いよいよ令和7年5月26日に改正戸籍法が施行!どうなる?「キラキラネーム」 難読名の対策は?全国民に送付される「振り仮名の通知」ってどんなもの?

いよいよ令和7年5月26日に改正戸籍法が施行!どうなる?「キラキラネーム」 難読名の対策は?全国民に送付される「振り仮名の通知」ってどんなもの?

令和7年5月26日より、戸籍に関する改正法が施行されました。この改正戸籍法により、氏名の「フリガナ」が戸籍に記載されるようになります。フリガナによっては出生届がすぐに受理されない可能性があるなど「キラキラネームが制限される」とも言われており、出産を控えるママ・パパは気になるところ。どういうフリガナはNGになるのか、すでに出生届が受理されている大人や子どもはどんな手続きが必要なのかなど、法務省民事局で戸籍を担当している沼田さんに話を聞きました。

令和7年5月26日より、戸籍に記載予定のフリガナの通知が届く

令和7年5月26日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」の一部が施行され、戸籍法の一部が改正されました。これにより、今まで戸籍には記載されていなかった「フリガナ」が、記載事項として戸籍に追加されました。

【ポイント1】どうして今、戸籍に「フリガナ」が追加されることになったの?

「戸籍にフリガナを追加することについては、昔から検討はされていましたが、漢字の音訓や漢字の意味に関係のないフリガナが届出られた場合の取り扱いや、フリガナの収集方法などが問題点としてあり、その解決が困難であることから、戸籍にフリガナを記載することについては、必要性や国民の意識も踏まえて、慎重に検討すべきとして、法制化が見送られてきました。

しかし、戸籍上、氏名は漢字、ひらがな、カタカナで記載されており、同じ読み方でも、漢字は正字、俗字などさまざまな字体があり(さいとうさんの『さい』や、わたなべさんの「なべ」など)、氏名を漢字で検索しようとすると煩雑で時間がかかることもありました。今はデータベース化も進んでいるため、フリガナが記載されていると、フリガナ検索が便利で、間違いを防げるというメリットがあります。

また、戸籍の証明書にフリガナが記載されると、これを本人確認資料として使えるようになります。そして、1つの氏名でフリガナを複数使用して別人を装おうとするなどの不正な行為を防ぐことも期待されています。

そのような経緯から、今回、戸籍法の一部が改正されることになりました」(沼田さん)

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