
商品の売買を手軽に行えるスマホアプリが多数リリースされている昨今。「メルカリ」のようなフリマアプリや「minne」などのハンドメイド品売買サービスを通じて、自分で作ったアクセサリーや雑貨、洋服などを売る人が増えてきています。
しかし、自分で作った品物が、実は法律に抵触していた…なんてこともあるので注意が必要です。実際に市場にも、違法性のある品が数多く出回り、問題が絶えないのだとか。いったいどんな行為が違法となるのでしょうか。ハンドメイド作品の販売時に注意するポイントを、虎ノ門法律特許事務所の代表・大熊裕司さんに聞きました。
1.キャラクターの使用
「服やタオルなどにキャラクターをプリントしている作品は『著作権』に抵触する可能性があります。自分で作ったキャラクターが、認知度の低い作品とたまたま似ていたというケースでは『知らなかった』と主張できますが、メジャーなキャラクターと似てしまった場合、また故意に既存のキャラクターを使用した場合は違法となってしまいます」(大熊さん、以下同)
2.有名人の名前や写真の使用
「アイドルやスポーツ選手などの名前や写真の無断使用も違法です。自分の顔や名前が利益につながる著名人は、『パブリシティ権』で保護されています。例えばジャニーズタレントの顔を貼ったうちわやシールなどは、すべてアウトです」