「正社員として雇用された!将来安心して生活できる」と思ったけど、試用期間に解雇されてしまう人が、世の中にはいます。
ここで、試用期間について疑問に思う方は沢山いるのではないでしょうか?
「試用期間なら自由に解雇していいの?」
「試用期間で解雇と言われたら諦めるしかないの?」
「そもそも試用期間とはなに?」
など、せっかく面接を通過し採用されたのに数か月で解雇されてしまったら誰でも納得できないですよね。
または、企業側であれば、「面接では良い人材だったと思ったけど、一緒に働いてみたら想像と違ったから、内定を取り消して解雇したい。」などを考えることがあるかもしれません。
今回は、試用期間の解雇について企業側と従業員側が知っておいた方がよい知識を詳しく解説していきます。
試用期間中の解雇とは
試用期間中の解雇とは、その名の通り新人社員の研修期間中に勤怠態度など何かしらの原因から解雇することを言います。
まず試用期間意味とは、面接の通過後に実際に現場で勤務し一定の期間を新人社員の能力などの仕事に対しての適性検査をする期間のことを指します。
試用期間の「期間」は法律上で定まってはいなく、多くの企業が3ヵ月~6カ月程と独自で決めているのです。
ここで法律上のお話が少し入りますが、試用期間中の労働契約は「解約権留保付労働契約」となります。
この労働契約は、「試用期間中の従業員の行いによって会社側は従業員の解雇をしてもいいよ」とういものです。しかし、解雇をしてもよいと言っても会社側に正当な理由がない限りは原則解雇はできません。
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企業側が試用期間中に解雇する時に知っておくべきポイント
従業員を雇う側の会社で、従業員を試用期間中に解雇する時に注意するべきポイントを紹介します。
試用期間で解雇する正当な理由とは
試用期間中に従業員を解雇する基準は、通常よりも広い範囲で決めることができますが、解雇する正当な理由が必要です。
解雇の理由が、客観的に判断して合理的な理由となっているのか、その解雇理由は社会通念上相当であるかです。
つまり、その解雇は、誰がみても解雇でもしょうがない。また、従業員が行ったことは解雇値するかが大事なポイントとなり、それらがあれば解雇する正当な理由となります。
従業員の能力が基準よりも不足している場合
試用期間中に従業員を判断する1つとして、従業員の能力値があります。
従業員の能力が著しく低く、教育や指導を適切に行っているのにも関わらず、少しも成長しないといったことであれば解雇せざるを得ない可能性があります。
しかし、まだ入社して数か月の社員に業務内容をマスターすることは不可能に近いです。
そのため、試用期間中の従業員の能力不足による解雇をするのであれば、しっかりと研修や教育環境を設けた上で、さらに仕事のミスをした際にはしっかりとした指導をすることが最低条件です。
試用期間中の能力不足による解雇は、新入社員に対してさらなる教育や指導の徹底が必要と判断され解雇が取り消しになるケースも多くあります。
従業員の勤務態度が悪い場合
試用期間中の解雇の中で多い理由は、従業員の遅刻・欠席・早退などによる勤務態度です。
従業員が仕事をサボる、何日も当たり前のように欠席や遅刻早退をしているのであれば、解雇するという決断は問題ないと思われます。
しかし、いくら遅刻や欠席が多い従業員でも何の指導もなく、解雇を伝えるのは正当な解雇と言えません。その為、しっかりと指導をした上で、それでも改善されなければ解雇するようにしましょう。
他にも、欠勤や遅刻早退の理由が家庭の事情などでやむを得ない理由があるのであれば、勤務態度の悪さには該当しないので注意してください。
経歴詐称が発覚した場合
試用期間中に経歴詐称が見つかった場合は、正当な理由として解雇できることが多いです。
しかし、経歴詐称の度合いによっては解雇ができないケースもあります。
以下の経歴詐称であれば、解雇できる可能性が高いと考えていいでしょう。
・学歴
・職歴
・犯罪歴
・業務上必要不可欠な保有資格
試用期間で解雇する不当な理由とは
試用期間中の解雇は通常よりも解雇できる範囲が広いことはお話しました。
しかし、正当な理由がない場合は試用期間であっても解雇できません。
なので今回は、試用期間中に解雇する際の不当な理由を紹介するので、解雇を考えているのであれば全ての項目を理解し行動した上で解雇を従業員に伝えましょう。
注意喚起をや指導をしないで解雇する場合
解雇する際に、従業員に注意喚起や指導をしないで解雇することは許されていません。
どんな理由であってもいきなり会社判断で解雇することはできないのです。
たとえ、従業員が解雇するに値する行動をしたとしても、適切な教育や指導はするようにしましょう。
従業員の意見を聞かないで解雇する場合
従業員を解雇する際には、一度従業員と会社の上層部の人間で話合いの場を設けるようにしましょう。
そうしないと、会社側の一方的な解雇ということで裁判となった際に会社側が不利になります。
なので、解雇前には従業員の意見を聞いたうえで双方が納得できる解雇が望ましいです。
試用期間開始から14日後にいきなり解雇する場合
試用期間開始から14日以内は労働基準法で、正当な理由があった場合に予告なく即日の解雇が認められています。
しかし。14日経過後の解雇は、最低でも30日前に告知が必要で、即時の解雇となった場合は「解雇予告手当」を会社が支払う義務があります。
「解雇予告手当」とは、会社が試用期間から14日経過後に、即時解雇した場合は会社が従業員に平均賃金×30日分を支払う手当のことです。