3、そもそもどのくらいの人が離婚調停を弁護士に依頼している?
弁護士に依頼するかどうかを決める際の判断要素として、どのくらいの方が弁護士つけるのか知りたい方も多いと思います。
日弁連が最高裁判所から情報提供を受けて行った調査によると、平成30年度の夫婦関係調整調停の事件数は43,286件であり、そのうち22,388件に弁護士が関与していました。
弁護士の関与率は51.7%です。
平成16年度には事件数が59,745件、うち弁護士が関与した件数は13,187件で、弁護士の関与率は22.1%でした。
なお、ここで取り上げた「夫婦関係調整調停」には、離婚する目的で申し立てられたものだけでなく、夫婦関係を円満に調整する目的で申し立てられたものも含みます。
しかし、大多数は離婚する目的で申し立てられたものです。
以上のデータを見ると、以前はご自身で離婚調停に対応する方が多かったものの、今では離婚調停を弁護士に依頼する方の方が多くなっていることがわかります。
4、弁護士費用を支払ってでも離婚調停を依頼するメリットは?
では、決して安くはない費用をかけてでも弁護士に依頼するメリットは何なのでしょうか。
(1)調停で言いたいことをしっかりと伝えることができる
調停は、調停委員を介して相手方との話し合いを進める手続きです。
しかし、話し合うテーマは離婚、これに伴う財産分与、親権、養育費や慰謝料など法律的な問題点を含む問題です。
それぞれの問題にはポイントがあり、それを踏まえた主張をしないと調停委員や相手方を説得することができません。
弁護士に依頼すれば、法律的な点も踏まえてあなたの希望を説得的に伝えてくれるでしょう。また、調停段階から弁護士をいれることで、裁判所や相手方にあなたが本気であるということを示すこともできるでしょう。
(2)手続きを任せることができる
弁護士に手続きを依頼すれば、多くの手続きを弁護士に任せることができます。
たとえば、申立書、調停の際に提出する主張をまとめた書面、財産分与の際に必要な財産目録等々、調停には様々な書面が必要になりますが、その作成には多くの労力を要します。
弁護士に依頼すればこのような書類作成も全て代わりに行ってもらえます。また、一定の場合は調停への出頭も委ねることができます。
離婚調停では、離婚を成立させる場合等一定の場合には本人の出頭が必要ですが、それ以外のときは弁護士を代理人としていれば弁護士だけで期日を行うことができるのです。
これらの手続きを弁護士に任せることで、時間的にだけでなく、精神的にも余裕が生まれるでしょう。
(3)裁判への移行がスムーズになる
離婚調停がまとまらなかった場合、離婚訴訟(裁判)に移行します。
そして離婚訴訟では、調停で話し合われたことが裁判の前提として進められることが多いです。
したがって、裁判になってから弁護士に依頼しようと思われても、依頼された弁護士としては調停の様子が分からないので、十分な準備ができないというケースもあるでしょう。
したがって、問題が多く、裁判までもつれ込むことが想定されるケースでは、はじめから弁護士をいれておく方が良いと言えます。
配信: LEGAL MALL