パワーハラスメントは「上司から部下に」されるものと思われがちですが、実は部下からのパワハラも問題になることがあります。
美容関係の店を営む経営者から「部下から罵倒され続けて疲労困憊だ」との悩みが弁護士ドットコムに寄せられています。
「あなたのために売り上げを上げたのに何の労いもない」
「あなたが怒られないために! あなたのために!」
このように、部下から数十分に渡ってミーティングで怒鳴られたそうです。また、過去にもヒステリックな態度をとられたといいます。
部下の給料もちゃんと支払っているということで、部下の言動に問題を感じています。共通の知り合いに真実ではないことをふれまわるのではないかと心配もあるそうです。
「時間やお金をかけて、メンタルまですり減らしながら部下に罵倒され続け、他の事業に支障があるレベルで疲労困憊しております」
部下の行動はパワハラにあたるのでしょうか、仕事の問題にくわしい正込健一朗弁護士に聞きました。
●部下からの罵倒も「パワハラ」になるの?経営者が疲弊したときの法的視点
——今回のケースでは、上司ではなく、部下によって罵倒や暴言がなされていますが、部下による言動でもパワハラに当たるのでしょうか
パワハラというと、多くの人は「上司から部下への嫌がらせ」を思い浮かべるのではないでしょうか。実際、厚生労働省の指針や裁判例も、上司の立場を利用した行為を典型例として取り上げています。
しかし、パワハラは必ずしも「上から下へ」の一方向ではありません。実は「部下から上司へ」の言動がパワハラにあたる場合もあるのです。
●パワハラの定義は「上下関係」だけではない
まず、労働施策総合推進法第30条の2第1項は、パワハラを次のように定義しています。
「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されること」
ここでの「優越的な関係」とは、単なる役職上の上下関係に限らず、人間関係上の立場や、専門知識の有無、多数派か少数派かといった幅広い力関係を含みます。
なお、同法の改正前には「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」がパワハラの定義として用いられてきました。この報告では「職場内の優位性」という用語が用いられていましたが、「優位」との表現が職位の上下を連想させることから、立法の際に変更されています。
つまり、部下であっても、専門性や経験など業務のある側面において上司よりも優位性が認められれば、それを背景に強い態度で罵倒を繰り返し、上司のメンタルを追い詰めるなどの行為は、優越的な関係を背景とした行為(パワハラ)と認定され得るのです。

