精神的苦痛の証明方法とは?根拠となる法律と損害賠償請求をする手順

精神的苦痛の証明方法とは?根拠となる法律と損害賠償請求をする手順

「精神的苦痛」とはなんでしょうか?

日本の法律では、精神的苦痛を受けた場合、与えた人に対し「損害賠償請求」(慰謝料請求)ができます(民法第710条)。

今回は、

損害賠償請求(慰謝料請求)に値する精神的苦痛とは
精神的苦痛を理由に損害賠償が認められた事例
精神的苦痛で損害賠償を請求するために必要な知識・手順

についてご説明します。

1、精神的苦痛を理由に訴えられる可能性のあるケースはどのようなケースか

ではまず、どのようなときに精神的苦痛を理由に訴えることができるのでしょうか。

(1)婚約破棄や配偶者の不貞行為・DV

婚約をした人が一方的に破棄をするような場合には、もう一方の精神的苦痛は想像を絶します。

また、結婚をしている場合に相手方が浮気をするようなこと(法律では不貞行為と呼んでいます)・DVを受けるような場合には損害賠償に値する精神的苦痛といえるでしょう。

(2)強制わいせつ罪や痴漢などの性的トラブル

強制わいせつの被害者になったような場合や、痴漢の被害といった性犯罪にあった場合には精神的苦痛が伴うため、損害賠償が可能になります。

(3)名誉棄損やプライバシーの侵害

「あいつは泥棒をした」というような名誉棄損がされたような場合や住所や電話番号をSNSで漏らされてプライバシー侵害が発生した場合にも、精神的苦痛が発生し損害賠償が請求できます。

(4)労働問題(セクハラ・パワハラ・不当労働)

職場でのセクハラ被害やパワハラ被害・労働組合員であることを理由に解雇するような不当労働行為の被害にあった場合には、精神的苦痛が発生するので損害賠償の請求ができます。

(5)自動車による交通事故

交通事故においては、治療費などの実損以外にも精神的苦痛が発生しているので、損害賠償が請求できます。

2、精神的苦痛を理由に損害賠償・慰謝料を請求することができる法律

以上のような場合に、法律ではどのような仕組みで相手に損害賠償を請求することができるのでしょうか。

(1)不法行為|民法710条・711条

精神的苦痛を慰謝料の支払いで賠償しなければならないとするのは、民法という法律の規定の中の不法行為という条文の中になります。

少し表現が難しいですがご覧ください。

(財産以外の損害の賠償)

第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

(近親者に対する損害の賠償)

第七百十一条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

引用:民法

710条は損害賠償の請求ができる場合について規定しています。

たとえば、傷つけたり・名誉の侵害をした・財産権の侵害をした場合には、そのこと自体に対する損害賠償をするのは当然のことで、それ以外の「財産以外の損害」についても賠償をしなければならないとしています。

そして、たとえば交通事故を想像してもらえば分かるのですが、ある人が亡くなると精神的な苦痛を受けるのは父母・夫や妻・子といった人たちも同様ですので、711条で精神的苦痛を受けるのが通常である人の賠償を規定しています。

(2)債務不履行|民法415条

債務不履行(さいむふりこう)とは、契約上の義務(債務)を行わない(不履行)ことです。

債務不履行の条文には、不法行為のような「財産以外の損害」(慰謝料)についての明記はないのですが、実務上、債務不履行による財産以外の損害についても認められています。

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