送り付け商法って?
注文をしていないにもかかわらず、一方的に商品が送られてきて高額な代金を請求される。そんな送付け商法が横行し、TwitterをはじめとするSNSで話題になっています。
これまでは、国内からの荷物で、健康食品や魚介類などの生鮮食品の送付け被害が多かったのですが、最近では、中国など外国からの荷物による被害も増えているそう。アマゾンでは、注文した商品が外国の業者から荷物が届くことも少なくないため、注文した覚えがないと半信半疑になりながらも、つい開封してしまう…。そんな人は意外と多いようです。
数年前から高齢者を中心に被害が広がっていたそうですが、高齢者に限らず多くの人が被害に遭っています。
身に覚えのない荷物が届いたら…
現代のネット(通販)社会を逆手に取ったともいえる、送付け商法。実際に自分の身に降りかかってきたら、どうすればよいのでしょうか?
その対策については、長野県消費生活情報というホームページが参考になりそう。同ホームページには、送付け商法とはどんなものか、被害が多い商品、事例などが記載されています。そのなかから、「対処方法」を以下にまとめます。
(1)一方的に送りつけられただけでは、代金の支払いも返送の必要もありません。
(2)「特定商取引に関する法律」に基づき、商品が送られてきた日から14日間(商品の引き取りを販売業者に請求したときは、その日から7日間)を経過すれば自由に処分できます。
(3)ただし、保管期間中に商品を使用した場合、購入を承諾したとみなされ代金を支払わなくてはならないことになるので注意が必要です。
(4)代金引換で届くこともありますが、支払ってしまうと返金交渉は困難です。申込者が不明なものは「受取保留」にし注文した人がいるのか確認しましょう。(郵便物は郵便局に保管されます。)誰も申し込んでいないことがわかった場合は「受取拒否」をしましょう。(郵便物は郵便局から送り主へ返送されます。)
特に、家族と一緒に住んでいるという人は、「ほかの誰かが注文したもの」と思い込んでしまい、受け取ってしまったり、開封したりしてしまうことが多いのだとか。本当に自分たちが注文する時には、日時指定にする、注文したものの詳細を共有しておく、誰が頼んだものかわかるまで開封しないなどルールを決めておくとよさそうです。
(文・三軒茶屋すみ子/考務店)
出典:長野県消費生活情報