カラオケバイトで「200円分」のつまみ食い→「10万円」請求された 高すぎる罰金は違法じゃないの?

カラオケバイトで「200円分」のつまみ食い→「10万円」請求された 高すぎる罰金は違法じゃないの?

●相談者はどうすればよいのか?

相談者としては、誓約書の効力を争いたければ、民法上の「強迫」(民法96条。※民法上は「強迫」と書きます)にあたるとして、取り消しを主張することが考えられます。

また、店側があまりに強く脅してくるようであれば、弁護士に相談するとか、場合によっては相談者自身が警察に相談することも考えられます。

●店側はどうすればよいのか?

店側としては、たしかに相談者に迷惑をかけられたのは事実でしょう。腹も立つでしょうし、今後のためにも多少痛い目を見せたいという気持ちがあるのは理解できます。

しかし、警察に突き出さないことを直接の交渉材料に金銭を要求するのは危険です。

正当な権利行使として制裁を加え、店の秩序を守りたいのであれば、たとえば実際にこれくらいの迷惑がかかっている、ということを明確にして損害額をきちんと算定して交渉する、または正当な被害申告として(金銭の支払いの交渉材料にするのではなく)警察に通報するなどの対応が必要でしょう。

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