事実婚と内縁の証明方法:住民票の重要性と記載手順

事実婚と内縁の証明方法:住民票の重要性と記載手順

実は、事実婚や内縁の関係でも、法律婚と同様に配偶者としての権利が多く認められています。しかし、事実婚は法律婚と異なり、結婚の登記がないため、その証明が懸念されます。

この記事では、

事実婚や内縁の外部への証明方法
事実婚と内縁の意味とは?
事実婚の長所と短所

について説明します。

住民票以外の事実婚の証明の仕方については、以下の関連記事をご参照ください。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

1、事実婚(内縁)の住民票の書き方~事実婚(内縁)の証明方法

事実婚の形で同居を始めるとき、住民票の記載はどのようになるのでしょうか?

この場合、2種類の記載方法が考えられます。一つは、住民票の続柄欄に「同居人」との記載をする場合、もう一つは同じ欄に「妻(未届)」と記載する場合です。

ただ、住民票上の記載事項は、社会保険の手続などをする際に参考にされるものです。事実婚であることを証明する際に住民票を利用することを考えると、事実婚の場合の住民票上の続柄の記載は「妻(未届)」となっていた方がよいことになります。

事実婚というわけではなく、単に同棲するという場合には、「同居人」でもよいでしょう。

なお、夫婦それぞれを別世帯として住民登録をする方法もありますが、この方法だと事実婚を証明することが難しくなりますので、あまりお勧めはできません。

転入届などをする際にはこれらの点に注意して行いましょう。

2、事実婚とは?内縁と事実婚は違う?

そもそも事実婚とはどのようなものなのでしょうか?

事実婚とは、婚姻届は出していないものの、実質的には夫婦同様の関係にある男女間の状態のことを言います。

婚姻届を提出していませんから、公的な手続面では法律的な婚姻関係にある夫婦とは区別されることが多くなりますが、事情を知らない他人から見れば夫婦関係にあるものと見えますし、本人たちも自分たちは夫婦関係にあるものと考えているのが通常です。

「内縁」という言葉もありますが、これは事実婚と同じ意味です。

なお、法律的には、事実婚は、①当事者間の夫婦関係を成立させようとする合意、②夫婦共同生活の存在、の2つの条件があれば成立すると考えられています。

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