【年末年始11日連休】厚生労働省推奨の「プラスワン休暇」とは?

第1406回 今日のこれ注目!ママテナピックアップ
ビジネスパーソンの人もそのご家族の人も、師走を迎え、気になるのは年末年始の過ごし方ではないでしょうか。とはいえ、今回の年末年始連休は、一般的には12月29日(金)~1月3日(水)までの6日間しかないという人も多いはず。でも、「プラスワン休暇」を利用すれば、もっと日数を増やせるようです。

仕事休もっ化計画とは?

厚生労働省が行っている「仕事休もっ化計画」というものをご存じでしょうか? 昨今耳にすることが増えている「ワーク・ライフ・バランス」を意識したプロジェクトで、以下のような目的があります。

1)仕事と生活の調和のために、計画的に年次有給休暇を取る
2)土日・祝日にプラスワン休暇して、連続休暇にする
3)職場で話し合いの機会をつくり、年次有給休暇を取りやすい会社にする

有休を取得して大型連休にすることで、心身のリフレッシュを図る。この有休が「プラスワン休暇」と呼ばれるものです。近年、「ブラック企業」や「長時間労働」などによる過労死が問題視されることもあり、仕事と私生活のバランスを整える働きかけのひとつかもしれません。

【年末年始11日連休】厚生労働省推奨の「プラスワン休暇」とは?

1月4日と5日を休んで11日連休にする

そんなプロジェクトの一環として、厚生労働省が推奨しているのが、1月4日(木)と5日(金)にプラスワン休暇を取得して、11日連休にするというもの。具体的には以下のような組み合わせです。

・年末休暇:12月29日(金)~31日(日)
・年始休暇:1月1日(月)~3日(水)
・プラスワン休暇:1月4日(木)~5日(金)
・通常休日:1月6日(土)~7日(日)
・成人の日:1月8日(月)

たった2日間有休を組み合わせるだけで、11日連休になるのは嬉しいですよね。とはいえ、ネット上を見てみると、「プレミアムフライデー同様に定着しなそう」、「そもそもそんなに休みはいらない」、「事業者側に義務化させてほしい」、「サービス業には不可能」、「プラスワンどころかマイナスワン」など、辛辣なコメントもちらほら。

みなさんは、この取り組みについてどう思いますか?
(文・山手チカコ/考務店)

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