陳述書は裁判において重要な役割をもつ書面です。もっとも、法的な手続きに慣れていない人は、提出を求められても戸惑うことがあります。そこで今回は、
陳述書とは何か
陳述書の書き方
陳述書を出すタイミング
についてベリーベスト法律事務所の弁護士が説明します。
1、陳述書とは何か?内容や提出する意味
まずは陳述書の作成と提出に欠かせない「陳述書とはなんですか」という基礎的な事項から説明します。
(1)陳述書とは?
陳述書とは「客観的な証拠(書証)などでは立証できない点を主張するために提出する書面」です。自分の言い分を裁判所に伝えるための書面でもあります。
陳述書は裁判で主張したいことを裁判官に知ってもらうための大切な書面です。陳述書はトラブルの内容や経緯の理解、争いのあるポイントの把握などにも使われます。
(2)陳述書に記載する内容
陳述書に記載する内容は「言い分」です。
陳述書に記載する内容は裁判の対象になっているトラブルの「客観面のこと」と「主観面のこと」で主張したいことや証拠からは読み取れないこと、補足したい事実などを記載します。
客観面のこととは、トラブルのときの出来事や行動、経験などです。主観面のこととは自分の意見や出来事に対する認識などになります。
(3)陳述書はなぜ提出するのか
陳述書の提出には3つの意味があります。
証拠だけでは読み取れないことを裁判で主張する
証拠のないことについて裁判で主張する
伝え忘れ防止やスムーズに伝えるためのまとめ
お金の貸し借りで揉めており裁判になったとします。証拠として借用書を提出しました。しかし、借用書という書面の証拠から読み取れる内容には限界があります。
借用書にはお金の貸し借りがあったときの事実の時系列もなければ、当事者の会話、やり取りなどは基本的に書かれていません。陳述書には証拠から読み取れない事柄を補足するという意味があります。借用書などの証拠からわからない事実を陳述書にまとめれば裁判官に伝えることが可能です。
裁判で主張したことの中には客観的な証拠が存在しないものもあります。たとえば離婚訴訟をしている場合、実際に言われた傷つく言葉などはどのように立証するのでしょう。録音でもしていないと証拠として出せません。また、暴言を受けたことなどに対する苦痛についても、当人にしかわからないものですから、客観的な証拠はだせません。
トラブルに関する事実についても、証拠を提出しようにも証拠が失われている場合や、存在しない場合もあり得ます。契約書を作成していないケースや、契約書が無くなったケースなどです。証拠が存在しないことや、証拠が失われていることについても、陳述書にまとめておけば裁判官に伝えることが可能です。
当事者尋問などでは、口頭で伝えられることには限界があります。伝え忘れが発生するかもしれませんし、話を上手くまとめられないかもしれません。あらかじめ陳述書にまとめて提出しておけば、手続きの中での伝え忘れなどを防止できます。
(4)陳述書は誰が作成するのか
陳述書を作成するのは「当事者(本人)」「弁護士」です。
弁護士がついているときは、弁護士が本人にヒアリングして陳述書原案を作成して本人に内容をチェックしてもらいます。チェックで本人が指摘した個所について加筆修正やチェック、読み合わせなどを繰り返し、少しずつ仕上げるのが基本的な流れです。
弁護士がついていない場合、陳述書は1から自分で作らなければなりません。
陳述書は主張したいことをただ書けばいいわけではなく、裁判官などに伝わりやすいようにポイントをおさえて書く必要があります。陳述書は主張や争いのあるポイントを明確にするためにも使われるからです。
陳述書は個人でも作ることは可能ですが、ポイントをおさえた陳述書を作成することは難しいのが実情です。書き方で悩みながら無理して作ろうとせず、弁護士に相談することをおすすめします。
2、陳述書の書き方と記載例
山口簡易裁判所などでは陳述書のテンプレートをダウンロードできるようになっています。申立てをした裁判所で陳述書のテンプレートを準備していれば書式で悩む必要はありません。個人で陳述書を作成するときは利用すると便利です。申立て先の裁判所に確認してみるといいでしょう。
陳述書はA4用紙を使います。タイトルは「陳述書」です。文章の書き方は横書きです。用紙の左側に3㎝ほどの余白を設け、2枚以上に渡る場合はページ番号をつけてください。
陳述書には署名、押印、住所、事件番号などを記載します。提出する裁判所の宛名も記載してください(例 〇〇裁判所御中 など)。
配信: LEGAL MALL