第三者行為災害ってご存知でしょうか?
この記事では、
第三者行為災害の基本 について、最低限知っておくべきこと
についてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、労災の「第三者行為災害」とは何か
まず、第三者行為災害とは何か簡単に解説していきます。
(1)第三者行為災害の定義
「第三者行為災害」とは、労災保険給付の原因である災害が第三者によって生じたもので、労災保険の受給権者である被災労働者または遺族(以下「被災者等」)に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものをいいます。
(2)「第三者」とは〜派遣労働者の労災での注意点
「第三者」とは、労災保険の保険関係の当事者(政府、事業主および労災保険の受給権者)以外の者のことをいいます。
派遣労働者における業務災害においては、派遣先は「事業主」ではありませんから、「派遣先」は「第三者」となり、第三者行為災害になりうるということになります。
「派遣先事業主」を第三者とする第三者行為災害として扱われるのは、次のケースです。
派遣労働者の被った災害について、派遣先事業主の労働安全衛生法令違反が認められる場合
上記「1. 」の労働安全衛生法令違反が、災害の直接原因となったと認められる場合
(3)第三者行為災害の例
第三者によって負傷等することの代表例といえるのは、なんといっても「交通事故」でしょう。
その他には、第三者からの有形力の行使(暴力等)などが考えられますが、これらの行為は故意(わざと)である必要はありません。ミス(過失)であっても第三者行為災害の対象です。
2、第三者行為災害での「労災請求」と加害者への「損害賠償請求」の関係
第三者行為災害は、「第三者」によるものとはいえ、業務中または通勤中の災害ですので「労災請求」が可能です。
一方、第三者行為災害の場合は、基本的には、被害者は加害者(第三者)に対し、民法上の不法行為責任(民法709条)を根拠にした「損害賠償請求」が可能です。
この労災保険への請求と第三者に対する直接の請求の2つの請求は、どちらを行使してもかまいません。
(1)両方へ請求してもいいの?
労災保険と第三者への損害賠償請求は、補填する損失の範囲が若干異なります。
まず、「損失」は、細かい項目に分類することができます。
例えば、怪我の治療費、入院費、休業中の給与相当額、働けなくなった場合に将来得られたであろう利益というような具合です。
このように分類した場合でも、労災保険ではある程度の項目は補償されるものの、大きなところでいえば精神的損害(慰謝料)の費用の補償はありません。
一方、第三者への損害賠償請求では、加害者の行為と因果関係がある損失は全て賠償の範囲となります。
ただ、実際、どこまでが因果関係があるのか、この判定は一筋縄ではいきません。
そのため、示談(交渉)が難航したり裁判沙汰になる可能性が高いというデメリットがあります。
また、第三者行為災害において負った怪我が重傷である場合、そのぶん賠償額も高額になることから、加害者に十分な資力があるのか、これが一番の問題点となるでしょう。
もっとも、同じ分類項目に対する二重取り、例えば怪我の治療費を労災に支払ってもらった上で、加害者からも同額を支払ってもらう、というようなことはできませんから、結局、労災請求をした上で保険外の損失があれば加害者へ損害賠償請求する、というルートが合理的であるといえます。
ただし、加害者への損害賠償請求は、加害者がすんなりと応じないことも多く、その場合には、裁判を起こして強制的に支払わせる必要があるため、個人で行うことは現実的ではありません。専門家への依頼が必要です。
(2)加害者から先に金銭を受領してしまったら
① 加害者からの一方的な金銭の提示
加害者が申し訳なさから、先にある程度の金銭を渡してくる、という場面もあるでしょう。
それを受け取った後でさらに労災請求をすれば、二重取りになりかねません。
このような場合は、労災保険金を請求する際に、加害者から支払われた金銭について報告する義務があります。
また、加害者も支払った旨の報告をする義務があります。
この報告に基づき、同一の事由により第三者の損害賠償が先に行われていたことがわかると、その価額の限度で労災保険給付はなされず(「控除」といいます)、残り部分が支給されることになります。
なお、交通事故による第三者行為災害で、自動車保険(自賠責、任意保険を問わない)を使って加害者からの賠償の支払いがなされた場合であったとしても同様です。
② 話し合いによって金額を決め受領―「示談」に注意!
当事者双方において労働災害であることが頭になかったような場合では、すでに話し合い、お詫び金として支払いを受け、書面を取り交わしているようなケースもあるでしょう。
これを「示談」といいますが、示談をしてしまったケースでは注意が必要です。
示談が成立したということは、加害者の資力や被害者の状況に鑑みて、お互いの妥協により双方が納得できる金額で折り合いがついたということを意味します。
言い換えれば、「被害者が、その金額を受け取ることで加害者に対する損害賠償の全てを受け取り、それ以上の請求はしないということについて同意した」ということであり、これはすなわち、被害者が自分の権利を一部放棄したということになります。
ところで、第三者行為災害における労災保険は、あくまでも、「加害者が支払うべきものを肩代わりして被害者に支払っている」に過ぎないため、労災側は、保険金を支払った後に、加害者に対してその分を請求することがあります(これを「求償」といいます)。
そのため、有効に示談が成立した場合には、被害者は加害者から受給した以上の賠償を受け取らないことについて同意しているわけですし、加害者もそれ以上の支払には応じない(=求償にも応じない)わけですから、それを理由として労災の給付も行われなくなることがあります。
したがって、安易な示談は控えるべきでしょう。
示談については、労基署や弁護士等専門家との相談が必須です。
労働者災害補償保険法 第十二条の四
政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。
(3)労災から支払いを受けたら加害者は損害賠償責任を免れるの?
労災で損害を補填できれば問題ないとはいえ、もしそうすることで加害者が無傷で済んでしまったら気持ち的に腑に落ちないというケースもあるでしょう。
加害者の不法行為があるケースでは、被災者等への損害のてん補は、政府(労災保険)ではなく、加害者が最終的には負担すべきものです。
そのため、労災保険給付を先に受けた場合には、政府は労災保険給付と引き換えに被災者等が第三者に対して持っている損害賠償請求権を取得し、この権利を第三者(交通事故の場合は保険会社など)に直接行使します。
これを「求償」といいます。
配信: LEGAL MALL