離婚調停の弁護士費用の相場と安くする方法

離婚調停の弁護士費用の相場と安くする方法

離婚調停の弁護士費用の気になる点の一つとして「いくらかかるのか?」ということがあると思います。

費用によっては、自分で離婚の手続きを解決するか依頼するか変わるという方もいらっしゃるでしょう。

とはいえ、費用を抑えたことによって離婚が不成立になったり、不利な内容の離婚条件を押し付けられるといった結果は注意して避けたいところです。

また、安い費用で良い弁護士に依頼できるのなら、依頼したいという方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、ベリーベスト法律事務所の弁護士監修の上で

離婚調停の弁護士費用の相場
離婚調停の弁護士費用を抑える方法
費用が安くても良い弁護士を探す方法

について解説していきます。

 離婚調停をお考えの方で、弁護士費用の問題が気になっている方のご参考になれば幸いです。

離婚調停の費用全般に関して詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

加えて離婚調停に関する弁護士については以下の記事もご覧ください。

また、離婚事件に強い弁護士については以下の記事もご覧ください。

さらに、離婚事件に強い弁護士の探し方はYouTubeでも紹介しています。併せてご覧ください。

1、離婚調停の弁護士費用の相場は?

それではさっそく、離婚調停を弁護士に依頼する場合にかかる費用をみていきましょう。

 多くの場合、弁護士費用は次のような費目に分けて請求されます。

(1)着手金

弁護士に依頼する際に必要となる費用で、結果に関係なくかかる費用です。

相場としては20万円~30万円程度でしょう。

なお、以前は日弁連(日本弁護士連合会)が作成した「旧弁護士報酬規程」が統一的に運用されており、その規程では、離婚調停の着手金は「20万円~50万円の範囲内の額」とされていました。

ただし、財産分与や慰謝料などの財産給付を請求する場合は、次の民事事件の着手金に関する規程を適用することができるとされていました。

訴訟事件

経済的な利益の額

着手金

300万円以下

8%

(最低10万円)

300万円超~3000万円以下

5%+9万円

    3000万円超~3億円以下

3%+69万円

      3億円超

2%+369万円

 調停事件

 および

示談交渉事件

訴訟事件に準ずる。ただし、3分の2の金額に減額することができる。

※※示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、訴訟事件の着手金額の2分の1とする。

「経済的な利益」とは、弁護士の事件処理によって得ようとする依頼者の経済的利益のことです。

多くの法律事務所が日弁連の旧報酬規程を参考にして料金体系を定めていますが、離婚調停の着手金については、ざっくりと20万円~30万円程度に決められることが多いです。

ただし、高額の慰謝料を請求する場合など経済的な利益の額が大きい場合は、50万円以上を請求されることもあります。

(2)日当

調停が事務所から遠方で開かれる場合や、着手金で対応する調停への出頭回数の上限が決められているものの、これを上回る回数出頭した場合にかかる費用です。

1日(1回)3万円~5万円程度でしょう。

(3)報酬金

希望した結果が得られたときに支払う費用です。

離婚自体の成功報酬として30万円程度と得られた経済的利益の10%程度が相場のようです。

なお、報酬金についても日弁連の旧弁護士報酬規程を参考にして料金体系を定めている事務所が多いです。

旧弁護士報酬規程における離婚調停の報酬金は「20万円~50万円の範囲内の額」とされていました。

報酬金に関する規程は以下のとおりです。

訴訟事件

経済的な利益の額

報酬金

300万円以下

 16%

300万円超~3000万円以下

10%+18万円

 3000万円超~3億円以下

6%+138万円

 3億円超

4%+738万円

  調停事件

 および

示談交渉事件

訴訟事件に準ずる。ただし、3分の2の金額に減額することができる。

これによると、離婚調停によって離婚が成立するとともに300万円の慰謝料を獲得した場合の報酬は、その16%にあたる48万円となります。

さきほどの相場で計算すると60万円となりますから、旧弁護士報酬規程よりも高くなりますが、実際には事務所によって金額は異なります。

(4)実費

その他、弁護士が裁判所に出頭するためにかかる交通費や、通信費等の実費もかかります。

また、離婚調停の申し立てそのものにかかる実費も数千円ほど必要です。この点について詳しくは、以下の記事をご参照ください。

これらの諸費用をトータルすると80万円~100万円程度かかることになるケースが多いでしょう。

2、離婚調停の弁護士費用を抑える方法

ここでは、離婚調停の弁護士費用を抑える方法についてご説明します。

(1)費用の安い事務所を選ぶ

弁護士費用の料金体系は事務所ごとに異なりますので、費用の安い事務所を選ぶのが最も手っ取り早い方法です。

実績が豊富な事務所であれば、それほど高額ではなく、多くの方が利用しやすい料金体系を備えているものです。

インターネットなどで離婚事件の実績が豊富な事務所を中心に費用の安い事務所をいくつか探し、実際に相談した上で、ご自身と相性の良い弁護士を選ぶとよいでしょう。

(2)法テラスを利用する

法テラスには、一定の条件を満たせば弁護士費用を立て替えてもらえる「民事法律扶助」という制度があります。

この制度が利用できれば、相場よりも安い料金で弁護士に依頼することができ、かつ、その料金は法テラスが立て替えて弁護士に支払ってくれます。

立て替えてもらった弁護士費用については、法テラスに対して毎月5,000円~1万円に分割して支払っていくことになります。

制度の主な利用条件は、収入や資産が一定の基準を超えないことです。

詳しくは、以下の記事をご参照ください。

(3)できるだけ早期に弁護士に依頼する

できるだけ早期に弁護士に依頼することも、結果的に費用を抑えることにつながります。

離婚問題が長期化するとそれだけ相手方との対立も深刻化・複雑化していき、解決が難しくなり争いが長引いていくからです。

このように問題がもつれてしまうと、離婚訴訟にまで発展することが多くなり、その場合には離婚訴訟を依頼するための弁護士費用も新たに必要となってしまいます。

したがって、離婚調停の申し立てを意識したら、できる限り早めに弁護士に相談・依頼することです。

そうすることによって、場合によっては離婚調停を申し立てるまでもなく、協議離婚が成立することもあります。

その場合、弁護士費用は離婚調停を申し立てた場合よりも安くなるのが通常です。

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