労災の「第三者行為災害」って?知っておくべき6つのこと

労災の「第三者行為災害」って?知っておくべき6つのこと

5、損害が大きいなどの場合は弁護士に相談を

以上は労災の第三者行為災害についてポイントだけを説明したものです。

これをお読みになっただけでも、第三者行為災害のイメージがずいぶん変わるのではないでしょうか。

第三者行為災害として一番多いのは交通事故ですが、その場合、保険会社との示談の話も必ず出てきます。

注意して対応しないと取れるべき給付を取り損なうことになりかねません。

安直に対応せず、労基署と相談し、また何よりも労災を含む民事事件に詳しい弁護士と相談して、間違いのないように手続きを進められることをお勧めします。

まとめ

労災の第三者行為災害に関する制度は、労災と民事の損害賠償責任とを調整するために整備された仕組みですが、内容は極めて複雑です。インターネット上にも様々な断片的な情報が飛び交っているようです。

この記事では、まずは全体のイメージをつかめるように、ざっくりと説明いたしました。

専門家との相談の一つの手がかりとしてご活用いただければ幸いです。

監修者:外口孝久弁護士

1.経歴
2011年 03月 明治大学法科大学院修了
2012年 09月 新司法試験合格
2014年 01月 ベリーベスト法律事務所入所

2.取り扱い分野
交通事故(被害者側)
労働災害(被災労働者側)

3.業務実績

・交通事故代理人(被害者側)としての取扱件数延べ350件以上
・死亡事故をはじめとする重傷案件多数(遷延性意識障害、高次脳機能障害、四肢麻痺、四肢欠損、胸腹部臓器の損傷、歯牙欠損、目・耳・鼻の障害、醜状障害、PTSD、上司下肢の機能障害等)
・自研センター研修(弁護士コース)修了
・労働災害における被災者側代理人多数(製造業、造船業、病院、建設業、食品工場、運輸業、海上輸送業等)
・日本交通法学会所属

4.メッセージ
私の専門とする交通事故・労働災害分野のご相談者様に、自ら望んで弁護士に相談される方はいません。
一生に一度あるかないかの未経験のトラブルに巻き込まれ、ケガの痛みもある中で、相手方保険会社から心ないことを言われたり、自賠責・労災保険・自身の加入する保険など、複数登場する保険会社へ対応したりしなければならないストレスには、想像を絶するものがあると思います。
私は、そのようなお困りの方々に寄り添い、力になれる存在でありたいと思っております。
ご不安なお気持ちを少しでも和らげることができるよう、できる限り丁寧にお話しを伺うことを心がけ、また、お客様の利益を最大化するための研鑽に努めて参ります。

外口弁護士監修 :「労災」記事一覧
外口弁護士監修 :「交通事故」記事一覧

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