失業保険が不正受給とみなされてしまうケース
失業保険受給中にバイトをしていることで、不正受給とみなされてしまう場合を紹介します。
不正受給とみなされてしまった後で、知りませんでしたは通用しません。なので事前に確認しておきましょう。
求職活動申告で嘘をついた場合
失業保険は求職活動を支援するための制度です。
そのため、失業保険受給中は求職活動をしなければなりません。
何もしていないのに求職活動をしていましたと嘘の申告をすると、不正受給の対象となりますので注意しましょう。
求職活動とは、ハローワークに月に最低でも数回訪れ、職員の人に仕事の話を聞いたりすることです。
就職や就労しているのに報告しなかった場合
失業保険受給中に仕事の就職が決まり仕事を開始したのにもかかわらず、ハローワークの「失業認定申告書」に記載しなかった場合は不正受給の対象になります。
事業を始めたことを報告しなかった場合
自営業や起業として事業を始めた時に、「失業認定申告書」に記載しなかった場合は不正受給の対象になってしまいます。
内職や手伝いなどでの報酬を報告しなかった場合
内職や手伝いをしたことで収入を得た場合でも、「失業認定申告書」に記載は必要になります。
そこで得た収入を記載しなかった場合はや虚偽の申告をした場合は不正受給の対象となります。
会社役員になった報告をしなかった場合
会社役員に就任した際も「失業認定申告書」への記載は必須です。
記載をしなかった場合は、不正受給の対象となります。
定年退職後、働く気がないのに受給した場合
定年退職後に働く気がないのにもかかわらず、失業手当を受け取った場合も不正受給の対象となります。
先程も少しお伝えしましたが、失業保険は次の仕事に就職するための支援金のような制度なので、働く気がない人が受け取ることで、不正受給の対象となってしまうのです。
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失業保険中のバイトまとめ
今回は、失業保険中のバイトについてまとめました。
失業保険中の空いた時間にバイトをしたいと考える人も多くいます。失業保険受給中にバイトをすることは、悪いことではないので全く問題ありません。
しかし、バイトをした結果、失業保険が受け取れなくなってしまったり、受け取る金額が少なくなってしまう可能性はあります。
そうならないためにも、しっかりと失業保険中のルールを理解したうえで、バイトに専念するようにしましょう。
最後に失業保険中のバイトで注意するべきポイントをまとめておきます。
・失業保険給付制限期間中にはバイトをしてはいけない
・一日の労働時間を4時未満で抑える
・一日の収入を失業手当の8割以下に抑える
・何か不安なことがあればハローワークに報告する
以上の4点が特に重要なことなので、失業保険中にバイトをするのであれば、日頃意識しておくことが大切です。
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