不倫の慰謝料請求をされたときに知りたいQ&A
Q1.不倫慰謝料請求された場合、支払いを拒否できるの?
不倫慰謝料の支払い義務が発生するには、いくつかの要件があります。
自分に落ち度がない場合はその要件を満たさないので、慰謝料を支払う義務はありません。
主な要件は、以下のとおりです。
故意または過失によって権利侵害行為をしたこと
相手方に損害が発生したこと
権利侵害行為と損害との間に因果関係があること
Q2.慰謝料の支払い義務がない場合とは?
慰謝料の支払い義務がないケースについて、具体的にご紹介します。
肉体関係がなかった
相手が既婚者であると知らず、知ることもできなかった
不倫が始まったタイミングでは既に婚姻関係は破綻していた(もしくはそう思っていた)
慰謝料を請求する権利は時効により消滅している
Q3.不倫慰謝料を請求され困ったときは?
不倫慰謝料を請求されると、相手との交渉の際にもなかなか伝えたいことをうまく伝えられず委縮してしまうことも少なくないのではないでしょうか。
そんなときは弁護士に依頼することで、弁護士があなたの代理人として全て窓口になるので、相手とのやり取りも全て弁護士があなたに代わって行ってくれます。
まずは弁護士の無料相談を利用して、見通しについてアドバイスを受けてみてはいかがでしょうか。
不倫慰謝料まとめ
今回は不倫慰謝料請求されてしまった場合の対処方法について書いてきましたがいかがでしたでしょうか?
不倫はしてはいけませんが、もし不倫してしまったために慰謝料請求をされている状況にあるような場合にはご参考頂ければ嬉しいです。
なお、ダブル不倫の場合は少し特殊です。ダブル不倫について詳しくは「ダブル不倫で慰謝料請求できない?請求の可否と相場」の記事をご参照ください。
不倫の慰謝料請求についてお悩みの方はこちらの関連記事もご覧ください。
監修者:萩原 達也弁護士
ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
国内最大級の拠点数を誇り、クオリティーの高いリーガルサービスを、日本全国津々浦々にて提供することをモットーにしています。
また、所属する中国、アメリカをはじめとする海外の弁護士資格保有者や、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも当事務所の大きな特徴です。
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