配偶者控除の変更でママたちがお得になる働き方5パターン

第3回 パートをはじめる前に知っておきたい 配偶者控除のこと
妻が夫の扶養に入っていたものの働きに出ようとすると、税制や社会保険などの "壁"が存在するといわれている。2018年から配偶者控除が改正されることになったが、ママたちの働き方はどうなるのだろうか?

●配偶者控除はどうなる?

たとえば、配偶者のいる人は配偶者の給与収入が年収103万円以下であれば、収入にかかわらず、所得から38万円の控除が受けられた。ところが、2018年からは所得900万円を超える高所得者の場合は配偶者控除の減額や、ゼロになるなど、配偶者控除が縮小された(所得が900万円を超えない家庭の場合はこれまで通り)。

一方、「配偶者特別控除」(注1)が適応される配偶者の収入制限は201万円(所得123万円)まで拡大。税制上は妻の就業調整につながる壁はなくなった。

しかし、2016年の社会保険の加入要件改訂により、従業員501名以上の企業ではパートでも年収106万円以上は社会保険に入ることになる「106万円の壁」がある。

また、妻の収入が130万円を超えると、夫の社会保険の扶養から抜けなければいけない「130万円の壁」も存在する。

配偶者控除の変更でママたちがお得になる働き方5パターン

●夫の職業・収入別の働き方シミュレーション

夫の職業や収入によってそれぞれの壁の影響は異なるものの、妻はどういった働き方をすると、家庭にとって"お得"になるのだろうか。

ファイナンシャルプランナーの小谷晴美さんに、簡単なシミュレーションをしてもらった。

(1)妻がパート勤務。年収103万円の壁が残るケース

妻の年収が103万円を超えも世帯の手取が減少に転じることはない。

しかし、一部企業では配偶者手当(家族手当等)の支給条件として、「配偶者の所得38万円以下(パート収入103万円以下)」としている場合がある。

「配偶者手当の金額が、月1万5000円とすれば年間18万円。103万円を超えた時点で年間約18万円もらえなくなるということに」

配偶者手当の支給条件は会社によって異なるので、各自、夫の勤務先の会社への確認が必要だ。

(2)妻がパート勤務。年収106万円で社会保険に加入する場合

配偶者特別控除の拡大により、単純に考えると、妻の年収が105万円超から201万円までは控除が受けられるので手取りが増えることになる。

しかし、従業員数501名以上の企業に勤務する場合、年収106万円になると社会保険料が発生するため、世帯手取りは減少に転じてしまう。手取りを回復させるには、妻はおおよそ年収123万円まで働く必要がある。

配偶者控除の変更でママたちがお得になる働き方5パターン

「ただし、106万円でセーブすると、収入として足りなくなる場合も。結局、子どもが大きくなってからのことを考えて、壁を越えて働こうというママが増えている印象です」

(3)妻がパート勤務。年収130万円で社会保険に加入する場合
 
(2)と同様、妻の年収が105万円超から201万円までは、配偶者特別控除の適用によって、変更前に比べて手取りが増加する。

しかし、妻の年収が130万円になると、夫の社会保険の扶養から外れるため、世帯の手取りは減少してしまう(「130万円の壁」はこれまで通り)。

「このケースで手取りが回復するのは、150万円強働いた場合です。つまり130万円~150万円強までが手取が減少に転じるゾーンになります」

配偶者控除の変更でママたちがお得になる働き方5パターン

(4)夫が会社員で、妻が個人事業主の場合

妻がプチ起業などで個人事業主になっている場合、協会けんぽでは扶養の基準を収入ではなく「所得」(注2)で判断することになる。

所得130万円未満であれば、社会保険上の扶養に入ることができる。そのため所得が130万円以上になると世帯手取は減少する。なお、扶養の認定基準は保険者により異なるので、夫の勤め先の健康保険組合に尋ねよう。

(5)夫が個人事業主の場合
妻がいくら働こうと、何の壁もない。むしろ妻が社会保険に入ったほうが、世帯所得が増えるケースが多い。

「大切なのは、何を優先するか。例えば、パートで働きながら、『年間〇万円を超えないように、年末は休む』などとしていると、大切な仕事を任せてもらえないかもしれません」

せっかく働いた分を社会保険料でもっていかれたり、手当がカットされたりするというのは、悔しいもの。でも、長期的にキャリアアップを考えるなら、「壁」にとらわれず、「未来への投資」と思うことも必要かも。
(取材・文:田幸和歌子 編集:ノオト)

注1:配偶者特別控除とは、配偶者控除が受けられない場合であっても、配偶者の所得に応じて、一定額の所得控除が受けられる制度。
注2:所得とは売上から必要経費を引いたもの。

※図版はいずれも小谷さん提供

お話をお聞きした人

小谷晴美さん
小谷晴美さん
しなやかライフ研究所 代表
熊本県出身。ファイナンシャルプランナー(CFP®)資格取得。お金の専門家としてプチ起業の支援、家庭のFP®育成に注力し、女性のしなやかな生き方・暮らし方をサポート。
熊本県出身。ファイナンシャルプランナー(CFP®)資格取得。お金の専門家としてプチ起業の支援、家庭のFP®育成に注力し、女性のしなやかな生き方・暮らし方をサポート。