最近では夫婦が「iDeCo」や「つみたてNISA」などの税制上の特典を活用して資産を築いている例が増えています。しかし、もし夫婦が離婚する場合、財産分与の手続きが必要になるかもしれません。
この記事では、iDeCoやつみたてNISAを利用して資産を築いている夫婦が離婚時に損をしないための5つのポイントを紹介します。
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1、イデコは離婚の財産分与の対象?
(1)イデコは年金分割の対象外
確定拠出年金は年金分割の対象外とされています。
専業主婦(主夫)などは、他方配偶者よりも収入が少ないことが一般的ですので自身の名義での年金保険料の納付額が少ない方を保護するための制度が「年金分割」です。
年金分割制度では、婚姻期間中に収めた年金保険料を記録して夫婦で分け合うことができるようになっています。
この年金分割の対象となるのは、厚生年金です。
他方、確定拠出年金として積み立ててきた年金資産は、60歳以降に一時金または年金として受け取ることができるのもで、老後の資産を形成するものとして拠出されていますが、離婚時の年金分割の対象外とされています。
それでは確定拠出年金は年金分割の対象とはならないとして、財産分与の対象となるのでしょうか。
(2)熟年離婚の場合にはイデコも財産分与の対象となりうる
確定拠出年金が財産分与の対象となるか否かについて判断した裁判例があります。
退職金と確定拠出年金が財産分与の対象となるか否かについて争われた事案で、裁判所は、確定拠出年金は財産分与の対象とはならない旨を判断しました。
この事案で名古屋高裁は、
「定年までに一五年以上あることを考慮すると、上記退職金・年金の受給の確実性は必ずしも明確でなく、またこれらの本件別居時の価額を算出することもかなり困難である」
として、退職金及び確定拠出年金については直接清算的財産分与の対象とはせず、扶養的財産分与の要素として斟酌するべきであると判断しています。
他方で裁判所は、「退職金のうち、本件同居期間に対応する部分は、本来、財産分与の対象となる夫婦共有財産というべきである」と判示し、また「(確定拠出年金)の掛金が本件別居から約3年のうち300万円以上の高額に達していることを考慮すると、その一部にも本件同居期間中の蓄財等を原資とする部分が存在する可能性は否定することができない」と判示しています。
つまり確定拠出年金の掛金に婚姻期間中の財産から支出されているのであれば基本的には財産分与の対象となるという考え方であろうと思われます。
本件では確定拠出年金の財産分与の対象とはされませんでしたが、
逆に
定年間近である場合
受給が確実であり明確である場合
別居時の価額の算出が容易な場合
などでは財産分与の対象として計算される可能性があります。
それでは確定拠出年金が財産分与の対象となった場合,評価額はどのようにするべきでしょうか。
確定拠出年金はその運用によってその後に受け取れる金額が決まってくるので退職金よりも裁判所の自由裁量は大きくなるでしょう。
将来にわたり価格が変動し分割で支給されるものについて、一括での分与をさせると分与する側の負担は大きくなりますが、他方で長期間にわたり分割支払いにすると支払いが遅滞する危険性もでてきます。
また、分割方法としては評価額を一括または分割等の方法で支払う現物分割、資産価値を評価して片方は財産を譲り受け、もう片方は同程度の価値の財産を受ける代償分割などがありえます。
(3)iDecoとはそもそも何?
そもそも「iDeCo(イデコ)」とは,どのようなものでしょうか。
「iDeCo」とは、個人型確定拠出年金のことをいいます。
これは、自分で拠出した掛け金を60歳になるまで自分自身で運用し、原則60歳以降に老齢給付金として受けとるという制度です。
イデコには税金について優遇措置がとられているため節税しながら資産形成ができます。
自分の意思で掛け金の金額を決め、自分で拠出していくものです。
掛け金が全額所得控除の対象となるので、確定申告・年末調整により税金の還付が受けられるというメリットが最大のうまみですので夫婦で利用している方も多いのではないでしょうか。
確定拠出年金は、アメリカ合衆国における米国内国歳入法(Internal Revenue Code of 1978)の条項名(401(k))にちなんで「401K」と表記されることもあります。
また、「個人型」確定拠出年金とは異なり、「企業型」確定拠出年金というものもあります。
「企業型」確定拠出年金は企業が決まったルールに従いお金を拠出します。この毎月の掛け金は退職金の前払い的な性格の金銭になります。
企業型確定拠出年金の場合には年金資産は個人別に管理され、残高については運営管理機構である銀行や証券会社に問い合わせることで容易に把握することができます。現時点での資産評価額や毎月拠出している掛け金の合計金額も容易に調べることができます。
このように企業型確定拠出年金は退職金同様に取り扱われ離婚時の評価が容易であるので財産分与の対象として取り扱われることが多いでしょう。対して、個人型確定拠出年金のイデコについては財産分与の対象となるか否かについて実務上確立した取り扱いがあるとはいいにくいです。
2、イデコの財産分与を受けない人が損をしないためには?
イデコについて財産分与を受けない人は損をしないようにどのように対処すればよいでしょうか。
イデコの掛金を拠出していなかった夫婦の一方は、イデコの財産分与を受けない場合に離婚協議で注意する点を説明していきます。
例えば、夫がイデコの掛金を拠出しており、妻はこれを負担していなかった場合を考えてみましょう。
この場合、退職までまだ長期間あるような場合にはイデコは財産分与の対象とならないと判断される可能性があります。
しかし、婚姻期間中に拠出した掛け金についてはどれくらいあったかという概算は重要になります。なぜなら婚姻期間中に積立された金銭は夫婦が協力して拠出したと評価できるからです。
したがって、その金額分については同程度の財産を取得できるように協議するべきでしょう。
例えば、同程度の具体的財産を譲り受けたり、年金分割をその分多めにもらったりする等の協議を申し入れることができます。
配信: LEGAL MALL