モラハラ夫と言えば、怖いものがないように見えますが、実は彼らにも弱点が存在します。
この記事では、モラハラ夫の弱点を明らかにし、モラハラ夫との関係を改善する方法や、離婚の際に考慮すべき点について解説します。
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1、モラハラ夫によくある5つの弱点とは
モラハラとは、モラル・ハラスメントの略称で、身体的な暴力ではなく、言葉や態度による暴力のことを指します。
モラハラ夫は、言葉や態度で暗にマインドコントロールをすることで、妻を自分の思いどおりに支配しようとします。精神的に成熟した人間は、モラハラなどしません。モラハラ夫には、人間的な弱さがあります。
それでは、モラハラ夫の弱点を具体的にみていきましょう。人によってさまざまな弱点があるので一概には言えませんが、よくある弱点として次の5つが挙げられます。
(1)無関心・無反応に弱い
モラハラ夫の最大の弱点は、妻の無関心・無反応だといっても過言ではありません。
モラハラをする夫には、妻を支配することで自分の夫としての存在感を確認し、承認欲求を満たしたいという傾向があります。
自分の言動で妻が怯えて素直に言うことを聞くようになると、夫としての自尊心が満たされるのです。本当は妻から尊敬されたいのですが、それが叶わないのでモラハラ行為によって虚栄心を満たしているともいえます。
しかし、妻が夫に対して無関心・無反応だと、モラハラ自体が成り立ちません。モラハラ行為をスルーされてしまうと、夫は自分の存在感を確認できないため、困ってしまうのです。
(2)孤独に弱い
モラハラ夫は、孤独に弱いことが多いです。1人でいたのでは自尊心が満たされないからです。
モラハラをする人は、幼少期に独りぼっちであったり、両親等の身近な人から認めてもらえず精神的に孤独だったことが多いと言われています。そのため、妻に対して嫌がらせやいじめを行いつつも、心の中では妻が自分から離れていくことを非常に恐れています。
妻を束縛するタイプのモラハラ夫も、妻が自分以外の人間と仲よさそうに談笑することで「妻が自分だけのものではなくなってしまう」と思い、孤独を感じてしまうからだと考えられます。
(3)世間体に弱い
世間体を気にするというのも、モラハラ夫によくある特徴のひとつです。
幼少期から両親に認めてもらえなかったモラハラは、自分を守るために「良い子」として振る舞っていたことが多い傾向にあります。大人になっても、自分のコントロールが及ばない世間の人たちに対しては、つい「良い子」のように振る舞ってしまうのです。そのため、モラハラ夫は外面が非常に良いことが多いのです。
しかし、その反面で内では身近な存在である妻に甘えたいという心理も働いて、わがままな本性を出してしまうのです。
(4)自分より気が強い人に弱い
モラハラ夫に限らず、人に対して嫌がらせやいじめを行う人間には、自分より気が強い人や立場が強い人に対しては逆らえないという特徴があります。
上でもご説明しましたが、モラハラ行為は妻に対する甘えの裏返しのような側面もあります。幼少期に両親に甘えることができなかった分、妻に甘えたいという心理もあるのです。素直に甘えるのであれば、まだよいのですが、モラハラ夫は自分よりも立場が弱い(と勝手に思っている)人である妻を支配しようとすることで、満たされなかった甘え心を満たそうとしていると考えられます。
もし、妻の方が気が強く、平気で言い返すような人であれば、夫がモラハラをすることはありません。
(5)自分の欠点に向き合うことができない
最後に、モラハラ夫には、自分の欠点に向き合うことができないという欠点もあります。
モラハラ行為の背景には、幼少期から周囲の人との関係をうまく築くことができなかったことによる孤独感や劣等感、甘えたい気持ちなどがあります。
しかし、モラハラ夫はそんな自分の人間としての弱さを認めることを恐れています。妻から弱さを指摘されようものなら、逆ギレしてモラハラ行為がエスカレートすることでしょう。モラハラ夫は、妻を自分に服従させることで無意識のうちに弱さを隠し、強さを演出しているとも考えられます。
なお、モラハラ行為の原因を知ることで、モラハラ夫の弱点をより深く理解することができます。モラハラ行為の原因については、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考になさってください。
2、モラハラ夫と離婚したいと思ったときに考えるべきこと
次に、モラハラ夫と離婚したいと思った妻が考えるべきことをご紹介します。
モラハラ夫との離婚を実現するためには、あらかじめ以下のことをしっかりと考えておきましょう。
(1)法定離婚事由はあるか
夫が離婚に反対する場合には、法定離婚事由がなければ離婚できません。
法定離婚事由とは、相手が離婚に反対しても裁判で強制的に離婚が認められる事情のことです。民法第770条1項で、以下の5つが定められています。
不貞行為
悪意の遺棄
3年以上の生死不明
強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
その他婚姻を継続し難い重大な事由がある
「モラハラ」は直接的には規定されていませんが、程度によっては「5. その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。
夫のモラハラに苦しんでいて、これ以上は結婚生活を続けることが難しいという状態なら、法定離婚事由があることになります。
(2)証拠はあるか
夫のモラハラが法定離婚事由に当たるとしても、証拠がなければ裁判をしても離婚は認められません。
モラハラ行為を証明できる証拠としては、夫の言動を録画・録音したデータや、継続的に記録した日記などが主となります。心療内科などに通院した場合は、その領収書や診断書なども証拠となります。
モラハラは家庭内で行われるものなので、夫と別居した後は証拠を確保することが難しくなります。現時点で証拠がない場合は、これからある程度の時間をかけてでも、録画・録音、日記などの証拠をためていくことをおすすめします。
ただし、すでに心身に不調をきたしている場合には、身を守るため早めに別居を検討した方が良いでしょう。
(3)慰謝料をいくらもらえるか
モラハラは相手の人格権を侵害する不法行為なので、被害を受けた側は慰謝料を請求できます。
慰謝料の相場は10万円~100万円程度です。
裁判をした場合は、この幅の中で、
モラハラ行為が行われた期間や回数
モラハラを受けた側の精神的苦痛の程度
婚姻期間の長短
など、さまざまな事情を総合的に考慮して金額が決められます。
多くの場合は10万円~50万円程度にとどまっているのが実情です。しかし、長期間にわたる悪質なモラハラ行為によって妻がうつ病などの精神的疾患を発症したような場合には、高額の慰謝料が認められているケースも少なくありません。
離婚後の生活のためにも、モラハラの慰謝料をいくらもらえそうかは検討しておきましょう。詳しくは、こちらの記事をご参照ください。
(4)離婚する決意は固いか
モラハラ夫に離婚を切り出すと、反対し、復縁を求めてくる夫もいます。妻の側でも、情にほだされて離婚を思いとどまるケースが多々あります。
一度離婚を切り出した後に元の鞘に戻ると、再び離婚を突きつけてもモラハラ夫は「どうせ言っているだけだ」「謝れば許してくれる」などと考えるようになります。その結果、いつまでもモラハラ行為が続いてしまいます。
離婚を切り出すなら、夫の反対を断ち切って、調停や裁判をしてでも離婚したいという固い決意が自分にあるかを確認することも大切です。
配信: LEGAL MALL