5、交通事故の損害賠償でお困りの際は弁護士へ相談を
公共交通機関の運賃実費や自賠責基準によるガソリン代(1km15円)を超えた通院交通費や、通院以外の交通費、本人以外の交通費については、支払いをめぐって保険会社とトラブルになるケースが少なくありません。
実際に、被害者が必要と感じるすべてのケースで交通費が全額認められているわけではなく、ケガの程度によっては、被害者が必要と感じていても相手方に負担させることができないことも多々あるからです。
このように、交通事故の損害賠償として請求できる交通費については、「被害者は事故でケガを負わされているのだから、自由に移動手段を選択でき、要した交通費の全額が加害者の保険会社から支払われる」という単純なものでもなく、過去の裁判例などに照らして、慎重に判断すべきケースもあります。
それとは逆に、「どうぜ、私の状況では交通費さえ支払ってもらえないんだろう」と諦めてしまっているケースもあるかもしれません。
通勤・通学の交通費や、付添人やお見舞いの交通費などは、「通院以外」、「本人以外」だから請求できないと思い込んでいる人も多いのが現状です。
そのため、交通費の請求に限らず、交通事故被害の損害賠償請求でわからないこと、不安なことがあるときには、交通事故に詳しい弁護士に相談することをオススメします。
まとめ
交通事故の損害賠償請求は、実務的な決まり事が多いため、一般の人が「何が請求できるのかよくわからない」と悩んでしまうのは当然のことです。
相手方の保険会社も慈善事業をしているわけではないので、「こんな場合には〇〇もお支払いします」とわざわざ教えてくれないことも多くあります。
治療期間が長い場合や、遠くの専門病院で治療を受ける場合は、交通費の負担は決して小さくありません。
また、被害者としては、「できればタクシーを使いたい」と感じるケースも多いと思います。
交通費の請求額が大きくなることが予想されるときには、実際に交通費を立て替える前に交通事故に詳しい弁護士に相談しておいた方がよいでしょう。
交通事故被害に関して無料相談を実施している事務所も多いので、ちょっとした疑問があったり、保険会社の対応に不満を感じた時は、思い切って利用してみてはいかがでしょうか。
監修者:外口孝久弁護士
1.経歴
2011年 03月 明治大学法科大学院修了
2012年 09月 新司法試験合格
2014年 01月 ベリーベスト法律事務所入所
2.取り扱い分野
交通事故(被害者側)
労働災害(被災労働者側)
3.業務実績
・交通事故代理人(被害者側)としての取扱件数延べ350件以上
・死亡事故をはじめとする重傷案件多数(遷延性意識障害、高次脳機能障害、四肢麻痺、四肢欠損、胸腹部臓器の損傷、歯牙欠損、目・耳・鼻の障害、醜状障害、PTSD、上司下肢の機能障害等)
・自研センター研修(弁護士コース)修了
・労働災害における被災者側代理人多数(製造業、造船業、病院、建設業、食品工場、運輸業、海上輸送業等)
・日本交通法学会所属
4.メッセージ
私の専門とする交通事故・労働災害分野のご相談者様に、自ら望んで弁護士に相談される方はいません。
一生に一度あるかないかの未経験のトラブルに巻き込まれ、ケガの痛みもある中で、相手方保険会社から心ないことを言われたり、自賠責・労災保険・自身の加入する保険など、複数登場する保険会社へ対応したりしなければならないストレスには、想像を絶するものがあると思います。
私は、そのようなお困りの方々に寄り添い、力になれる存在でありたいと思っております。
ご不安なお気持ちを少しでも和らげることができるよう、できる限り丁寧にお話しを伺うことを心がけ、また、お客様の利益を最大化するための研鑽に努めて参ります。
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