虚偽告訴罪とは?構成要件と被害を受けたときの対処法

虚偽告訴罪とは?構成要件と被害を受けたときの対処法

虚偽告訴罪とは、他者に刑事罰を受けさせるために事実とは異なる主張をした場合に問われる法的責任のことです。

この記事では、虚偽告訴をされた場合の適切な対処方法について詳しく解説します。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

1、虚偽告訴罪の具体的行為

虚偽告訴罪とは、例えば、

『〜さんがコンビニで強盗をしていました』

『痴漢をされたのでこの人を逮捕してください』

などと、特定の人を処罰させる目的で、わざと客観的真実に反する、つまり嘘の被害届を提出するような場合に成立します。

刑法172条 虚偽告訴等

人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。

2、虚偽告訴罪はどのような場合に成立する?

それではここ で、虚偽告訴罪が適用される構成要件について、ご紹介します。

(1)客観的真実に反する告訴・告発その他の申告をすること

「虚偽の告訴、告発その他の申告をすること」が処罰対象となっていますが、この「虚偽」とは客観的真実に反することをいいます。

虚偽だと思って申告したけれど、実際は本当に犯人であった、という場合は虚偽告訴罪は成立しません。

なお、「偽証罪」は自分の「記憶」に反する証言を行う犯罪であるため、ウソの証言をしたつもりが、たまたま真実であった場合も処罰されます。

告訴罪の故意
虚偽であると認識していることが必要

まず、虚偽であることを認識していることが必要です(真実と信じて告訴したら、実際には真犯人ではなかった、という場合には虚偽告訴になりません)が、事実に反しているかもしれないけど構わない、という未必の故意でも虚偽告訴罪が成立する可能性があります。

(2)刑事処分・懲戒処分を受けさせる目的があることが必要

その人に刑事処分・懲戒処分を受けさせる目的があることが必要です。

そのため、ネット上でありもしない情報を書き込んだり、ネット上で批判をしたり、誤った内容をスキャンダルとして発信し中傷することは、中傷された相手に刑事処分・懲戒処分を受けさせる目的がないため虚偽告訴罪には該当しません。

関連記事: