街頭インタビューに応じた女性が、動画を配信した制作会社側を相手取り、動画の削除と220万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
公開後に寄せられた誹謗中傷の責任は誰が負うのか。撮影前に署名した「承諾書」はどこまで効力を持つのか。
裁判では、契約の有効性や配信会社の責任が争点となる。一方で、その背景には、テレビと異なり、YouTubeやTikTokなどネット動画を誰がどのようなルールで律するのかという、より大きな問題も横たわる。
女性側は、その場で十分な説明もないまま署名した一枚の承諾書を理由に、誹謗中傷が相次ぐ動画の削除を拒まれたと訴えている。
●「即回答・即撮影」で署名したとされる承諾書
訴状によると、女性はミュージシャンとして10年以上活動してきた。2024年9月、東京の表参道を一人で歩いていた際、男性から街頭インタビューと称してネット番組「街角給与明細」への出演を持ちかけられた。
回答はその場で求められ、承諾するとそのまま撮影が始まる流れだったという。
女性側は撮影前に署名を求められた「出演承諾書」の内容も問題視している。
訴状では、この書面は制作会社に無期限・無条件で映像を利用する権利を認める一方、出演者には肖像権や著作権などを放棄させ、動画の削除を求めることや、異議を申し立てることも認めない内容だったと主張している。
女性は十分な説明を受けないまま、内容を確認することなく署名し、最低・最高の月収や貯金額、将来の夢などについてインタビューを受けたという。
その後、動画はYouTubeやTikTokで公開され、女性の容姿や発言を否定的に扱う書き込みが相次いだ。
女性は同年10月から11月にかけて繰り返し削除を申し入れたが、制作会社は承諾書の条項を理由に応じなかったとしている。
●権利の全面放棄は通用するのか
訴訟の中心は、この承諾書の有効性だ。
女性側は、出演者だけに不利益を負わせる条項は内容として不合理であり、民法90条の公序良俗に反して無効だと主張する。
さらに、事業者と消費者の契約で、消費者の利益を一方的に害する条項を無効とする消費者契約法10条により無効だとも訴えている

