世田谷区の子供・子育て支援のまとめ。令和5年から医療費助成が拡大、独自の出産費用助成制度も。
6,174 View東京都世田谷区の子供・子育て支援をまとめました。
独自の子育て支援事業を多く実施している世田谷区の各種サービス詳細をご紹介します。
世田谷区子育て支援の最新トピック
世田谷区では令和5年4月1日より高校生等医療費助成事業(マル青)を開始。
自己負担、所得上限のない医療費助成制度を高校生相当世代まで拡大しました。
幼稚園・保育園について
お子さんを預ける施設にはいくつかの種類があります。
1、認可保育所
仕事や病気などの理由で、家庭で0歳~就学前のお子さんの保育ができない場合に、保護者に代わって保育をする施設です。
2、認証保育園
保育を必要とする方が利用できる、東京都の認証を受けた保育施設です。
3、認定こども園
幼児教育と保育の両方の機能を併せ持つとともに、すべての子育て家庭を対象に子育て支援事業を行う施設です。
4、小規模保育所
少人数を対象に家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細やかな保育を行う施設です。
5、区立幼稚園
幼児を保育し、その心身の発達を助長することを目的とする学校です。満4才から小学校就学の年の満6歳になるまでの幼児に入園資格があります。
6、私立幼稚園
7、幼児を保育し、その心身の発達を助長することを目的とする学校です。満3才から小学校就学の年の満6歳になるまでの幼児に入園資格があります。私立幼稚園は民間の施設です。入園料や保育料の補助があります。
8、幼稚園類似施設
幼稚園教育を行うことを目的とし、東京都知事が認定した幼稚園類似の幼児施設です。3歳~6歳の未就学児が対象です。
その他、保育ママやベビーシッターといった預け先も選択することができます。
世田谷区の待機児童数
令和4年度4月1日時点の世田谷区の待機児童数は0名です。
認定について
認定区分
保育施設を利用するためには、認定区分ごとに申し込みが必要です。
認定区分は以下の3種類です。
・1号認定(教育標準時間認定)
…満3歳以上で、教育を希望する子ども(3歳~就学前まで)
・2号認定(満3歳以上・保育認定)
…満3歳以上で、保護者の就労などにより、保育を必要とする子ども(3歳~就学前まで)
・3号認定(満3歳未満・保育認定)
…満3歳未満で、保護者の就労などにより、保育を必要とする子ども(0歳~2歳まで)
利用できる施設
認定区分ごとに利用可能な保育施設が異なります。
保育園を利用したい場合には、2号または3号の認定が必要です。
・1号認定
…区立幼稚園、認定こども園(教育・標準時間認定枠)、新制度の私立幼稚園
・2号認定
…保育園、認定こども園(保育認定枠)
・3号認定
…保育園、認定こども園(保育認定枠)、地域型保育事業
保育認定について
1号認定のみを受ける場合は、要件等はありません。
2号・3号認定には、お子さんの保護者全員について、月48時間以上の就労をはじめ、以下の「保育を必要とする事由=日中保護者がお子さんを保育できないことの理由」が必要です。
①保護者が就労している場合
(月48時間以上の就労を対象とし、家事や育児の時間は含みません。)
②保護者の病気や心身に障害がある場合
③保護者が常時、病気の方や心身に障害のある方の介護、看護をしている場合
(申込児の介護・看護は除く)
④保護者が出産(出産予定月とその前後各2か月以内が対象、最長5か月間)する場合
⑤保護者が現在仕事を探している場合
⑥保護者が就学、技能習得(通信講座・趣味の講座・カルチャー講座は除く)をしている場合
⑦保護者が災害の復旧にあたっている場合
⑧その他、保護者が保育にあたることができない特段の事由がある場合
また、2号、3号認定には保育の必要量に応じ、「保育標準時間(最大11時間)」と「保育短時間(最大8時間)」に分けられます。
施設の利用について
利用手続きの流れ(1号認定)
【私立幼稚園】
募集は大体10月中旬頃です。ほとんどの私立幼稚園では募集の時期より前に、説明会や体験入園を実施しています。
願書の配布、受付、募集人数、就園に関しての相談など詳細は各幼稚園へお問い合わせください。
【区立幼稚園・区立認定こども園】
各幼稚園・認定こども園へ申し込みをします。次年度4月新入園4歳児の当初受付は、9月頃の3日間です。その後年度末まで随時受付をしています。
現年度入園4歳・5歳児は随時受付。
定員に達している場合は、欠員補充登録を行い、欠員が生じた場合に順次繰り上げとなります。
各申し込み情報は、区のホームページに案内が掲載されています。
(子ども・教育・若者支援→幼稚園→区立幼稚園・区立認定こども園)
