求償権(きゅうしょうけん)とは、他人(債務者)の債務を代わりに支払った人が、その肩代わりした分をその人(債務者)に請求する権利のことです。この権利は、他人の借金を代わりに返した場合だけでなく、不倫問題などでも発生する要素です。
この記事では、求償権について分かりやすく解説し、求償権を行使できるケースやその際のポイントについても詳しく弁護士が解説します。
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1、求償権の行使でよくある事例
それではまず、実務上、求償権が問題となることの多い2つの事例についてご紹介します。
(1)不貞行為による慰謝料―連帯債務
夫婦のうち不倫された側は、不貞行為による慰謝料を不倫関係にあった2人(配偶者とその不倫相手)に対して請求することができます。
法律的にいうと、この不倫関係の2人は共同不法行為者となり、「(不真正)連帯債務」の関係です。
連帯債務である以上、不倫された者は、その慰謝料を両方(配偶者とその不倫相手)に対して請求することができます。
不倫関係にあった2人は、慰謝料を2人で満額支払うことになります。
この支払う時点で男性が○円、女性が○円と負担額について合意をしていれば求償の問題にはなりづらいですが、もし、一方だけで全額支払ったようなケースでは、支払った者は支払わなかった者に対して「あなたの負担分も代わりに払ったのだからその分は返して!」と請求することができるのです。
これが、求償権です。
例えば、夫に不倫をされた妻の慰謝料が50万円だったとして、不倫相手に対して慰謝料50万円を請求し、不倫相手が全額支払ったとします。
このとき、不倫相手は夫に対して、夫の負担分(例えば半分の25万円など)を請求することができる、ということです。
これを、連帯債務者間の求償といいます。
なお、負担割合については連帯債務者同士で決めるのが原則です。
話し合いでは決まらず、もめごとになっている場合は弁護士にご相談ください。
(2)銀行からの住宅ローン―第三者(保証人など)による弁済
家を購入するために、住宅ローンを組むケースです。
この際、もしも支払いが難しくなった場合には、保証人や保証会社がその人に代わってローンを支払います。
例えば保証会社が支払いを肩代わりをした場合、その保証会社は債務者に対し、肩代わりした住宅ローンの全額を請求することができます。
これが保証における求償です。
このとき、保証会社は支払った分だけを返せと言えるだけではありません。
求償権の範囲において、債権者(銀行)に「代位」します。
「債権者に代位する」とは、債権者の持っていた権利を行使できる、という意味です。
つまり、肩代わりした保証会社は、債権者(銀行)が債務者に対してもっていた担保権(抵当権など)も、求償権の範囲で行使できるようになるのです。
債務者から見れば、銀行に代わって肩代わりをしてくれた保証会社が債権者になる、ということと同様の関係になります。
なお、銀行ではなく、貸金業者からの借入れのときも同様です。
貸金業者から借金をして、保証会社や保証人が債務者の代わりに債務を支払ったとき、その保証会社や保証人が債権者のごとく債務者に請求(求償)することになります。
このとき、貸金業者は貸金業法の下適法に業務を行なっていたところ、見ず知らずの保証会社が現れて荒い取立てをしてくる・・という場合も考えられます。
しかし、貸金業法では、保証会社が弁済した場合、保証会社も貸金業法に従わなければならないとされていますので安心してください。
もし違法な取立てをしてくるような保証会社が現れた場合は、どうぞ弁護士にご相談ください。
2、保証における求償権
求償権は、連帯債務のように対等な関係(連帯債務者全員がある程度負担する)において発生する場合と、保証のように主従関係(主債務者以外の方に本来負担すべき部分はない)がある場合の2つの場合で生じることがわかりました。
保証では特に、どのような経緯で保証人になったのかで求償できる範囲(具体的には金額)に違いが生じます。
ここでは、保証における求償権について、その求償の範囲に着目して解説していきます。
(1)債務者から頼まれて保証人になった場合
債務者から直接頼まれて保証人になった場合、代わりに支払った金額の全てを債務者に対して請求することができます。
必要となった費用(交通費なども含む)はもちろん、法定利息や損害賠償金まで含まれます。
(委託を受けた保証人の求償権)
第四百五十九条 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。
引用元:民法第459条
(2)債務者から頼まれずに保証人になった場合
債務者から頼まれずに保証人になり(※)、借金の肩代わりをした場合には、求償権を行使できる範囲が限定されます。
※保証は債権者と保証人の契約であるため、債務者が知らないところで勝手に保証人になることができます。
(委託を受けない保証人の求償権)
第四百六十二条 1主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が弁済をし、その他自己の財産をもって主たる債務者にその債務を免れさせたときは、主たる債務者は、その当時利益を受けた限度において償還をしなければならない
引用元:民法第462条第1項
このように、その範囲は利益を受けた限度とされているため、利息や損害賠償までは請求することができません。
(3)債務者の意思に反して保証人になった場合
債務者の意思に反して保証人になった場合は、求償時に主たる債務者が現に利益を受けている限度で求償できるにとどまります(民法第462条第2項)。
例えば、保証人が支払ってから求償をするまでの間に、債務者が元の債権者に債権をもったとします。
その時、債務者はその債権をもって保証人の求償権と相殺することができてしまいます。
相殺された保証人は、債務者が持っていた元債権者に対する債権を取得します。
(4)通知を怠った保証人の求償の制限
保証人は、支払いを肩代わりをするとき、事前及び事後に債務者に通知する義務があります(民法463条第1項、443条)。
この通知をしないと、求償権の範囲は制限されてしまいますので注意が必要です。
① 事前の通知
保証人が支払いを肩代わりをする場合には、事前に債務者本人に「これから払うよ」と一声かけるべきです。
なぜなら、債務者本人に保証人が知らない債権者に対する事情がある場合があるからです。
例えば、債務者本人も債権者に対して債権を持っていた場合を考えてみましょう。
債権者が債務者に対し100万円の売掛債権があったとします。
このとき債務者も債権者に対して50万円の売掛債権を持っていました。
この場合、債務者は相殺をしようと思い50万円だけ支払えばいいのだと思っていたところ、債権者が保証人に対し100万円請求したため保証人は100万円支払ってしまいました。
こんなとき、保証人が債務者に100万円求償する!と言ってきたらどうでしょう?
債務者としたら「50万円で良かったのに。先に連絡くれよ!」となるはずです。
このため、保証人は、支払いを肩代わりをする際は、債務者本人に「これから○円払うよ」と事前に一声かけなければ、あとで肩代わりした全額を債務者に請求できないことになるのです。
これが事前の通知を怠った際の求償権の制限です。
② 事後の通知
保証人が実際に支払いを肩代わりをしたならば、事後にも債務者本人に「○日に○円支払ったよ」と一声かけるべきです。
なぜなら、事前に「支払うね」と言われたものの、債権者に確認したら「まだです」と言われ、債務者は慌ててお金を工面して支払った、ということもありえます。
債権者が間違えて「まだです」と言ったのならまだしも、騙そうとしてわざと「まだです」と言った場合は最悪です。
保証人の支払った分も、債務者が支払った分も、二重取りされた、というわけです。
このように事後の連絡をしなかった場合、保証人は実際支払った100万円を債務者に請求できるか、といえば、これも制限がかかります。
支払った直後に事後の通知をしていれば債務者が二重払いをすることもなかったのに、その通知をしなかったがために債務者も支払ってしまったのですから、保証人は結局債務者からは一銭も求償できない(債務者の返済の方を有効とされる)ということになるのです。
これが事後の通知を怠った際の求償権の制限です。
配信: LEGAL MALL