不倫相手の子を妊娠した時の対処法

不倫相手の子を妊娠した時の対処法

不倫相手の子を妊娠したケースでは、女性側の立場で大きく2つに分かれます。

自身が独身であるケース
自身が既婚であるケース

本記事では、両ケースについて、それぞれどのように対応していくべきかを解説していきます。

また、不倫を終わりにしたい方は以下の関連記事をご覧ください。

さらに、万が一不倫慰謝料請求されてしまった際は以下の記事をご参照ください。

加えて、不倫慰謝料の相場についてはYouTubeでも解説しているので併せてご参照ください。

1、不倫で妊娠「自身が独身であるケース」その①シングルマザーへの覚悟

既婚者と恋愛関係になるいわゆる不倫における妊娠で、あなたが独身であるケースでは、生むのか生まないのか、とても悩むところではないでしょうか。

まだ生まれていなくても、身体に宿っているのは命です。そして、小さく無力な赤ちゃんへの愛おしい気持ちも生まれているかもしれません。

しかし、もし少しでも生みたい場合、シングルマザーとして生きていく覚悟はあるでしょうか。

子どもを生めば、今の立場に、「母親」という立場が加わります。未婚の場合、母親がどのような立場になるのか、あまり想像ができない方も多いでしょう。

シングルマザーの覚悟があるかは、以下の観点で検討してみてください。

【精神面・肉体面】

自分の中に、また生まれてくる子どもに対して、未婚で子育てをしていくことに引け目等はないか
子どもと二人で生きていく人生に希望を感じているか
子育ての環境として、少なくとも幼少期だけでも実家等を頼ることが可能か
子どもが成人するまでは様々なことが起こるため、相談先を常に確保する柔軟性が自分にあるか

【経済面】

産前産後は働けないため、生活費の蓄えはあるか
経済的自立はしているか(または今後していく気持ちがあるか)

もちろん、不倫相手との結婚が見えているカップルもいると思います。

しかしその場合でも、不倫相手の家庭における離婚を、あなたとお腹の子の事情で急がせるのはナンセンスです。あくまでも、不倫相手の離婚はその家庭のタイミングに任せるしかありません。

2、不倫で妊娠「自身が独身であるケース」その②生む場合

不倫における妊娠であなたが独身であるケースで、生みたいと思った場合、確認すべきポイントを解説していきます。

不倫相手は認知してくれるか
不倫相手から養育費はもらえそうか

(1)不倫相手は認知してくれるか

認知とは、夫婦ではない男女間に産まれた子どもと父親との間に法律上の親子関係を成立させることをいいます。

法律上、婚姻関係にない男女間での子どもについては、認知がない限り、父親の財産の相続権はなく、父親に対し養育費を請求することができません。

つまり、認知があれば、父親からの相続権が発生し、養育費も請求が可能になるということです。

よって、子育てにおいては、認知をしてくれることは大変重要なポイントとなります。

任意で認知してくれる場合でも、口頭のやりとりだけでは不十分で、父親が市区町村役場に認知届を提出することが必要です。

ちなみに、認知は不倫相手の家族の承諾は不要で、家族に黙って認知をすることは可能です。ただ父親の戸籍には記載されてしまうので、見えなくするにはある方法をとらなければなりません。

詳しくは以下の関連記事をご確認ください。

なお、任意で認知をしてくれない場合は、強制認知を求めることが可能です。DNA上父親であることに間違いなければ、法的に強制的に認知してもらうことは可能ですので、諦めずに手続きを進めましょう。

(2)不倫相手から養育費はもらえそうか

不倫相手が認知はもとより養育費についても協力的でない場合は、強制認知で認知を求め、さらに養育費の請求を法律上行うことができます。

この点、認知はできないが養育費は支払う、と口頭で説得してくる男性もいるかもしれません。

しかし、子育てとは18年にわたる(場合によってはそれ以上)長期戦です。今後18年、支払い続けてくれる保証はないのです。

ですので、不倫相手が認知に協力的でない中で、あなたも強制認知まですることに気が引けるようなケースでは、養育費だけ別の方法で確保することも考えましょう。

具体的には、養育費についてのみ、公正証書で取り決めをすることです。

公正証書とは、法律の専門家である公証人が、法律にしたがって作成する公文書です。これがあれば、支払いが滞ったとき、スムーズに支払いを促すことができるのです。

「養育費を支払うこと」と「認知は求めないこと」を明記した合意書を公正証書で作成しておくようにしましょう。

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