検察審査会の仕事とは?職務・運用・審査員資格を徹底解説

検察審査会の仕事とは?職務・運用・審査員資格を徹底解説

最近ニュースでよく聞く「検察審査会」の職務は、決して他人事ではありません。日本で選挙権を持つ人なら、欠格事由等を有する人を除いて、誰でも検察審査員になる可能性があるのです。

今回は、検察審査会について詳しく解説します。

刑事事件と民事事件との違いは以下の関連記事をご覧ください。

1、検察審査会とは

検察審査会とは、検察官がある刑事事件を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)について、申立てに応じて「不起訴処分で本当に良かったのかどうか」を審査する機関です。

会に属するのは選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人であり、いずれも刑事事件に関する知識は全く持っていないのが普通です。このように法律的な専門知識を有しない国民が参加する理由は、検察審査会の目的が、犯罪について裁判所に訴え出る権利である「公訴権」の行使につき、国民の感覚を反映させて、その適正を図ることにあるからです。

刑事事件の確たる証拠があっても、その罪を犯した者がすぐ有罪になるわけではありません。警察・検察による捜査段階では「無罪が推定」され、裁判にかけることで初めて有罪となる可能性が生じます。

そして、法律上、「公訴権」は、検察審査会制度という例外を除き、検察官のみに付与されています。的確な証拠によって有罪判決が得られる高度の見込みがない場合や訴訟条件を欠く場合等だけでなく、裁判を維持するに足りる十分な犯罪の嫌疑があり、かつ、訴訟条件が具備されている場合でも、検察官の裁量により、裁判にかけないという「不起訴処分」の判断がなされる場合があります。

(1)検察審査会の職務

検察審査会の職務は、大きく2つに分けられます。

1つは既に説明した「検察官の不起訴処分の当否の審査」、つまり事件ごとに検察官が不起訴処分をしたことの判断の当否を問う職務です(検察審査会法(以下「法」といいます。)第2条第1項第1号)。

また、「検察事務の改善に関する建議又は勧告」に関する職務もあります(法第2条第1項第2号)。

検察事務とは、検察庁が取り扱う刑事事件に関する業務を指しています。検察官の仕事ぶりをチェックし、見つかった改善点を地方検察庁の長である検事正に伝えることも、また検察審査会の職務なのです(法第42条)。

(2)審査会の組織構成

検察審査会は、各地の地方裁判所の所在地と全国の中でも主要な地方裁判所支部の所在地にそれぞれに置かれており、全国に合計165か所に設置されています。各審査会には法律で定められた方法で選ばれた11人の国民が所属し、任期が終われば入れ替えが行われます。 

参考:全国の検察審査会一覧表(裁判所)

(3)裁判員制度との違い

国民の感覚を司法に反映する制度と言えば、検察審査会制度より「裁判員制度」のほうがよく知られているのではないでしょうか。両者は混同されることもありますが、職務その他の取扱いがまったく異なります。

【表】制度比較

比較項目

検察審査会制度

裁判員制度

職務

主に不起訴処分の当否を審査する

起訴された一定の重大犯罪につき、

有罪か無罪か、有罪の場合にどのような刑にするかを判断する

人数

1審査会につき11人

1事件につき原則6人

任期

6か月。ただし、審査会議は月に1~2回。

参加する事件の公判開始から判決まで。多くの場合、3日~5日。

公開or非公開

すべて非公開

裁判は公開・評議は非公開

参考:検察審査会Q&A(裁判所)

2、検察審査会の仕組み

検察審査会の運用は、検察審査会法および政令等で定められています。

まずは「審査対象となる事件」、「審査開始の条件」、「議決の取り方や効力」を中心に、審査会の仕組みを詳しく確認してみましょう。

(1)審査対象となる事件

検察審査会は基本的に、刑事事件ならどのようなものでも取り扱います。

取り扱うのは、傷害やひき逃げ等の刑法上及び道路交通法上の罪だけではありません。国会議員を巡って報道される「公職選挙法違反」や、事業者間での競争等を制限する行為について「独占禁止法」に違反して刑事事件となった場合なども対象です。なお、審査対象となった過去の事件では、業務上過失致死傷(自動車運転過失致死傷)や詐欺などが多くなっています。

(2)審査開始の条件

不起訴処分となった事件の審査は、基本的に検察官の判断に不服を抱く被害者等の申立てにより開始されます。ただし、以下のような罪の他、検察審査員が独自に審査が必要と判断した事件に関しては、申立てがなくとも審査が開始されます(法第2条2項~3項・第30条)。

【例外】申立てがなくとも審査が開始される罪

独占禁止法違反(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反)
内乱の罪(刑法第77条)
予備及び陰謀の罪(刑法第78条)
内乱等幇助の罪(刑法第79条)

(3)審査申立ができる人

申立人になれる「被害者等」とは、以下のように被害者本人又は当該事件の関係者と定められています(法第2条2項)。

その事件の被害者本人
告訴もしくは告発した者(被害届を出した人等)
被害者本人の配偶者・直系親族・兄弟姉妹(被害者本人が死亡している場合)

(4)議決の取り方 

審査の際は、基本的に検察審査員11人全員に招集がかかります。会議場に集まったメンバーは、必要に応じて報告と助言を受けながら、各々自由に忌憚のない意見を出し合います。

会議の進行は基本的に自由でリラックスしたものとなり、裁判のように専門用語の飛び交う張り詰めた空気になることはあまりないでしょう。

全員の意見がまとまったら、それぞれ自分の考えを述べて、最多数の意見が「議決」としてまとまります。ただし、「起訴相当の議決」又は「起訴相当の議決に対して検察官が改めて不起訴処分をした場合や定められた期間内に処分をしない場合における再度の起訴議決」については、8人以上の多数が必要です。

(5)議決の種類

検察審査会の議決の種類は、以下の表のとおり3種類だけです(法第39条の5)。議決の内容は検察官等に通知され、処分再考の判断基準として用いられます。

【表】検察審査会の議決の種類

不起訴相当

不起訴処分は相当である。

不起訴不当

不起訴処分は納得できない。もっと詳しく捜査した上で起訴・不起訴の処分をすべきだ。

起訴相当

不起訴処分は間違っている。起訴して裁判にかけるべきだ。

(6)「起訴相当」の議決の効力

ここで注意したいのは、検察審査会の議決は基本的に強制されない点です。起訴相当の議決があっても、検察官の判断で起訴されない場合があるのです。

しかし、これでは制度が形骸化してしまう懸念があり、平成16年の法改正(平成21年5月施行)により、例外的に議決に強制力を持たせる「起訴議決制度」が導入されました。本制度により、同じ事件を対象とする2度の審査でいずれも「起訴相当」の議決が下った場合、その議決は強制力をもち、検察官の介入なしで、裁判所が指定した弁護士が検察官に代わって起訴することができます。

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