子育て支援制度はどう変わる?

子育て支援制度はどう変わる?

第1回 平成27年の4月から本格スタート:子ども・子育て支援新制度Q&A
来年の4月から本格スタートを予定している「子ども・子育て支援新制度」。従来の制度とはどこが変わるのか、内閣府の子ども・子育て支援新制度施行準備室に取材しました。保育などを必要とするお子さんを持つママさん必読です!

Q.今回の新制度が生まれた経緯について、教えてください。

A.子育てをめぐる現状と課題として、急速な少子化の進行や深刻な待機児童問題などがありました。これらを解決するため、平成24年8月に「子ども・子育て支援法」という法律ができました。
この法律と、関連する法律に基づいて、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」が、来年(平成27年)4月に本格スタートすることになったのです。
この新制度の実施のためには、消費税が充てられる予定です。貴重な財源を子ども・子育て支援のために効果的に活用していきたいと考えています。

Q.新制度での取り組みの特徴はどういったことなの?

A.私たちが、おもに進めようとしているのは、こういった取り組みです。

1.幼児期の学校教育や保育、地域のさまざまな子育て支援の量の拡充や質の向上を進めること

2.保育の場を増やし、待機児童を減らして、子育てしやすい、働きやすい社会にすること

3.子どもが減ってきている地域の子育てもしっかり支援すること

4. 幼稚園と保育所のいいところをひとつにした「認定こども園」の普及を図ること

これまでとはどこが違ってくるの?

Q.今までの教育・保育環境は、どのように変わっていくの?

A.小学校就学前の施設としては、これまで幼稚園と保育所の2つが多く利用されてきましたが、新制度では両方の良さをあわせ持つ「認定こども園」も、地域の実情に応じて普及を図ります。また、新たに、待機児童の多い3歳未満を対象とする「地域型保育」を創設し、保育の場を増やしていきます。

Q.そういった施設をママたちが利用するには、どうすればいいの?

A.施設など(幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育)の利用を希望する保護者の方には、まず利用のための認定を受けていただきます。そして、お住まいの市町村による「3つの区分認定」(お子さんの年齢や保護者の就労の状況などにより区分)に応じて、その利用先が決まっていきます。
なお、保育所などでの保育を希望する場合は、保育の必要な事由に該当することが必要ですが、その基準にパートタイムや夜間労働などのすべての就労や妊娠・出産、求職活動中なども含まれるようになりました。

Q.これらの支援をもっと知りたい場合はどうすればいいの?

A.「子ども・子育て支援新制度」の取り組みは、みなさんの生活にもっとも近い市町村が中心となって進めています。
そのため、お住まいの地域で実際にどのような支援が提供されるかを、市町村の窓口でおたずねいただくことをおすすめします。
また、新制度の詳しい内容を知りたい方たちに向けて、私たち内閣府がつくったお問い合わせ先窓口やホームページ、FacebookやTwitterも併せてご利用してみてください。

[お問い合わせ先]

内閣府 子ども・子育て支援新制度施行準備室
Tel 03-5253-2111(代表) [ホームページ] http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/index.html
Tel 03-5253-2111(代表) [ホームページ] http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/index.html