・入園までの流れ
① 園に直接入園を申し込む
② 入園の内定(新入園児募集(当初受付)の際に申込者が定員を上回る場合は抽選)
③ 園を通じて教育・給付認定(1号認定)の申請をする
④ 区から支給認定証、入園承諾書が交付される
⑤ 園への入園
利用手続きの流れ(2号、3号認定)
【認定保育園等】
入園は毎日1日付です(3月入園選考は行いません)。
申し込みは随時受け付けています。
各月の申込締切日は、原則入園希望月の前月10日(郵送申込は5日)です。
締切日が土・日・祝日に当たる場合や、11月入園から4月入園の申込締切日は異なるので要問合せ。
・申込方法
区のホームページから必要書類をダウンロードできます。
必要事項を記入して居住地域の各総合支所子ども家庭支援課へ郵送、または窓口にて申請してください。また、電子申請も利用できます。
・入園までの流れ
保育園等の入園については、入園申込みと兼ねて2号認定・3号認定を受け、区が入園選考(利用調整)を行います。
入園選考の結果、内定を受け、保育園等での面接・健康診断を経て、入園決定となります。
保育料について
保育料は、児童の年齢と世帯の住民税(特別区民税)を基に決定されます。
区に申込む保育園等(認可保育園・認定こども園・地域型保育事業)はどの施設も同じ金額です。
保育料の決定は4月と9月の2回実施されます。
世田谷区の第一子0歳児保育料は月0~79,000円です。
※毎月1日現在保育園等に在園している場合は、当該月分の保育料の支払いとなります。(日割り計算はなし)
※保育園等の利用には、保育標準時間認定(1日最大11時間)と保育短時間認定(1日最大8時間)の区分が設定されており、保育短時間認定を受けた子どもの保育料は、保育標準時間認定を受けた子どもより約1.7%低く設定されています。
※保育料とは別に、施設により制服代や教材費等の実費負担が必要な場合があります。
※3~5歳児クラスでは給食費(主食費は区が負担。副食費のみ保護者負担)の一部徴収があります。金額は、区立園で月額4500円、私立園は園により異なります。
「子育て世帯生活支援特別給付金」とは?
食費等の物価高騰に際し、特に大きく影響を受ける低所得の子育て世帯に給付金を支給する制度です。
令和5年度は対象となる家庭に児童1人あたり5万円が支給されます。
「子育て世帯生活支援特別給付金」の受給方法は?
ひとり親世帯の場合
【申請が不要な方】
・令和5年3月時点において児童扶養手当の対象となっている家庭では、令和5年5月9日に支給されています。
【申請が必要な方】
・公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることにより、児童扶養手当が受けられない方
・児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方
※申請については、国から詳細が提示され次第、世田谷区ホームページで発表されます。
また、お困りの際は下記までお問い合わせください。
世田谷区における申請手続きに関するお問い合わせ
【お住まいの地域の各総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課】
低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の制度・概要に関するお問い合わせ
【厚生労働省 コールセンター】
低所得の子育て世帯に対する子育て支援生活支援特別給付金
電話番号:0120-400-903
受付時間:9時00分~18時00分(土・日・祝日を除く)
ひとり親以外の低所得の子育て世帯の場合
【対象児童】
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)
【支給対象者】
ア「 世田谷区から「令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外 の低所得の子育て世帯分)」を受給した方≪申請不要≫
イ 上記アのほか、対象児童を養育する父母等であって、食費等の物価高騰の影響を受けて 基準日以降の家計が急変し、住民税均等割が非課税相当となった方≪要申請≫
【申請方法等】
・支給対象者アの方
申請手続き不要で、令和5年5月9日に支給されます。
・支給対象者イの方
申請手続きが必要です。
国から詳細が提示され次第、世田谷区ホームページで発表がありますので、以下の参考リンクよりご確認ください。
世田谷区の子育てで利用できる給付金・支援制度
世田谷区出産費助成制度
安心して出産できる環境の整備と母体の保護のために、子どもの出産にかかる経済的負担の一部を助成する制度です。
