5、不倫慰謝料請求額は不倫相手と折半できる
不倫は当然1人で行うことはできません。不倫相手とあなたは、不倫相手の配偶者との関係においては「共同不法行為者」となります。
共同不法行為者は同罪であり、被害者に対しては基本的に同様の損害賠償責任を負います。そのため、不倫による慰謝料は不倫相手と折半することになります。
ただし、不倫相手の配偶者に「私の責任は半分以下だ」と主張することはできません。言い換えると、不倫相手の配偶者が300万円の精神的苦痛を受けた場合、あなたと不倫相手はそれぞれ300万円の慰謝料を支払う責任があります。
しかしながら、あなたが1人で全額の慰謝料を支払った場合、不倫相手に対して支払いを求めることができる権利があります。これを求償権といいます。
しかし、1人で全額を支払うことは非常に困難であるため、不倫相手と協力して支払いを行う必要があるでしょう。もしも、不倫相手と本当に愛し合っている場合は、妻からの慰謝料請求は不倫相手と一緒に乗り越えるべき問題となります。
そのため、あなたが全額を支払ってから求償を求めるのではなく、慰謝料請求を受けた時点で不倫相手と支払い方について相談することを検討するとよいでしょう。
6、不倫慰謝料を請求され困ったときは、弁護士へ無料相談を
不倫慰謝料を請求されると自分に非があることから、相手との交渉の際にもなかなか伝えたいことをうまく伝えられず委縮してしまうことも少なくないのではないでしょうか。
相手とのやり取りで頭がいっぱいになってしまって他のことが手につかなかったり、日々ストレスを感じてしまっているかもしれません。
そんなときは弁護士に依頼することで、弁護士があなたの代理人として全て窓口になるので、相手とのやり取りも全て弁護士があなたに代わって行ってくれます。
ご自身で相手とのやり取りをしなくなる分、この点でストレスの軽減につながります。
弁護士に依頼する場合は弁護士費用がかかりますが、まずは弁護士の無料相談を利用して、見通しについてアドバイスを受けてみてはいかがでしょうか。
弁護士費用については、以下の関連記事をご参照ください。
配信: LEGAL MALL