個人再生は債務整理の中では最も複雑な手続きの一つですが、自己申告することもできます。自己申告すれば、弁護士費用を省くことができます。
しかし、複雑な手続きに不安を感じる場合、最終的に弁護士に頼むべきかどうか悩むかもしれません。
今回は、
個人再生を弁護士に頼むメリット
個人再生の弁護士費用の一般的な相場
について解説します。
個人再生の基本については以下の関連記事をご覧ください。
弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。
1、個人再生は弁護士に依頼せずに自分で手続きすることは可能か?
個人再生の手続きを弁護士に依頼せずに債務者自身で行うことは、法律上禁止されているわけではありません。
したがって、正確に手続きができるのであれば、ご自身で個人再生を申し立てても問題はありません。
しかし、実際に弁護士に依頼せずに個人再生を申し立てることは、あまりおすすめできません。
現状では、個人再生申し立てる方のほとんどは、弁護士に依頼しています。
裁判所でも、できる限り弁護士に依頼して申し立てることを推奨しているようです。
なぜでしょうか?
以下、詳しくみていきましょう。
2、個人再生を弁護士に依頼せずに行う3つのデメリット
個人再生を弁護士に依頼せずにご自身で行うデメリットは、第一に「面倒」であることです。
しかし、現実はそれだけでなく、以下の3つのデメリットがあるのです。
(1)個人再生に失敗するリスクが高くなる
個人再生は債務整理の中でも最も複雑な手続きなので、ご自身で行うには多大な労力と時間を要します。
最悪の場合、個人再生に失敗してしまうリスクもあります。
具体的にはまず、数多くの必要書類をそろえた上で、申立書を作成して裁判所に提出する必要があります。
この時点で不備があった場合、軽微な不備であれば裁判所からの指示に従って補充や訂正をすることもできます。
しかし、重大な不備がある場合や申立て要件を満たしていない場合には、却下や棄却の対象となります。
例えば、借金総額が5,000万円を超えている場合は個人再生をすることはできないのに、気付かずに申し立てると却下されてしまいます。
また、高価な資産があると個人再生による返済額も大きくなってしまいますが、気付かずに申し立てて返済の見込みが認められないと、棄却されます。
他にも、債権者の計上漏れ、債権額の計算違いなどのミスも考えられますし、個人再生を申し立てた途端に保証人に迷惑がかかるといった事態も考えられます。
さらに、個人再生の重要な手続きとして、再生計画案の作成があります。
今後の借金の返済計画(返済すべき総額、返済方法)を債務者自身で作成し、裁判所や債権者のチェックを受ける必要があるのです。
このとき、いわゆる「素人考え」でご自身に都合の良い再生計画案を作成してしまうと、債権者から不同意にされたり、裁判所による認可決定が得られない可能性が高まります。
かといって、再生計画案において返済額を多くしすぎると、実際の返済に行き詰まってしまうこともありますし、そもそも裁判所から「返済の見込みなし」と判断されるおそれもあります。
(2)個人再生委員が選任される
個人再生を弁護士に依頼をせずに、ご自身で申し立てた場合、原則として「個人再生委員」が裁判所によって選任されます。
個人再生委員とは、個人再生手続きが適正に進められるように裁判所を補佐する人のことで、申し立てた地域の弁護士の中から選ばれます。
個人再生委員が選任される場合には、個人再生委員の報酬を予納金として納める必要があります。
報酬の金額は裁判所によって異なる場合もありますが、おおよそ25万円程度が目安です。
この金額を、申立人ご自身が負担しなければなりません。
したがって、弁護士に依頼をせずに個人再生を申し立てることによって弁護士への依頼費用をカットできたとしても、金銭的なメリットが大きいとは言い切れません。
(3)予納金が高くなる(東京地方裁判所の場合)
もっとも、東京地方裁判所においては、弁護士からの申立てかどうかを問わず、全件で個人再生委員が選任されるという運用がなされています。
東京地方裁判所では、申請件数が多いことと、予納金を分割で支払わせることで「再生計画の履行テスト」を行うことがその理由です。
ただ、弁護士に依頼した場合とご自身と申し立てた場合とでは、予納金の金額が異なります。
ご自身で申し立てた場合の予納金は25万円ですが、弁護士に依頼した場合は個人再生委員の負担も減りますので、予納金が15万円に減額されるのです。
配信: LEGAL MALL