浮気がバレた後の後悔と向き合うための6つのステップ

浮気がバレた後の後悔と向き合うための6つのステップ

3、浮気が旦那にバレたら離婚条件はどうなる?

浮気が旦那にバレて離婚が回避できない場合、離婚条件が不利になるのではないかと不安になる方も多いでしょう。

浮気がバレて離婚する場合の離婚条件について解説します。

(1)慰謝料は請求される可能性がある

浮気が原因で離婚する場合、慰謝料を請求される可能性があります。

浮気の慰謝料相場は50~300万円程度だといわれています。

慰謝料の金額はさまざまな要素が考慮して決められるため、状況によって金額は異なります。浮気期間の長さや不貞行為の回数、妊娠の有無、浮気が発覚した後の反省の態度などが主な判断材料になり、浮気の悪質性が高いと判断されれば、高額の慰謝料が認められやすくなります。

その他にも、婚姻期間が長い場合や、幼い子どもがいる場合などには離婚によって受ける精神的苦痛が大きいと判断され、慰謝料の金額が増額される傾向にあります。

(2)財産分与には影響しない

離婚時には夫婦の財産を分配する「財産分与」が行われます。財産分与では、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産が分配されます。

この財産分与に離婚原因は影響しません。そのため、浮気が原因で離婚するからといって財産分与の分配率が減少することはなく、通常通りに分配されます。

財産分与における共有財産の分配は、夫婦で二分割することが一般的です。

(3)親権にも原則として影響しない

婚姻期間中は共同親権ですが、離婚するとなれば一方の親だけが親権を持つことになります。

親権を決める際にも、浮気をしたことは原則として影響しません。

ただし、浮気のために子供の養育を放棄していたような場合などでは、親権を獲得できない可能性もあります。例えば、浮気相手とばかり会っていて育児を放棄していた場合や、浮気相手と同棲するために子供を置いて家を出て行ってまっていたような場合などが挙げられます。

(4)親権を獲得した場合は養育費を請求できる

親権を獲得した場合には、夫に養育費を請求することができます。

養育費とは、子供の監護や教育のために必要な費用のことを指します。離婚をしても子供が自立するまでの扶養義務が無くなるわけではないため、夫に支払ってもらうことが可能です。

養育費も浮気に関係なく請求することができ、金額に影響を及ぼすこともありません。

4、旦那から浮気を理由に離婚を突きつけられたときの対処法

浮気がバレたことで旦那から理由を突きつけられても離婚を回避したいという場合には、以下のような対処法が考えられます。

(1)浮気をただちにやめる

浮気の期間が長ければ長いほど浮気相手に情が湧いてしまい、別れを告げることが辛いと感じてしまいます。

しかし、旦那と離婚したくないのであれば、浮気をただちにやめましょう。浮気相手との交流を続けながら離婚を回避できるはずなどありません。

浮気相手と別れる際には、別れ話をするために連絡を取ることも旦那には伝えておくべきです。そうすれば、変な誤解を招くような事態を避けられます。

そして、関係を清算した後は連絡先を消し、二度と連絡しないようにすべきです。

(2)離婚届不受理申出をしておく

旦那に離婚を突きつけられた際には、念のため「離婚届不受理申出」を行いましょう。

離婚届不受理申出とは、離婚届が提出されても受理されないように、あらかじめ役所に申し出をしておくことです。

離婚届不受理申出を提出しておけば、たとえ旦那が勝手に離婚届を提出しても受理されなくなるので、勝手に離婚されるという事態を防止できます。

(3)誠心誠意、謝罪する

旦那に対しては誠心誠意、謝罪することが大切です。

浮気によって妻に裏切られた旦那は傷ついており、裏切られたと感じています。そのため、浮気を後悔していることや、旦那を傷つけてしまったことを申し訳なく思っていることを伝え、心からの謝罪をしてください。

一度の謝罪で許してもらえるとは限らないですし、許してもらうには時間がかかることも覚悟しておきましょう。

(4)誓約書を作成する

言葉で謝罪することも大切ですが、行動で示すことも重要です。

誓約書を作成し、浮気関係を清算することや、二度と浮気をしないという約束を書面に残しましょう。こうした約束を破った場合には慰謝料○○円を支払うといった内容を誓約書に記載することも有効です。

ただし、誓約書に記載した内容は法的拘束力を持ち、浮気や慰謝料を支払うことを認めた有力な証拠になりますので、約束は必ず守らなければなりません。万が一、後で約束を破った場合には、記載通りの支払いを命じられる可能性が高いです。

誓約書を作成することにデメリットを感じるかもしれませんが、旦那の信頼を取り戻すためには重要な書面だといえます。

関連記事: