強要罪になる言葉にはどんなものが含まれるかご存知でしょうか?
つい感情的になって自分が使った言葉が強要罪に該当する可能性は決して稀有なことではありません。
今回は、
強要罪と脅迫罪・恐喝罪との違い
強要罪になる言葉・ならない言葉の例
強要罪に問われたときの対処法
等について解説します。
1、強要罪になる言葉を知る前に~そもそも強要罪とは?
強要罪になる言葉にはどんなものが含まれるのかを知る前に、そもそも強要罪とはどんな罪なのかについて確認していきましょう。
(1)強要罪の構成要件
刑法第223条1項は「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」とし、同条2項は「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。」と定めています。
すなわち、
(2)強要罪における「脅迫」の内容
強要罪における「脅迫」とは、強要される者又はその親族の生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知することを言い、一般に人を恐怖させる内容である場合に該当します。
そのため、害の内容をはっきりと告知していなくても、状況によっては「何をするかわからないぞ」等と何らかの害を加える旨の告知だけでも一般に人を恐怖させることもあり得ますから、強要罪の「脅迫」に該当する可能性があります。
(3)強要罪の刑罰
強要罪の法定刑は3年以下の懲役です。罰金刑が定められていないので、軽い気持ちで発言した言葉であっても強要罪に該当すると判断されれば実刑判決が下される可能性もあります。
2、強要罪と脅迫罪・恐喝罪との違いは?
強要罪と類似する罪として、脅迫罪・恐喝罪があります。
3つの罪は類似していますが、どの罪に該当するかにより法定刑が異なります。それぞれの犯罪はどのように違うのかを確認していきましょう。
(1)脅迫罪との違い
脅迫罪は、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫したときに成立します(刑法第222条)。
脅迫罪と強要罪の「脅迫」は同じ概念ですが、脅迫罪と異なり強要罪では「人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した」ことが犯罪成立の要件として必要となります。
すなわち、単に「脅迫」をしただけの場合は脅迫罪が成立し、「脅迫」に加えて「義務のないことを行わせ」または「権利の行使を妨害した」場合に強要罪が成立します。
なお、強要罪には未遂犯の処罰規定(刑法第223条3項)がありますから、「義務のないことを行わせ」ようとしたり、「権利の行使を妨害し」ようとしたりしたが、結果それが失敗したような場合には、脅迫罪でなく、強要未遂罪が成立します。
脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
(2)恐喝罪との違い
恐喝罪は、人を恐喝して財物を交付させたときに成立します(刑法249条1項)。
この方法により財産上不法の利益を得たり他人にこれを得させたりした場合にも恐喝罪が成立します(刑法249条2項)。
恐喝罪の「恐喝」とは、脅迫または暴行が反抗を抑圧する程度に達しないものをいいます。
強要罪と大きく違うのは、恐喝罪の「脅迫」は財物の交付や財産上不法の利益を得ることを目的としている点です。
たとえば、相手からお金を巻き上げたり借金を免除させたりする行為が恐喝罪の対象となります。
強要罪の場合は、財物の交付や財産上不法の利益を得ることではなく、人に義務のないことをさせる点で恐喝罪と異なります。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
配信: LEGAL MALL