「のぞき」は深刻な違法行為であり、発覚すると、刑事訴追の対象になることも少なくありません。
もし、のぞき行為が発覚し逮捕の危険性がある場合、迅速かつ的確な対応が必要です。さらに、繰り返しのぞき行為を行う場合、精神的な側面も検討すべきであり、適切な治療が必要かもしれません。
この記事では、
のぞき行為がどのように違法行為になるのか
なぜ一部の人々がのぞき行為を繰り返すのか
のぞき行為による逮捕時の適切な対処法
についてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
のぞきについては以下の記事でも解説しています。あわせてご参照ください。
弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。
1、罪に問われる「のぞき」とは?
まずは、そもそも「のぞき」とはいかなる行為を指すのかを解説します。
(1)のぞきの意味
のぞきとは、相手に知られないようにこっそりと見ることです。通常他人に見せない家の内部やスカートの中などをこっそりと見ると、のぞきに該当します。
直接目視するのはもちろん、カメラや望遠鏡などを通じて見る行為ものぞきに含まれます。
ただし、相手の同意がある場合や、見るつもりがないのに偶然目に入ってしまった場合には、法律で処罰されるのぞきにはあたりません。
(2)のぞきが問題となるシチュエーション
のぞきが法律上問題になるシチュエーションとしては、以下の2つが考えられます。
①衣服で隠されている部分を盗み見る行為
エスカレーターで上にいる人のスカートの中を見る行為が典型例です。
②通常衣服をつけないで過ごす場所を盗み見る行為
住居、風呂場、更衣室、トイレなど、衣服を脱ぐと想定される場所を見る行為です。実際に裸や下着を見ていなくても処罰対象になります。
(3)のぞきと盗撮の違い
のぞきと似た犯罪行為に盗撮があります。
盗撮は、裸や下着を目で見るだけにとどまらず、カメラやビデオで撮影する行為です。裸や下着を撮影する目的でカメラを向けたり、ビデオを設置したりする行為も盗撮に該当します。
画像や動画の記録が残り、何度も見られる上に、拡散する危険もあることから、一般的に盗撮にはのぞきよりも重い処罰が科されます。
2、のぞきで問われる罪の種類と刑罰
のぞきをしたことで問われる可能性があるのは、主に以下の3つの罪です。
(1)迷惑防止条例違反
まず、各都道府県が定めている迷惑防止条例に、のぞき行為の処罰が定められています。
たとえば東京都の場合は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」第5条1項3号で公共の場所または公共の乗物における「卑わいな言動」が処罰対象とされており、のぞきも「卑わいな言動」に該当する可能性がありますが、自宅などプライベート空間に対するものは対象外です。
罰則は「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。ただし、常習としてのぞきを行った場合には「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」と刑罰が加重されます。
処罰の対象となる行為や罰則は都道府県によって異なるため、その都道府県の条例実務を理解している必要があります。
(2)軽犯罪法違反
軽犯罪法でも、のぞき行為への規制が定められています。
軽犯罪法第1条23号で、住居、風呂場、更衣室、トイレ、そして通常衣服をつけないで過ごす場所に対するのぞき見が処罰の対象とされています。プライベート空間をのぞく行為は、迷惑防止条例で処罰対象外であったとしても、軽犯罪法違反として処罰対象となります。
罰則は「拘留または科料」です。拘留とは、刑事施設で1日以上30日未満の期間で拘束される刑罰をいいます。科料とは、罰金と同様の財産刑で、金額が1000円以上1万円未満のものです。
(3)住居侵入罪・建造物侵入罪
のぞきをするために無断で他人の住宅の敷地に入った場合には、住人の意思に反する立ち入り行為であるため、刑法上の住居侵入罪(刑法第130条)が成立します。お店や旅館などの施設内にあるトイレ・風呂場などにのぞき目的で侵入した場合には、建造物侵入罪(同条)となります。
刑罰は、いずれも「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」です。
これらの犯罪は、いずれも刑罰が重いわけではありませんが、何度も繰り返せば実刑判決が下される可能性も否定できません。
配信: LEGAL MALL