個人再生では、実際にいくらほど借金が減額されるのかは、個人再生手続きを始める時点での借金残高に依存しますが、借金元本を含めて相当な負担軽減が期待できます。
しかし、個人再生を選択することにはデメリットも存在しますので、手続きを検討する前に、その影響をよく理解しておくことが重要です。
今回は、
個人再生と他の債務整理方法の違い
個人再生を選択する際に留意すべき事項
個人再生手続きを自力で行うべきか、それとも弁護士に依頼すべきか
について解説します。
個人再生に関してはこちらの記事をご覧ください。
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1、個人再生が借金に与える効果とは?
個人再生は、裁判所に申立てをして借金の減額を認めてもらう方法です。
債務整理といわれる方法の一つですが、他の債務整理(個人再生の他にも、主に任意整理や自己破産という方法があります)とどのような違いがあるのかについて理解しておきましょう。
(1)個人再生は借金の元本を減額する
個人再生では、借金の利息だけでなく、元本についても減額をしてもらうことが可能です。
具体的には、裁判所に申立てをした時点の借金残高に応じて、以下のように減額幅が決まります。
申立て時の借金残高の総額
個人再生手続き完了後の残高
100万円未満
減額はありません
100万円以上~500万円未満
100万円だけを支払います
500万円以上~1500万円未満
借金残高の5分の1だけを支払います
1500万円以上~3000万円未満
300万円だけを支払います
3000万円以上~5000万円以下
借金残高の10分の1だけを支払います
例えば、申立て時に400万円の借金があるという方は、300万円は免除してもらって100万円だけを支払えばよいという形にしてもらえます。
減額後の借金は原則として3年間で分割払いしていくことになります。
毎月ごとの分割払いであれば、100万円÷3年間(36か月間)=約28,000円となります。
なお、毎月の収入額に波があるようなときには、返済頻度を2ヶ月に1回(18回払い)、3ヶ月に1回(12回払い)にすることも可能です。
(2)任意整理は借金の利息のみを減額する
任意整理は、個人再生とは違って債権者と直接交渉を行って和解契約を結ぶ形の債務整理方法です。
そのため、基本的には債権者側とどのような交渉を行うかによって借金の減額幅が決まることになりますが、相手が金融機関である場合には、「利息の免除」だけが認められるケースが多いです。
この場合、借金の元本については減額がされませんので、借金の残高がかなり大きくなっているという方は個人再生を選択する方がメリットは大きいでしょう。
(3)自己破産は借金をゼロにする
個人再生と同じく、裁判所に申立てをする債務整理方法として、自己破産があります。
自己破産では、原則としてすべての借金を免除してもらうことが可能です(ただし、税金や社会保険料の滞納分は免除されません)。
個人再生よりも借金の減額効果は大きいといえますが、借金を作ってしまった理由によっては免責が認められないというケースもあるので注意が必要です。
2、個人再生を選ぶべきケースの4つの特徴とは?
個人再生は、財産を失わずに多額の借金でも解決できる手続きということができます。
どのようなケースで個人再生を選択するべきか?について、さらに詳しく見ていきましょう。
(1)借金の残高がかなり大きい
上述の通り、個人再生では借金残高に応じて、借金元本の減額を認めてもらうことができます。
借金の金額が比較的小さく、「利息の免除さえ認めてもらえたら自力で借金完済が可能」という方であれば、手続きがスピーディに完了できる任意整理を選択することにメリットがあるでしょう。
一方で、借金の残高がかなり大きくなってしまっているという方は、個人再生によって借金元本の減額も認めてもらう必要があります。
(2)自宅を手放したくない
個人再生の特徴として、住宅ローン特則という特別なルールがある点があげられます。
住宅ローン特則とは、簡単に言うと「住宅ローンの支払を継続することを条件に、マイホームを手放すことなく、住宅ローン以外の借金の減額を認めてもらえる」というものです。
例えば、「銀行から借りている住宅ローンが2000万円、消費者金融から借りている無担保のローンが500万円ある」という方であれば、住宅ローンの支払いは継続して、無担保のローンを100万円まで減額してもらうことが可能となります(マイホームには住み続けることができます)。
上と同じケースで個人再生ではなく自己破産を選択した場合には、住宅ローンに設定されている抵当権が実行されてマイホームは失う結果となります。
(3)職業の資格制限があると困る
自己破産の場合職業制限がありますので、一定の種類の仕事をしている人は休職や転職を余儀なくされるケースも考えられます。
(一定の種類の仕事とは、弁護士や税理士といった士業、保険会社や証券会社の営業マンなどが該当します。なお、取得した資格が失効するわけではなく、一定期間後は復職が可能です)
個人再生を選択した場合には、こうした職業制限は何もありません。
(4)借金の原因が浪費
自己破産を選択した場合、一定の理由によって借金を作ってしまった事情がある場合には、最終的に借金の免責が認められない可能性があります。
一定の理由とは、以下のような場合をいいます。
ギャンブルや投資の失敗で借金をした場合
浪費や無計画なショッピングで借金をした場合
財産隠しなどが発覚した場合
※なお、上のケースに該当しても、裁判官の裁量によって免責が認められることがあります。
個人再生の場合、どのような理由で借金を負うに至ったかは問われませんので、上のような事情がある方は個人再生によって借金の一部免除を受けることを検討すると良いでしょう。
配信: LEGAL MALL