妻と離婚したい|離婚に必要な手続きとポイント

妻と離婚したい|離婚に必要な手続きとポイント

妻との離婚を考えることは、あなたにとって大きな決断かもしれません。

様々な原因から離婚を望むものの、妻の反対や不明なプロセスが障壁となることもあります。

この記事では、原因別に妻との離婚方法を解説し、離婚を拒否する妻への対処法を提案します。

あなたの悩みに寄り添い、専門家の助言を得ながら最適な道を見つけ出す手助けとなることを目指しています。

また、離婚したい方向け全般の内容は以下の記事をご参照ください。

1、妻と離婚したいと思う理由TOP5

そもそもあなたはなぜ、妻と離婚したいと思うのでしょうか。

妻と離婚する方法を考えるには、前提として離婚したい理由を考えてみることが大切です。

ここではまず、夫が妻と離婚したいと思う理由のTOP5をご紹介します。

(1)性格の不一致

2019年の司法統計によれば、男女ともに離婚原因のトップは「性格が合わない」というものであり、男性では60%を超えています。

夫婦はもともと他人同士なので考え方や価値観が違うのも当然ですが、お互いの努力によって溝を埋めなければ、夫婦生活を続けるほど一緒にいるのが苦痛になってくることもあります。

特に、結婚前は優しくて献身的だった妻が、結婚後にきつい性格に変わってしまうと、夫はそんな妻と離婚したいと考えるでしょう。

(2)モラハラ・DV

モラハラやDVは夫から妻に対して行われるケースが多いですが、逆のケースも少なくありません。

2019年の司法統計では、男性側の離婚原因としてモラハラ(精神的に虐待する)が2位(20%)で、DV(暴力を振るう)も7位(9%)にランクインしています。

夫としては、外では仕事で苦労し、家庭では妻にきつく当たられると癒やされる場所がなく、離婚を考えてしまうのでしょう。

(3)不倫・浮気

妻の不倫・浮気で離婚を考える夫も少なくありません。

2019年の司法統計では、妻の「異性関係」が3位(13%)にランクインしています。

妻も外で働く機会が増えたことや、携帯電話やスマホ、インターネットが普及したことで妻の不倫・浮気も増加していると考えられます。

(4)浪費

夫が頑張ってお金を稼いでも、妻が買い物や趣味、遊びなどで浪費するために離婚を考えるケースも少なくありません。

2019年の司法統計では、妻の「浪費」が5位(12.1%)にランクインしています。

妻が浪費をして借金を作ると家族の生活が成り立たなくなるため、愛情の問題とは別に離婚原因となるでしょう。

(5)セックスレス

妻とのセックスレスに悩んで離婚を考える夫も多くいます。

2019年の司法統計では、妻との「性的不調和」が7位(11.9%)にランクインしています。

女性は出産後や更年期以降に性的な関心が薄れることが多いですが、男性はいくつになっても性的関心が高い人も多く、そのすれ違いが夫婦間の溝となってしまうのでしょう。

参考 2019年の司法統計

2、性格の不一致で妻と離婚する方法

ここからは、離婚したいと思う理由別に妻と離婚する方法を具体的に解説していきます。

まずは、離婚原因のトップに挙げられる「性格の不一致」で妻と離婚する方法をみていきましょう。

(1)できる限り離婚協議で話し合いをまとめるべき

性格の不一致では、裁判で離婚するのは難しいのが実情です。

そのため、性格の不一致で妻と離婚するためには、できる限り離婚協議で話し合いをまとめるのが得策です。

裁判で離婚が認められるためには、法定離婚事由(民法第770条1項に定められた事由)が存在しなければなりません。

しかし、性格の不一致は単に考え方や価値観が違うというだけで、どちらが悪いという問題ではないため、基本的に法定離婚事由にはあたらないのです。

ただ、夫婦間の話し合いによってお互いが合意すれば、離婚は可能です。

したがって、性格の不一致で離婚するためには、なぜ離婚したいのかや、離婚した方がお互いの人生にとってプラスになることなどを丁寧に説明して、妻の理解を得ることが大切になります。

(2)話し合いがまとまらなければ離婚調停

どうしても話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てるのも有効です。

離婚調停では、中立公平な調停委員を介して妻と離婚について話し合いをします。

法定離婚事由がなくても離婚した方がお互いのためになると思われる場合には、調停委員の説得により離婚が成立する可能性が高まります。

(3)夫婦関係が破たんしている場合は離婚訴訟

性格の不一致でも、夫婦関係が完全に破たんしている場合には、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法第770条1項5号)があるものとして法定離婚事由に該当します。

具体的には、性格の不一致から夫婦が別居して、数年間別居が続いているような場合には「夫婦関係の破たん」が認められる可能性が高いです。

その場合には、離婚訴訟によって強制的に離婚することも可能です。

言い換えると、性格の不一致で妻と離婚したいときは、別居をすることが有効といえます。

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