被害届の提出方法とは?注意事項と提出後の流れについて解説

被害届の提出方法とは?注意事項と提出後の流れについて解説

被害届の出し方についてよくわからないという方もいるでしょう。

この記事では、

被害届とは何か?
被害届の提出手順 被害届が受理されない場合の対処方法
被害届提出後の進行手順

などについて解説します。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

1、被害届とは?

(1)被害届とは犯罪被害があったことを警察に伝える書類

被害届とは、犯罪の被害にあったことを警察に伝えるために提出する書類です。

犯人を特定していなくても、被害があれば提出できます。

被害届は職務質問や通報などと同様に、警察が犯罪の存在を知り捜査を始めるきっかけとなるため、重要な書類です。

(2)被害届と告訴・告発との違い

被害届と似たものとして、告訴・告発があります。

告訴・告発も犯罪被害を伝える役割を持つ点は被害届と同様ですが、それに加えて処罰を求める意思表示まで含むという点が違いになります。

被害届で処罰を求める意思表示をしても差し支えはありませんが、必須事項とはされていません。

また、被害届を提出しても捜査が開始されるかは警察の判断によりますが、告訴・告発がなされた場合には、警察が捜査を始めなければならなくなる点も異なります。

告訴と告発の違いは、告訴は法律で定められた被害者などの告訴権者が行うものであるのに対して、告発は告訴権者以外の第三者が行うものであるという点です。

さらに、親告罪と呼ばれる犯罪については、起訴、すなわち裁判にするためには告訴が不可欠です。

具体例としては、名誉毀損罪や器物損壊罪などが挙げられます。

親告罪は、被害者のプライバシーに配慮する必要がある、比較的軽微な犯罪であるといった理由で、告訴が必須とされています。

親告罪で犯人の処罰を求める場合には、必ず告訴をしましょう。

被害届・告訴・告発の違いをまとめると以下の表のようになります。

 

被害届

告訴

告発

意味

被害申告

被害申告+処罰意思

被害申告+処罰意思

捜査開始義務

なし

あり

あり

主体

原則被害者本人

被害者など告訴権者

第三者

親告罪の訴追

できない

できる

できない

2、被害届を出すまでの流れ

(1)被害届を提出するタイミング

被害届は、被害があったらできるだけ早めに提出しましょう。

被害から時間が経ってしまうと証拠が集めづらくなってしまい、警察に取り合ってもらえなくなってしまうためです。

たしかに法律上は被害届の提出期限は定められておらず、時間が経ってからの提出も可能ですが、証拠がなくなったり公訴時効が成立してしまったりするおそれがあり、おすすめできません。

必ず被害直後に提出してください。

(2)被害届の提出方法

被害届は、基本的に事件があった場所を管轄する警察署に行って提出します。

事件があった場所以外で出そうとしても、受理してもらえない可能性があります。

また、交番に行っても事件の大きさによっては対応してくれないので、可能であれば最初から警察署に行った方が無難です。

被害届の書式は警察署にあります。

実際には被害者の話を警察官が聞き、警察官が代わりに記載するということも多いので、被害届を自分で準備していく必要はありません。

持ち物は、運転免許証などの身分証と印鑑になります。

被害の証拠があれば持参するとよいですが、犯人の指紋が付着している可能性があるなど、保全が必要な証拠については、下手に持って行かない方がよいでしょう。

(3)被害届の記載内容

被害届には以下のことを記載します。

聞かれたときに答えられるように、わかる範囲で事実を整理しておきましょう。

被害者の住居、職業、氏名、年齢
被害の年月日時
被害の場所
被害の詳細
被害金品
犯人の住居、氏名、人相、着衣、特徴等
その他参考となる事項

(4)被害届の提出者

被害届は基本的に被害者本人が提出してください。

被害者が幼かったり、亡くなっていたりして本人が被害を伝えられない場合には、代理人による提出が認められますが、それ以外であれば本人による提出が求められます。

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