出産児について、出産日時点で世田谷区内に住所がある方
妊娠85日以上の流産・死産による申請の場合は、出産した母について、出産日時点で世田谷区内に住所がある方が対象です。
出産児1人につき5万円が支給されます。
申請期限は出産から1年以内、各種書類の提出が必要です。
子ども等医療費助成制度
世田谷区に居住しているお子さんが、医療機関等で健康保険証を使用して医療を受けたとき、保険診療の自己負担分、及び、入院時の食事の自己負担分を世田谷区が助成する制度です。
対象は0歳から18歳になる年度末までのお子さんで、保護者の所得制限はありません。
就学援助費
世田谷区内に居住し、国公立小・中学校に在籍している児童・生徒の保護者で、生活保護を受給している方、令和4年1月~12月の世帯全員の合計所得金額が支給対象基準額以下の方が対象です。
小・中学校での学用品費や給食費など、お子さんの就学に必要な費用の一部を支援する制度です。
※支給対象基準額のめやすについては、以下のリンクよりご確認ください。
就学奨励費(特別支援学級)
世田谷区内に居住する、区市町村立小・中学校の特別支援学級等に在籍している児童・生徒の保護者が対象です。
特別支援学級等への就学に必要な学用品などの用品費や通学費などの一部を支援してくれます。
せたがや子育て利用券
マタニティヨガやマッサージ、家事援助、ベビーシッターなど、区が承認した産前・産後サービスを額面10,000円分受けられる利用券です。
対象は、妊婦の方、2歳の誕生日を迎えていないお子さんの保護者で、健康づくり課での妊娠期面接・産後面接を受けた方です。
面接には健康づくり課への事前予約が必要です。
世田谷区特定不妊治療費助成制度
「東京都特定不妊治療費助成制度」の承認決定を受けている方に対して、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)にかかった保険適用外の治療費(文書料は除く)の一部が助成される制度です。
助成対象は、東京都特定不妊治療費助成制度の承認決定を1年以内に受けていること 、夫婦(東京都特定不妊治療費助成制度が認める事実婚の夫婦を含む)のどちらか一方が治療を受けている期間に世田谷区に住所を有していることです。
※申請期限は、東京都の承認決定日から1年以内です。申請期限を過ぎた場合は助成対象となりません。
※医療費が東京都の助成額を超えない場合は、区の助成は受けられません。
多胎妊婦健康診査費用助成制度
多胎妊娠された方で、妊婦健康診査受診票14回を超えて自費で受診した際に、要した費用の一部が助成される制度です(15回目~19回目において自費で受診した分が対象)。
受給には申請書類の提出が必要です。
妊娠高血圧症候群等医療費助成
妊娠高血圧症候群等の入院治療に要する医療費のうち、健康保険適用後の自己負担額を助成する制度です。自己負担分が高額療養費制度に該当する場合は、その限度額まで助成されます。(入院時食事療養費は除く)
対象の疾患は、妊娠高血圧症候群及びその関連疾患、糖尿病、産科出血、心疾患です。
受給には、入院前または入院中に各種書類を提出する必要があります。ただし、退院日から3か月以内に限り、遅延理由書を添付の上、退院後の申請も可能です。
親子のつどいの場「おでかけひろば」
「おでかけひろば」とは?
世田谷区に居住しているプレママ、プレパパ、未就学のお子さんと保護者が対象の利用施設です。
子どもと遊んだり、保護者同士で育児情報を交換をしたりと、親子で自由な時間を過ごせます。
授乳やおむつ替えスペースも完備。子育て経験が豊富なスタッフに育児相談をすることもできます。
世田谷区内の各地域に6~10ヶ所のひろばが設けられています。
利用対象
世田谷区に居住している未就学(主に0歳から3歳)のお子さんと保護者(これから子育てを始める親含む)が対象です。
施設により利用可能曜日や時間が異なりますので、利用したい施設のホームページをご覧ください。
※初めての利用の際は、各施設で利用登録が必要です。詳しくは各施設にお問い合わせください。
利用料
無料です。イベントに参加する際は、実費が必要な場合もあります。
※世田谷地域内ひょっこりひろばでは、登録カード発行手数料500円(初回のみ)が必要です。
賃貸住宅入居支援
ひとり親世帯家賃低廉化補助事業対象住宅
18歳未満のお子さんを養育するひとり親世帯(母子家庭・父子家庭の方)の方が、対象の住宅に転居される場合に、区が賃貸人(家主等)に家賃の一部を補助することで、入居者の家賃負担額が減額になる事業です。
減額できる金額は最大4万円で、受けられる期間は最長10年間です。
ただし、入居する住宅や入居者の所得金額によって、家賃の減額を受けられる期間は異なります。
以下の①~⑥すべてを満たす方が対象です。
※入居後、資格要件を満たさなくなった場合は、家賃の減額は受けられなくなります。
①世田谷区内に1年以上在住していること(賃貸借契約を締結する時点を基準とします。)
②次の(ア)~(オ)のいずれかに該当し、かつ18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを養育する世帯であること
(ア)配偶者と婚姻(内縁関係を含む)を解消した方
(イ)配偶者が死亡した方
(ウ)配偶者の生死が明らかでない方
(エ)ドメスティック・バイオレンス(配偶者からの暴力をいう。)で裁判所からの保護命令が出された方
(オ)婚姻せず子どもを出産し又は養育をしている方(事実婚の場合を除く。)
③入居世帯員全員の所得を合算した金額(補足)が月額21万4千円(多子世帯の場合は月額25万9千円)以下であること ※多子世帯:18歳未満の子どもが3人以上いる世帯
④住宅扶助費(生活保護制度)や住居確保給付金(生活困窮者自立支援制度)、中国残留邦人等への住宅支援給付(中国残留邦人等支援制度)を受給していないこと入居しようとする者が暴力団関係者でないこと
⑤住宅を所有していないこと
(補足)公営住宅法施行令で定める算定方法により、年間収入額から給与所得控除、同居及び扶養親族控除、寡婦控除等を行った上で月額換算した額になります。実際の収入額とは異なります。
その他、対象となる住宅など、詳細は以下のリンクからご確認ください。
子育てのお悩みを相談できる場所
子育て相談
子育てに関する相談、夜間・休日の子育て相談、発達についての相談、児童虐待、療育相談など多様な窓口・施設に相談することができます。
■世田谷区役所代表電話番号
03-5432-1111
世田谷区地域子育て支援コーディネーター
妊娠、子育て中の悩みごと、困りごとを気軽に相談することができます。
適切な関係機関とつなぐお手伝いや子育てサービスなどの情報提供をしてくれます。
区内在住もしくは世田谷区に引越し予定で、妊娠中及び乳幼児の子どもの保護者が対象です。
相談時間は平日午前10時から午後3時まで、基本メールと電話でお問い合わせください。
相談料は無料です。
以下のリンクをご参考に、居住地域を担当している地域コーディネーターにご相談ください。
世田谷区子ども家庭支援センター子育て応援相談員
区内5つの地域の総合支所子ども家庭支援センターに配置されている「子育て応援相談員」が、子育て支援に関する情報提供、相談、アドバイスやサービス利用の支援をしてくれます。
子育て応援相談員への相談は、居住している地域の各総合支所子ども家庭支援センターになります。以下のリンクからご確認ください。
※電話での相談も可能です。
せたがや子育てテレフォン
夜間・休日の子育てに関する電話相談です。
妊娠、育児中の子育ての不安やしつけの悩みなど、専門の相談員に気軽の相談することができます。
子ども本人からの相談も受け付けています。
■せたがや子育てテレフォン
※月曜日から金曜日 午後5時から午後10時
土曜日・日曜日・祝日 午前9時から午後10時
(年末年始を除く)
03-5451-1211
発達についての相談
■子育てステーション発達相談室
「お友達と一緒に遊べない」「トラブルが多い」「じっとしていられない」など、お子さんの発達について相談を行っています。予約制となりますので、お申し込みはお近くの子育てステーションにお問い合わせください。
まとめ
世田谷区では、フィンランドの取組みを参考に、妊産婦や子育て家庭に寄り添いながら切れ目なく支援するための「世田谷版ネウボラ」を2016年よりスタート。区・医療・地域が連携し、妊娠期から就学前までの子どもがいる家庭を相談支援する体制を整えています。
※ネウボラとは、フィンランド語で「相談・アドバイスの場所」の意味。
フィンランドでは、妊娠期から就学前までかかりつけの専門職(助産師または保健師)により、ワンストップで継続的に母子とその家族の相談・支援が行われています。
支援の中心となる「ネウボラ・チーム」は、保健師、母子保健コーディネーター、子ども家庭支援センター子育て応援相談員、地域子育て支援コーディネーターで構成されており、ネウボラ面接(妊娠期面接・産後面接)、各種子育て講座や子育てに関する相談、一時保育、子育て情報の提供など、幅広くサポートしてくれています。
今年4月からは高校生等医療費助成事業も開始され、子育て家庭を長期にわたり支援している自治体です。
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