自転車を盗まれたときの対処法と自転車窃盗に遭わないための対策

自転車を盗まれたときの対処法と自転車窃盗に遭わないための対策

自転車窃盗は、その瞬間から本当に厄介な問題です。移動手段として使っていた自転車がなくなり、これからどうしようかと途方に暮れてしまうでしょう。

しかし、盗まれた自転車を取り戻したいと思ったとき、その方法を詳しく知っている人は少ないのが現実です。

そこでこの記事では、

自転車窃盗に遭った場合の対処法
自転車窃盗に遭わないための効果的な対策

について、詳しく解説します。この記事が皆さまのお役に立てば幸いです。

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1、自転車窃盗の認知件数

令和4年度版犯罪白書によれば、令和3年度の窃盗の認知件数(警察などの捜査機関が被害届などを受理したことによって公的に認知された件数)は38万1769件でした。

そのうち、自転車が盗まれた、いわゆる「自転車盗」の認知件数は10万6585件(全体の27.9%)で、窃盗の手口(「万引き」、「車上・部品ねらい」、「置き引き」など)の中で一番の数字です。

2、自転車窃盗の罪名とは

自転車窃盗の場合、犯人を窃盗罪(刑法235条)又は占有離脱物横領罪(刑法254条)に問うことができます。

両罪を区別する基準は、「被害者の自転車に対する支配力(占有)が及んでいるか否か」です。

被害者の自転車に対する支配力(占有)が及んでいる場合に自転車を盗られた場合は窃盗罪に問うことができますが、及んでいない場合は、窃盗罪より法定刑が軽い占有離脱物横領罪を問うこととなります。

ここで、あなたの自転車が道路上に駐車してあった場合を想定しましょう。

あなたが近くの自動販売機で飲み物を買うために、短時間、自転車を駐車していたところ、自転車が盗られたであれば、あなたの自転車に対する支配力が及んでいるといえます。よって、この場合は窃盗罪が成立します。

他方、自宅に駐車していたあなたの自転車が盗られ、自宅から離れた路上にこれが放置されていたのであれば、あなたの自転車に対する支配力が及んでいるとは言えません。よって、この場合は、占有離脱物横領罪が成立します。

刑法235条

 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法254条

 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

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