身近な人が逮捕されたら知っておきたい、留置所面会の際の重要なポイント

身近な人が逮捕されたら知っておきたい、留置所面会の際の重要なポイント

身近な方が逮捕された場合、その方に面会するためには、警察署の留置所を訪れる必要があります。ただし、留置所には厳格なルールが存在し、無制限に面会できるわけではありません。 留置所での面会は細かなルールに縛られており、これらを知らないと、何日も面会できないまま時間が過ぎてしまうことがあります。

この記事では、

留置所での面会に関する具体的なルール
適切な手続きを踏むことで留置所での面会を実現する方法

について、解説します。留置所での面会を検討している方は、ぜひこの記事をご覧いただき、基本的なルールを理解していただければと思います。

刑事事件と民事事件の違いについて知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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1、留置所の面会ルールをみる前に〜留置所とは?

罪を犯したと疑われる人(被疑者)が逮捕・勾留されると、拘置所という法務省管轄の身柄拘束専用の施設に収容されるのが本来ではあります。

しかし、警察の捜査上の必要性や拘置所の収容人員の限界などの理由で、ほとんどの被疑者は留置所というところで身柄を拘束されます。

なお、留置所の正式名称は「留置場」といいますが、俗に「留置所」と呼ぶ方が多いので、この記事では「留置所」と呼ぶことにします。

(1)逮捕されると警察署内で身柄を拘束される

留置所は、警察署内に設置されています(全国約1300か所)。他方、拘置所は全国に8か所しかありません(ただし、拘置支所は、全国に100か所以上あります。)。

被疑者は逮捕された警察署内の留置所に収容され、その警察署で取調べなどの捜査を受けることになります。こうすることで、取調べの都度移動する手間等が省けるため、警察はスムーズに捜査を進めることができるのです。

この間、被疑者は事実上、警察に24時間監視されることになります。もっとも、警察内で捜査を担当する係と留置所を担当する係は明確に分けられています。そのため、取調べで警察官の意に沿わない態度をとった被疑者が、留置所で警察官から嫌がらせや虐待をされるようなことは、現在ではほぼありません。

(2)面会のルールは警察署ごとに細かく定められている

逮捕・勾留された被疑者は、まだ有罪判決を受けたわけではないので、本来なら自由に面会が認められてもよさそうなものです。

しかし、罪を犯した疑いがあって集中的に捜査を行う必要性があるからこそ逮捕・勾留されているため、面会には一定の制限があります。

面会に関する基本的なルールは、「被留置者の留置に関する規則」や「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」で定められています。

とはいえ、これらの法律では大枠しか定められていません。実際の留置所での面会ルールは、各警察署ごとに施設内の規律や秩序維持の観点から独自に細かく定められています。

これから留置所での面会ルールをご紹介していきますが、警察署によっては細かく異なってくる場合もあります。実際のルールは面会に行く警察署に問い合わせてご確認ください。

2、知っておくべき留置所での面会のルール

それでは、留置所で面会する際のルールをご紹介します。実際にはたくさんのルールがあるのですが、ここでは多くの方にとって気になる点を中心にご説明していきます。

(1)いつから面会できるようになるの?

留置所で面会できるのは、基本的に逮捕された日の3日後からとお考えください。

逮捕後の3日間は、特にタイトな時間の制約の中で捜査機関による捜査が行われます。警察は被疑者を逮捕してから48時間以内に事件を検察官に送致しなければならないうえ、送致を受けた検察官は、勾留が必要だと判断した事案について、送致を受けたときから24時間以内に裁判所へ勾留請求をしなければなりません。また、合計72時間以内に勾留請求をしない場合にも、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。

そのため、この72時間内はどうしても取り調べの方が優先されてしまいます。また、この段階では接見禁止を付ける必要があるか否かが不明なので、弁護士以外との面会は認められないのが一般的です。

勾留される場合は、逮捕されてから3日後(72時間以内)までには勾留請求されます。勾留後は留置所で面会できるようになります。

ただし、接見禁止決定がなされた場合には、引き続き面会は認められません。接見禁止決定についてはあとで詳しくご説明します。

(2)いつ面会できる?

ほとんどの留置所では、面会できる時間帯は、平日の午前8時30分~午後5時15分(受付終了時間は、午後4時の場合が多いです。)と決められています。ただし、12時~13時は昼休みとされているため、面会できません。

なお、多くの留置所では面会室が一室しかないため、面会の順番待ちの人数が多い場合には、面会の受け付けが早めに終了してしまうこともあります。

また、受付時間中でも被疑者が取調中など捜査の都合によって面会できない場合もありますし、他の人が接見していれば、その間は面会できないことになるため、なかなか自分の面会の順番が回ってこないということも多々あります。

面会を希望する場合は早めに留置所に連絡して確認しておくべきです。

(3)どのくらいの時間、面会できる?

面会時間は、多くの留置所で15分程度とされています。長いところでも20分までです。面会室が混み合っている場合は、次の人のために12~13分程度に制限される場合もあります。

15分程度の時間は、会話をしているとあっという間に過ぎてしまいます。被疑者に伝えたいことや聞きたいことが具体的にある場合は、メモにまとめておいて効率よく話を進める必要があります。

(4)何人まで面会できる?

一度の面会で会える人数は、ほとんどの留置所で3人までとされています。

お子さんや両親など3人を超える人数で面会を希望する場合でも、何度か(日を改めて)に分けて3人以内の人数で面会する必要があります。

(5)何回まで面会できる?

面会できる回数は、基本的に被疑者1人につき1日1回までとされています。

そのため、例えば被疑者の妻が先に面会すると、その日は両親やお子さんが面会したいと思ってもできません。

このような場合は日を改めて面会するほかありません。

上述のとおり、3人以内の人数でれば同時に面会できるので、家族で面会に行くのであれば、都合を合わせて1度に行くべきでしょう。

(6)誰でも面会できる?

留置所で面会できるのは家族や親戚に限られてはいません。友人や恋人、単なる知り合いでも面会できます。

年齢制限もないので、小さなお子さんも面会できます。赤ちゃんと一緒に面会することもできます。

ただし、上でご説明した人数制限と回数制限には注意が必要です。特に、赤ちゃんも一人としてカウントされるので、お子様と面会に行かれる場合にはその点も考慮していく必要があります。

(7)会話内容は警察に聞かれる?

留置所での一般面会には警察官が立ち会い、会話内容を聞かれます。必要に応じてメモに記録されることもあります。

これは証拠隠滅や新たな犯行の共謀を防止するための措置です。したがって、事件の内容について話をすると立ち会いの警察官に止められたり、場合によっては面会を中止されることもあります。

「反省している」「被害者に謝罪して示談したい」「弁護士に依頼したい」といった程度の話は構いませんが、基本的に事件に関する話はできません。

また、外国語での会話も許可されないことが多いです。

もっとも、弁護士との面会では、警察官の立ち会いはなく、時間制限もないため、自由に会話をすることが可能です。

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