【転勤命令を拒否したい!】拒否するための「正当理由」とは

【転勤命令を拒否したい!】拒否するための「正当理由」とは

転勤命令は拒否できる?

結論、会社からの転勤命令は、基本的に拒否することはできません。

それでは、拒否する場合には、どのような理由があれば認められるのでしょう?

今回は、

会社からの転勤命令を拒否できる場合
その後の対応策

などについて解説していきます。

1、転勤命令は拒否できる?

そもそも、会社からの転勤命令は拒否することができるのでしょうか?

転勤を命じられた際にすべきことについて、ご紹介していきます。

(1)基本的には拒否できない

会社からの転勤命令は、基本的に拒否することはできません。

ご自身の状況によって、それは不当な転勤命令であると感じるかもしれません。

しかし、会社は、解雇権を制約される一方で、転勤などの人事を柔軟に実施することが認められています。このような会社の権限を「人事権」といいます。

会社には広い範囲で「人事権」が認められるため、「人事権」の行使の1つである転勤命令を拒否することは基本的にはできません。

(2)ま ずは就業規則を確認しよう

転勤命令を受けたら、まずはご自身が所属する会社の就業規則を確認しましょう。

もしも就業規則の中に、『業務上の必要性があるときは、転勤を命ずることがある』などの記載がある場合には、転勤命令があり得るということを前提に会社との契約を結んでいるということになります。

この場合、会社は「人事権」の行使として広く転勤を命ずることができるため、転勤命令を拒否することは難しいでしょう。

2、転勤を拒否するための正当な理由

では、転勤を命令された場合には、絶対にそれに従わなくてはいけないのでしょうか?

もちろんそんなことはなく、その理由によっては、転勤を拒否することも可能です。

ここでは、転勤を拒否するための正当な理由についてご紹介していきます。

(1)転勤命令権がないことを主張する

就業規則に、転勤がない旨、職種や勤務地を限定する旨の記載がある場合、これに反する転勤命令は認められません。

このような場合には、自信をもって拒否してください。

(2)権利の濫用を主張する

権利の濫用とは、本来の目的を逸脱してその権利を行使することをいいます。

権利の濫用に該当する行為は、法律上許されません。

労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。

引用元:労働契約法3条5項

つまり、転勤命令が権利の濫用に当たる場合には、その転勤命令は無効ということです。

転勤命令が権利の濫用に当たるどうかについては、『業務上の必要性』と『不当な動機・目的』『通常甘受すべき程度を著しく超える不利益』の3つから判断されます(東亜ペイント事件 最判昭和61.7.14)。

具体的には、次のような事情を考慮します。

①業務上の必要性

その転勤に業務上の必要性があるかどうか。

たとえば、労働者の適正な配置、業務の能率向上、労働者の能力開発などです。

②不当な動機・目的

その転勤命令が不当な動機や目的でなされたものでないかどうか。

たとえば、内部通報を行った労働者に対する報復としての転勤命令、退職を強要するための転勤命令などです。

③通常甘受すべき程度を著しく超える不利益

労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を及ぼさないかどうか。

たとえば、家族に重病者がいる、病人が複数いる、賃金が大幅減額されたなどです。

(3)家庭環境や育児・介護のためと主張する

転勤命令が権利の濫用に該当する場合は以上に述べたとおりですが、①業務上の必要性が認められない場合や②不当な動機・目的を証明できるような場合というのは実際には多くはなく、③家庭の事情に関する労働者の不利益の大きさを理由に転勤を拒否することになることが多いです。

もっとも、仮に裁判をするとなれば、家族に重病者がいるなど、ある程度の深刻さがなければ転勤命令を拒否する正当な理由にはなりません。

とくに、会社側が家庭の事情に応じた手当を支給するなどの配慮をしている場合には、より一層、転勤命令の拒否を正当とすることは困難になります。

とはいえ、それほど深刻でない場合でも、家庭の事情については会社側も汲み取ってくれる場合がありますので、転勤をすることによって家族に不利益が生じることを正直に伝え、会社側と相談してみるべきでしょう。

関連記事: