失業保険受給にあたってのバイトができる期間
失業保険受給中にバイトをすることは可能ですが、バイトをしてしまうと失業保険が貰えなくなってしまう期間もあるので注意が必要です。
今回は、失業保険を受給中に、バイトができる期間とバイトをしてはいけない期間を詳しく解説していきます。
ハローワークで求職申込する前
会社を退職して、ハローワークに失業保険を申請をするまでの期間は、アルバイトは問題なくできます。
失業保険待機期間中
失業保険を申請したその後の失業保険待期期間中は、バイトをすることはできません。
失業保険待機期間とは、失業保険を申請して受給資格が決定した日から7日間の間のことを言います。
受給資格の申請は、ハローワークに行ったその日にできるので、ハローワークを最初に行ってから7日間はバイトをしないようにしましょう。
失業保険待期期間中もバイトをすることは可能ですが、失業保険を貰える時期が遅くなってしまったり、最悪の場合失業保険を受け取ることができなくなってしまうので、バイトや副業で収入を得ることは控えましょう。
給付制限期間中
失業保険の待期期間中が終わると給付制限期間中に入ります。この期間はバイトをしても問題はありません。
給付制限期間中とは、自分の都合で会社を退職した自己都合退社の人であれば、失業保険待機期間が終わった後の2〜3か月程の期間のことを言います。
この期間は、令和2年10月1日以降に離職した人は5年間で2回までは2か月間の給付制限期間になるのですが、3回目以降の給付となると3か月間と伸びます。
また、法令違反や社内規定に違反をしてしまい解雇されてしまった人は、失業保険を受けた回数に限らず、給付制限期間中は3か月間と定められています。
この2〜3か月の期間は、バイトをしても問題ありません。
失業保険受給中
給付制限期間中が終わり、実際に失業保険を受給できるようになった後も、申請をすることでバイトをすることは可能です。
失業保険受給中にバイトをしたい場合は、失業認定日に提出しなければならない「失業認定申告書」にてバイトをしていることを記載しなければなりません。
この記載をしないでアルバイトをしてしまうと、不正受給とみなされ、後日ペナルティを課せられる可能性があるので注意しましょう。
後ほど改めて解説しますが、バイトの勤務日数や勤務時間には制限があるため、働きすぎた場合には失業保険でもらえる金額が少なくなってしまいます。
また、失業保険の需給が先送りになってしまう可能性があるので、注意が必用です。
(広告の後にも続きます)
失業保険を受け取る際のバイトの注意点
失業保険受給中にバイトする際の注意点を紹介します。
今から紹介する注意点を知らないと、最悪の場合不正受給とみなされてしまいます。
そうなると、後日罰金を払わなければいけなくなり、失業保険で逆に損をしてしまうので、しっかりと頭にいれておきましょう。
待機期間中にバイトをしてしまった場合
失業保険待機期間中の7日間にバイトをしてしまうと、失業保険を受け取れるようになるまでの期間が伸びてしまう可能性があるので、注意しましょう。
バイトで雇用保険に加入してしまった場合
バイトをしすぎてしまい、バイト先で雇用保険に加入してしまった場合は、ハローワークからこの人は就職したんだなと認識されてしまい、失業保険の給付が終了します。
そのため、雇用保険に加入するほどのバイトをしてしまうことがないように注意しましょう。
ちなみに、雇用保険の加入条件は、1週間の所定労働時間が20時間を超えた場合で、31日以上の雇用が見込まれていることです。
一日の労働時間を4時間以上超えてしまった場合
先程の雇用保険に加入しないようにする注意ポイントと同じような内容ですが、バイトをする際に一日の労働時間を4時間以上超えてしまうことです。
一日の労働時間が4時間を超えてしまうと、ハローワークに就業したとみなされてしまう可能性が高く、失業業保険の需給が遅れてしまうか、受給資格がなくなってしまう可能性があるので注意しましょう。
一日の受給額の8割以上稼いでしまった場合
失業保険受給中のバイトで失業手当がなくなってしまう原因としてよくあることが、バイトの給料が一日の受給額の8割以上になってしまった場合です。
一日4時間以内のバイトだとしても。時給が高い場合は受給額の8割を超えてしまうことがあります。
そうならないためにも、事前に時給や支給額を確認しておき、お店の責任者に事情を伝えておきましょう。
万が一、8割を超えてしまった場合は、失業保険が支給されなくなってしまいます。
ハローワークに報告する
バイトをするのであれば、ハローワークに申告する必要があります。
申告をしなかった場合、就業しているとみられてしまい、失業保険の支給がストップしてしまう可能性があります。
そのため、必ず地元のハローワークでアルバイトをしていることを報告しておきましょう。
資産運用での収入は収入とみなされない
失業保険受給中の収入として、資産運用で得た収入はハローワークに報告する必要はないので、失業保険と両立して受け取ることができます。
バイトの無申告は、失業保険受給3倍のペナルティが課せられる
ハローワークに申告せずバイトをしていると無申告のペナルティとして受給した金額の3倍を支払わなければならなくなります。
なので、失業保険受給中にバイトや収入が入る副業などをしたのであれば、ハローワークにしっかりと申告するようにしましょう。
そうしないと、失業保険で大損してしまう可能性があります。
不正受給はバレる可能性が高い
「バイトをしていることって言わないとバレなくない?」
と考えている方も中にはいると思いますが、ほぼ100%バレてしまうので、申告をしないという考えは捨てた方がよいです。
バレる理由としては、雇用保険に加入した履歴や、バイト先からハローワークへの報告によりバレることが多くあります。