飲酒運転の同乗者も同罪!違反点数と罰金について解説

飲酒運転の同乗者も同罪!違反点数と罰金について解説

5、飲酒運転同乗者として逮捕された後の流れ

飲酒運転の同乗者として逮捕された場合、その後の手続きはどのような流れで進められていくのでしょうか。

裁判に出廷させられたり、刑務所に入らなければならなくなったりするのでしょうか。

最後に、飲酒運転の同乗者として逮捕された後の流れについて解説します。

(1)飲酒運転同乗者として捜査を受ける場合の流れ

飲酒運転の同乗者として捜査を受ける場合、以下のような流れで手続きが進められます。

①現場で調書をとる

酒気帯び運転や酒酔い運転で検挙された場合、まずは、現場で簡単な調書を取られます。

調書を取るのは警察官で、下記のような事項について確認されます。

氏名
住所
職業
生年月日
運転者との関係
運転者と一緒にお酒を飲んでいたのかどうか
運転者の飲酒について知っていたかどうか
飲酒運転の車に同乗することになった経緯

 ②逮捕・勾留されるかどうかはケースバイケース

飲酒運転の同乗者として検挙された後、逮捕されるかどうか、勾留されるかどうかは、ケースバイケースです。

被疑者が証拠隠滅をしたり、逃亡したりする可能性が疑われる場合は、逮捕・勾留されることがあります。

現場で調書を取る際に、警察官に対して反抗的な態度をとったり、嘘をついたり、その場から逃げようとしたりすると、証拠隠滅や逃亡の可能性あり、と判断されるかもしれません。

③詳しい事情聴取と実況見分

飲酒運転の同乗者として捜査を受けるされた場合、逮捕勾留されなければ、後日、警察からの呼び出しがあり、詳しい事情聴取を受けたり、現場での実況見分が行われたりすることがあります。

追加の事情聴取や実況見分では、かなり詳細な部分まで、警察官からの質問を受けることになります。

④検察庁からの呼び出し

警察による手続きが終わったら、警察から検察庁に対して事件記録が送付されます。

その後、検察庁からの出頭要請がなされます。

出頭の要請は、出頭要請通知が自宅に郵送されることで行われることもありますし、電話で連絡がなされることもあります。

⑤検察庁への出頭

検察庁からの通知に記載されている日時に、検察庁に出頭します。

検察庁では、飲酒運転の車に同乗した経緯や当時の状況などについて、検察官による簡単な取り調べが行われます。

検察庁での手続きが終われば、次は裁判となりますが、裁判には、略式裁判と正式裁判の2種類があります。

【略式裁判】

正式裁判によらず、検察官の提出した書面により審査し、刑罰を決める裁判。

事案が明白かつ簡易な事件であり、100万円以下の過料または罰金に相当する事件が対象。 

 

【正式裁判】

通常の公判手続きによる裁判。審議を行ったうえで、裁判官が判決を下す。

交通違反などの簡易な案件では、略式裁判によることがほとんどです。

略式裁判をするには本人の同意が必要ですので、検察庁に出頭した際、略式裁判を利用する旨の申述書への署名・捺印を求められます。

 ⑥略式裁判

検察官が簡易裁判所に対して略式裁判の請求をした後、2週間ほどで略式命令が発付されます。

略式命令は、本人の自宅に特別送達にて郵送されます。

この書面には罰金の金額が記載されていますので、その内容に不服がなければ、金融機関にて罰金を支払い、すべての手続きが完了となります。 

なお、罰金の分割払いは認められておらず、一括で支払わなければなりません。

(2) 前科等がある場合・事故の被害が大きい場合は公判請求されることも

飲酒運転をはじめとする交通違反事案は、罰金刑にとどまることが多く、略式裁判になるケースがほとんどです。

ただし、前科等がある場合や事故の被害が大きい場合、公判請求をされ、正式な裁判になることがあります。

公判請求される可能性のある事案としては、以下のような例が挙げられます。

飲酒運転の同乗者に同種の犯罪による前科がある
飲酒運転の同乗者が、執行猶予中である
飲酒運転の運転者が人身事故を起こし、被害者のケガの程度が大きい

6、飲酒運転の同乗者としてトラブルにあったら弁護士に相談を

飲酒運転の同乗者としてトラブルにあったら、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。

運転者の飲酒について認識していた場合は、今後の流れや処分の見通しについて、弁護士から説明を受けることができます。

また、事実関係について争いがある場合や無罪を主張したい場合、取り調べにおける対応方法や、供述内容に関するアドバイスを受けることで、自分の意図しない供述調書が作成されてしまうような事態を防ぐことができます。

初めてのことで困惑している状況において、弁護士はあなたの強い味方になってくれるはずです。

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