試用期間中に解雇されやすい人の特徴
試用期間中に解雇されやすい人の特徴を紹介します。
万が一、自分に該当した項目がある場合は、今後試用期間中に解雇されてしまう可能性があるので、改善できる部分は改善していきましょう。
勤務態度が悪い人
試用期間中に解雇されてしまう可能性のある人の特徴1つが勤務態度の悪い人です。
とくに初めて正社員として働く方に多くありがちで、バイト時代や学生の気分から抜けておらず、試用期間中に勤務態度が悪く、解雇宣言されてしまう人がいます。
正社員として社会にでると、バイトや学生と違い、責任のある仕事を任せられたりすることが多く、責任感をよりいっそうもっていかなければなりません。
そのため、会社に属しているという意識が大切です。
不当な理由で遅刻や欠席が多くみられる人
先程の勤務態度に近いですが、社会人になると一回の遅刻や欠勤でも信用が大きく崩れてしまいます。
1度ならまだ許されるかもしれない遅刻や欠勤も何回も続くようであれば、会社側から必要とされない人材となり、解雇を伝えられる可能性が高くなります。
ただ、家庭の事情や体調不良などの、正当な理由がある遅刻や欠勤であれば問題はありません。
寝坊や出勤日を勘違いしていたなど、不当な理由での遅刻や欠勤、早退は一度もないように気を付けましょう。
経歴詐称をしてしまった人
いくらその会社に入りたくても経歴詐称は絶対やってはいけないことです。経歴詐称はほとんどの確率で会社にバレます。
経歴詐称で入社した場は、試用期間中にバレてしまい、解雇される可能性はとても高いです。少しなら問題ないだろうという考えがある方は捨てましょう。
能力値が著しく低い人
試用期間中に見られるポイントとして、その人の仕事の能力です。
その人は、今後会社にとってどのような利益を生み出してくれるのか、また貢献してくれるのかを見られます。
しかし、最初から完璧に仕事をこなせる人はこの世にはいませんし、会社側も理解しています。
試用期間中は、新入社員として研修や教育の元、少しずつでも仕事がこなせるようになればそれで問題ありません。
ただ、しっかりとした研修期間や教育があったにもかかわらず、入社初日から少しも成長していないとなると話は変わってきます。
その場合は会社側とその人とで話し合った上、解雇を伝えられる可能性があります。
仕事に対する意欲が無く、協調性が無い人
会社側は試用期間中に、その人の仕事の意欲や協調性もしっかりと判断します。
たとえば、上司の意見に反抗して従わなかったり、同期や周りの仲間と協力せず、一人で仕事を進めてしまったりと、会社にとってマイナスと判断されると原則は指導が入ります。
そこで改善されれば、全く問題はありませんが、改善が見られないようであれば、解雇を言われても正当な理由として扱われてしまいます。
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従業員が解雇を伝えられた際に知っておくべきポイント
こちらでは、従業員が解雇された時に、知っておくべきポイントを紹介します。
もし、あなたが試用期間中に会社側から解雇の宣告を告げられてしまったら、今から紹介することを実践してみましょう。
話し合いは録音をしておく
解雇を伝えられたら、会社側と話す機会が設けられるはずです。その際の話し合いは録音機やスマートフォンで録音しておくと後で役に立つ可能性があります。
万が一不当な理由での解雇の場合は、裁判で録音した音声を提出すると完璧な証拠となるのでオススメです。
解雇理由証明書の発行をお願いする
会社から解雇されることが決まってしまったら、「解雇理由証明書」の発行をお願いしましょう。
この「解雇理由証明書」は名前の通り、会社がどのような理由でその人を解雇するかを記載しなければならない書類です。
この書類の発行は従業員から発行の申し出があった際には必ず発行しなければならないと、法律で決まっています。
「解雇理由証明書」を発行しておくことで、不当な理由の解雇の場合は裁判で従業員側が有利になります。
解雇理由を明確にし、理由によって対処法を変える
試用期間中に不当だと考えられる理由で解雇を言われた場合に、そのまま素直に解雇を受け入れるのではなく、その状況に応じた対応をしたほうがよいです。
さらに、試用期間開始日から14日以降の即日解雇に関しては「解雇予告手当」が貰えるので、覚えておきましょう。
「解雇予告手当」とは解雇と伝えられた日から解雇日が29日以内であれば会社が払わなければならない手当です。
最大で平均給料×30日分の手当が支給されます。
病気や怪我が理由の場合
試用期間中だからといって、病気や怪我などの体調不調で解雇することは、法律上許されていません。
病気や怪我で仕事復帰後に業務が不可能と判断された場合のみ、その後の解雇は許されます。
万が一、それ以外での理由で解雇を言われてしまった場合は、会社の就業規則を担当者としっかりと確認しましょう。
経営困難でリストラされた場合
会社の経営が困難になったからといって、すぐに解雇することは原則出来ません。
経営不振によって解雇される場合は、会社が解雇をすると判断するまでに、他に対策をしていたかどうかが必要不可欠となってきます。
そのため、経営困難でリストラをされる場合は、正当な理由の解雇となりハードルがとても高いのです。
万が一、経営困難が理由で試用期間中に解雇を言われた場合は、会社がどのような対策をこれまでしてきたのか詳しく聞いてみましょう。
懲戒解雇の場合
試用期間中に、仕事で大きなミスをやらかし、懲戒解雇を言われる可能性があります。
会社側に大きな損害を与えてしまった場合に懲戒解雇となるのですが、懲戒解雇を適用するためには、しっかりと就業規則に、「~のような場合に懲戒処分となる」という懲戒事由の記載がないとダメです。
懲戒事由のような合理的な理由がない限りは、懲戒解雇は無効になり、雇用は継続される可能性もあります。
失業保険は受けられる可能性がある
失業保険を受け取る条件として、雇用保険に6カ月以上加入する必要があります。
そのため、試用期間で解雇されてしまった人は、基本的に6カ月以内での退職となり失業保険を受け取ることができません。
しかし、失業保険を受け取る事ができる人も中にはいます。
その人の条件は、前職の退職日が1年以内で勤続年数が6ヶ月以上勤務している方です。この条件に合った方はハローワークで失業保険を受け取ることが可能です。