5、児童買春してしまったときは自首すべきか?
明らかに18歳未満の児童と買春してしまった場合でも、捜査機関に発覚するのは氷山の一角だとも言われています。
そのため自首すべきかどうかは悩ましいところです。
前科や余罪がなければ、児童買春1回でいきなり実刑になることはなかなか考えがたいので、しばらく様子を見るという選択肢も間違いとは言えません。
ただ、自首をすると刑事裁判で刑が法律上減軽される可能性が生じます。
検察官からも反省の色が深く、再犯のおそれがないと判断してもらえて、起訴されずに刑事裁判を回避できる可能性も出てくるかもしれません。したがって、悩むくらいなら自首するという判断もあり得ます。
6、児童買春で逮捕されたときの対処法
では、児童買春で逮捕されてしまったときにはどう対処すればいいのかをご説明します。
(1)否認は貫く
まず、否認する事実がある場合は否認を貫くことが非常に重要です。
「18歳未満だとは知らなかった」
「食事する約束で会っただけで、援助交際などしていない」
など、さまざまな否認したい事実があると思います。
否認していると取調官も厳しく追及してきますが、屈してはいけません。
日本では、いったん起訴されると有罪率は99.9%と言われています。
取調官はこちらの言い分を聞いてくれないから裁判で本当のことを話そうと思っても、自白調書があるとその自白を覆すことは非常に難しいのです。
(2)被害者側と示談する
事実を認めている場合は、被害者側と示談することが重要です。
児童ポルノ禁止法は被害児童個人を保護するためだけの法律ではないため、正確には傷害事件や詐欺事件でいう「被害者」と異なりますが、「当該児童に悪いことをさせたことを相手の親など保護者に謝罪して、示談することです。
示談することで反省の態度を捜査機関や裁判所に示すことができます。
これらの事情によって、刑罰を軽くしたり起訴を避けることができる可能性が高まります。
(3)少しでも早く弁護士を呼ぶ
否認を貫くにしても、示談するにしても、逮捕されてしまうと一人で対応するのは大変です。
逮捕されると、すぐには家族とは面会することができず、連日取り調べを受けることになることが多いといえます。
この間に孤独感や不安感にさいなまれる上に、取調官からの圧力に屈して自白してしまうケースがとても多いのです。
しかし、逮捕中でも弁護士を呼ぶことはできます。
少しでも早く弁護士を呼んで、取り調べに対するアドバイスを受けることが大切です。
また、弁護士に依頼すれば示談交渉も弁護士が代わりに進めてくれます。
早期に示談することによって釈放される可能性も高まります。
配信: LEGAL MALL