個人再生の手続きは債務整理の中でも最も複雑なので、自分で行うことは容易ではありません。
実際のところ、個人再生をする人のほとんどは弁護士に依頼しています。
そこで今回は、
個人再生にかかる弁護士費用の相場
個人再生の弁護士費用が払えないときの対処法
個人再生を自分で申し立てることはできないのか
などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が分かりやすく解説していきます。
個人再生を弁護士に依頼するメリットについては以下の関連記事をご覧ください。
1、個人再生の弁護士費用の相場
早速、個人再生にかかる弁護士費用の相場をご紹介します。
(1)弁護士費用は法律事務所によってさまざま
弁護士費用は、一律に決まっているものではありません。
法律事務所ごとに料金を独自に定めていますので、どの事務所に依頼するかによって金額はさまざまに異なります。
しかし、おおよその相場は形成されています。
信頼できる弁護士に依頼するためには、以下の相場の範囲内に料金を設定している事務所を選ぶことをおすすめします。
(2)通常の事案では40万~50万円程度
一般的に個人再生の弁護士費用は、以下の水準で定められていることが多いです。
着手金:30万~40万円程度(税別)
報酬金:10万~20万円程度(税別)
合計で40万~50万円程度(税別)が相場です。
着手金とは、弁護士が事件処理に着手するために必要な費用のことで、原則として依頼時に支払う必要があります。
報酬金とは、弁護士の事件処理が成功したときにかかる費用で、個人再生では再生計画案の認可決定が出た後に支払います。
ただし、弁護士に依頼して個人再生に失敗するケースはあまりないので、着手金・報酬金に分けず、「手数料」として40万~50万円程度(税別)を設定している事務所も多くあります。
(3)住宅ローンがある場合は50万~60万円程度
「住宅ローン特則」を利用する場合は、弁護士の労力が増えますので、弁護士費用も10万円程度加算され、総額で50万~60万円程度(税別)となるのが相場です。
住宅ローン特則とは、住宅ローンを他の借金とは別枠で返済していくことを認めてもらうことにより、抵当権の実行(※)を回避してマイホームを手元に残すことが可能となる制度のことです。
住宅ローン特則を利用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
条件を満たさない場合は、住宅ローンも通常の債務として扱われるので、弁護士費用は通常の事案と同じ40万~50万円程度(税別)が相場となります。
※不動産に抵当権が設定されていて債権が弁済されない場合、通常、不動産は担保として競売にかけられます
住宅ローン特則の利用条件については、こちらの記事でご確認ください。
2、弁護士費用以外で個人再生にかかる費用
個人再生では、弁護士費用の他にも以下の費用が必要となります。
(1)裁判所に納める費用は3万円前後
裁判所に納める費用は、以下のように定められています。個人再生を申し立てる際に、裁判所へ納める必要があります。
申立手数料(収入印紙代):1万円
郵便切手:数千円
予納金:1万2,268円
ほとんどの場合、合計で3万円前後となります。
「郵便切手」は、裁判所から債権者への連絡に必要となるものなので、現金ではなく郵便切手を購入して裁判所へ提出します。
金額は債権者数に応じて変動します。裁判所によっても金額や切手の種類の組み合わせが異なることがありますので、事前に申立先の裁判所でご確認ください。
(2)個人再生委員の報酬は12万~25万円
多くの裁判所では、個人再生を申し立てると「個人再生委員」が選任されます。
個人再生委員とは、
申立人の財産・収入の状況の調査
再生債権の評価
適正な再生計画案を作成するための勧告
などを行うために裁判所が指定する人のことです。
簡単にいうと、裁判所に代わって中立・公正な立場で個人再生手続きを監督する人です。
個人再生委員が選任される場合には、その報酬を申立人が負担しなければなりません。
報酬額は裁判所によって異なりますが、概ね12万~25万円の範囲内です。
東京地方裁判所では、以下のようになります。
弁護士に依頼して申し立てた場合:15万円
本人が申し立てた場合:25万円
なお、地方の裁判所では個人再生委員を選任しないところもあります。
個人再生の申し立てをお考えなら、事前に申立先の裁判所または地元の弁護士に相談し、個人再生委員の選任の有無と報酬額を確認しておきましょう。
配信: LEGAL MALL