「類例ない悪質さ」も死刑にならない理由 江別集団暴行死で当時18歳の"主犯格"に無期求刑…“10年で仮釈放”は本当か

「類例ない悪質さ」も死刑にならない理由 江別集団暴行死で当時18歳の"主犯格"に無期求刑…“10年で仮釈放”は本当か

北海道江別市で大学生が集団暴行を受けて死亡した事件で、検察側が8月3日、「主犯格」とされる川口侑斗被告(犯行当時18歳)に無期懲役を求刑したことが報じられました。

報道によると、川口被告は2024年10月、江別市の公園で、ほかの5人と共謀のうえ、当時20歳の男子大学生に激しい暴行を加えて死亡させ、現金などを奪ったとして、強盗致死罪などに問われています。

検察側は論告で「類例を見ないほど悪質な犯行」だと述べたうえで、当時18歳で分別がつく年齢であり、刑を軽くする余地はないと指摘したそうです。判決は8月7日です。

遺族は極刑を望むと述べたと報じられており、死刑ではなく無期懲役の求刑に「軽すぎるのではないか」といった声もみられます。簡単に解説します。

●強盗致死罪は「死刑か無期懲役」しかない

強盗致死罪(刑法240条後段)の法定刑は、死刑か無期懲役の2つだけで、有期の懲役刑はありません。

もっとも、事情をくんで刑を軽くする「酌量減軽(しゃくりょうげんけい)」という仕組みがあります(刑法66条)。実際の裁判では、これにより7年以上30年以下の有期刑になることが多くあります。同じ事件の共犯者の1人にも、無期懲役の求刑に対して懲役30年が言い渡されています(双方控訴中)。

つまり今回の無期求刑は、おおざっぱにいえば「重くしろ」という主張ではなく「軽くするな」という主張といえます。

●死刑を求刑することはできなかったのか

死刑を禁じる少年法の規定(51条1項)の対象は、「罪を犯すとき18歳未満」の人です。犯行当時18歳の川口被告(少年法上の「特定少年」)には適用されず、無期刑を有期刑に緩和する規定なども同様です。

したがって、年齢が法的な壁になって死刑求刑がされなかったわけではないといえます。

たとえば、甲府市で令和3年(2021年)10月に起きた放火殺人事件では、犯行当時19歳の被告人に死刑が言い渡されています(甲府地裁令和6年(2025年)1月18日)。

この事件は、被告人が後輩女性に交際を断られたことから、同女の両親宅に侵入して両親を殺害し、同女の妹も殺害しようとしたが未遂に終わり、被害者方に放火して全焼させた、というものです。

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