今回の参議院選挙では、参政党をめぐる話題が尽きない。中でも法律関係者のあいだで強い懸念を呼んでいるのが、同党が2025年5月に作成した憲法改正案とみられる「新日本憲法(構想案)」だ。
この案では、現在憲法が保障してきた多くの国民の権利が明記されておらず、あとで「知らなかった」では済まされないほどの内容となっている。
すべてを取り上げるにはあまりに論点が多いため、この記事では、国民の生活に直結する3つの問題点に絞って、憲法問題に関する訴訟に数多く関わってきた平裕介弁護士に解説してもらった。
<編中:隅付き括弧は脚注番号。出典・説明は記事末尾に掲載している>
●日本経済が衰退、手取り減少、さらなる生活苦のおそれ
実に多くの問題をはらむ構想案なので、そもそも、国民の生活に直結する3つの問題に絞るということ自体、本来無理です【1】。
ただ、あえて3つに限定するなら、もし成立・施行されることになれば、まずは日本の経済が衰退し、個々人の収入の手取りが減り、さらに生活が苦しくなるおそれがある、ということが考えられます。
参政党案第19条第2項が「土地は公共の財産」であると規定していることや、「財産権」(現行憲法第29条第1項)を保障する明確な規定もないので、現行憲法のもとで保障されている「私有財産制」【2】を否定するように読めます。少なくともこの点はあいまいで不明確です。
外国人だけではなく、日本国民の土地という重要な財産についても、私有財産制が保障されないと考えられる以上、たとえば、財産の利用や処分を強く制限する経済統制に関する法律や、恣意的な資産の再配分を可能とする法律などが作られても、違憲性を問いにくいという事態に陥ります。
このようなことから、国民の日常的な経済活動に大きな不安をもたらすことになります。
たとえば、土地や家屋など、自分の資産に対する安心感が損なわれると、長期的な投資や消費を控える心理が生まれます。
また、企業や投資家なども、私有財産制度や財産権が十分に守られないような国では、その活動が萎縮してしまい、経済成長にブレーキがかかるおそれがあります。
ですから、現行憲法下の私有財産制を基礎とする市場経済の信頼が揺らぎ、その結果、日本の経済が衰退し、個々人の収入の手取りが減り、国民の生活が今以上に苦しくなるおそれがある、ということをまず指摘せざるをえません。

●自分の気持ちや考えをアップできなくなるおそれ
今日、SNSを"見るだけ"の人も含めると、SNSをやらないという人はほとんどいないでしょうから、SNSはほぼすべての世代にとって、私たちの生活に身近なものになったと思います。
しかし、参政党案を前提とすると、国民がSNSやブログ、メディアの媒体などで、気軽に自分の意見を発信できなくなる危険が生じることが考えられます。
参政党案第8条には「国民」の基本的な自由と(「権利」ならぬ)「権理」が規定されていますが、参政党案第5条で、その「国民」の「要件」について「日本を大切にする心を有することを基準として、法律で定める」という規定を置いています。
この「日本を大切にする心」については、参政党案の本文には一切説明がないものの、「注」として「規範的要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである」という解釈(法解釈)に係る説明が付記されています。
しかし、「日本を大切にする心」にせよ、「我が国に対する害意がない」にせよ、非常に抽象性の高い言葉ですから、この要件の認定について権力者が濫用的な運用をする危険が大きいというほかありません。
たとえば、今、こうしてメディア媒体を通じて公表しているこの記事自体も、特に参政党が政権与党側になれば、時の政府に批判的な表現をおこなっている者が「日本を大切にする心」がないとか、「我が国に対する害意がない」とはいえない者である、などと恣意的に認定されてしまう原因になりえます。
そして、そのような認定をされると、もはや「国民」ではないということになりますから、仮に、ただちに日本国籍を剥奪されないとしても、そのような者には「国民」の「自由」も「権理」も認めない、あるいは権利を強く制限できる、という運用をされることになりかねません【3】。

「日本を大切にする心」を有しないと認定された「国民」については、その「自由」も「権理」も、「日本を大切にする心」を有すると認定された者と同程度には保障されない、などということになれば、不当に個人の基本的人権が制限され、あるいは奪われ、国家権力による弾圧を受けることは容易に想定できます。
ですから、参政党案の憲法が成立・施行された場合には、SNSなどで気軽に自分の気持ちや考えをアップできなくなってしまうでしょう。
とりわけ、このような記事は事実上書けなくなります。
ちなみに、参政党案第8条第3項では、「自由」には「責任」が伴うとされ、「権理」には「義務」が伴うと明記され、同時に「公共の福祉」(現行憲法第12条、第13条など)ではなく「公共の利益」・「公益」が強調されています(参政党案第6条・第8条)。
これは、「自由及び権利には責任及び義務が伴う」ことを規定し、「公益及び公の秩序」を強調する自民党の憲法改正草案12条と似ており、要するに、現行憲法のもとで認められている基本的人権をより広く制限できるようにする規定といえます【4】。
このこと自体にも大きな問題があるわけですが、こうした「自由」や「権理」すら「日本を大切にする心」があると権力者によって認定されなければ、制限されたり剝奪されたりしてしまうおそれがあるわけで、これは本当に恐ろしいことだと思います。


