【チリンチリンは違法?】危ない自転車の運転とは

第966回 今日のこれ注目!ママテナピックアップ
先日、交差点の信号待ちで車が左に幅寄せをしている画像が、Twitterに投稿されて、自動車と自転車の危険性やマナーについて、話題になっています。

自動車は左折時に左に幅寄せするように習った?

Twitter上では、左に幅寄せする自動車に対して、「自転車の通行の妨げになってムカつく」といった投稿を見かけることがあります。一方では、「教習所で左に幅寄せするように習った」という声もあり。自動車は左折時に幅寄せするべきなのかどうか…。道交法の第三四条には、以下のように明記されています。

“車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。”

…ということは、基本的には自動車が左折時に幅寄せを行うこと自体は、正しい運転方法といえそうです。自転車に乗っている人にとっては、幅寄せする自動車が“邪魔”な存在かもしれませんが、自動車の運転手は、教習所で習った通りの運転をしている可能性が高そうです。

【チリンチリンは違法?】危ない自転車の運転とは

自転車ユーザー同士でもイラッとする行為がある

他にも、同じ自転車ユーザーから「前方から車道を逆走してくる自転車は迷惑」といった声もあります。自転車で車道の右側を走ると、対向の自転車とぶつかる可能性があり、確かに危険。警視庁のウェブサイトによると、“自転車で、車道の右側を通行した場合は、通行区分(右側通行)違反に問われることとなります。(中略)【罰則】3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金”と記載があり、自転車の右側(車道)通行は違反となるようです。
運転者が児童や高齢者、道路標識で指定された歩道など、一部条件を除き、自転車は車道の左側に沿って通行しなければなりません。他にも、ベルを鳴らしながら歩道を通行する自転車もよく見かけますが、これも“危険を防止するためやむを得ないときを除き、違法”と判断されるのでご注意を。

自動車のように運転免許の必要ない自転車ですが、道交法では軽車両扱いになり、様々なルールが存在します。自転車は便利である半面、危険があることも念頭に置いて、楽しく活用したいですね。
(文・山手チカコ/考務店)

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