雇用保険被保険者番号で過去の職歴がバレる?
雇用保険被保険者番号から過去の職歴や経歴が転職先にバレることはありません。
雇用保険被保険者にはあくまで雇用保険番号が記載されているだけなので、職歴や経歴まではわからないですし、企業側にも個人の雇用保険加入歴を調査する制度はありません。
ただ、新しい会社に入社する際、必要な書類などに不備があった場合は労務等の保険手続き担当から職歴や雇用保険の加入期間を聞かれることがあります。
当たり前のことですが、調査される制度がないからといって、転職活動時の履歴書や職務経歴書での経歴詐称は絶対にNGです。入社後に経歴詐称が発覚すると最悪懲戒解雇もありえます。
また、雇用保険被保険者証が「雇用保険被保険者資格等確認通知書」と一緒になっていた場合は、こちらに前職の会社名や転勤の年月日などが記載されているため切り離して提出して
ください。
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雇用保険被保険者番号が必要な場面
雇用保険被保険者番号がどのような場面で必要になるのか、雇用主と従業員の2つの視点でまとめました。
雇用主が雇用保険被保険者番号を必要とする場面
労働者を雇用する事業は、業種や規模等を問わず農林水産業の一部を除きすべて適用事業となり、その雇用主は労働保険料の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負うことになります。
新たに従業員を雇うタイミングで雇用保険被保険者資格取得届を提出する義務があるので(例外は所定労働時間が週20時間未満であること、31日以上継続しての雇用見込みがないこと)その方の雇用保険被保険者番号を把握しておく必要があります。もしわからなくても、新しく入社する方がこれまで雇用保険に加入していたのであれば、本人が保有する雇用保険被保険者証に被保険者番号の記載があるのでそこで確認することが可能です。もし、雇用保険被保険者証がない場合は、ハローワークで再交付することができるので委任状及び本人確認書類を用意して手続きしてください。
従業員が雇用保険被保険者番号を必要とする場面
従業員が自分の雇用保険被保険者番号を必要とする場面は、以下のようなものがあります。
失業給付を申請するとき
ハローワークで失業給付の申請をするときに、雇用保険被保険者番号が必要となります。
なお、失業給付を受けられる条件は次の通りです。
- 離職日より前の2年間で雇用保険に通算12カ月以上加入している
- 手続きの際に雇用保険に加入していたと示すための被保険者番号がある
ハローワークで求職者登録を行うとき
求職申込書に雇用保険被保険者番号を記載する項目があります。雇用保険の手続きをする際は本人の住所を管轄するハローワークで行いますが、仕事探し自体は各所にあるハローワークで行うことができます。
教育訓練給付制度を利用するとき
「教育訓練給付制度」とは、厚生労働省が指定する教育訓練を受講し、すべての課程を修了することを条件に支払った教育訓練費用の一部が補助として受けられる制度のことです。
講座は医療事務や貿易事務など様々なジャンルで幅広く用意されています。資格を必要とする職に就きたい人などが積極的に活用しています。
ハローワークや厚生労働大臣教育訓練講座検索システムからどのような講座が開かれているのか、確認することが可能です。
転職するとき
転職先の企業でも雇用保険に加入する必要があるため、その際に雇用保険被保険者番号は必要となります。雇用保険加入手続き自体は会社がすべて行います。
もし、入社日までに雇用保険被保険者証を入手できない場合は、前職の企業名や雇用期間を転職先のしかるべき担当者に伝えれば問題ありません。指示に従って必要な情報を提供すればよいです。
また、一度も雇用保険に加入した経験のない新卒などは、雇用保険被保険者番号を持っていないので提出する必要はありません。
雇用保険被保険者番号の再発行の仕方
会社に入社する時や退職の際に、雇用保険被保険者証を会社から渡されていたとしても日ごろ馴染みのないものであることから、うっかり紛失してしまう人もいるでしょう。
紛失に気がついたときは、速やかに最寄りのハローワークで再交付の手続きをしてください。続いて、再発行に必要なものや記入箇所、対応方法を解説していきます。
再発行に必要なもの
本人及び住所が確認できるもの
- 運転免許証
- 国民健康保険被保険者証
- 雇用保険受給資格者証
- 住民票の写し
- 印鑑証明書
- マイナンバーカード
印鑑
ただし、シヤチハタなどスタンプ式の浸透印は使用できません。
退職した会社の情報
- 正式名称
- 本社所在地
- 電話番号
以上の必要なものがそろったら、最寄りのハローワークにある雇用保険手続きの窓口で「雇用保険被保険者証再交付申請書」を入手し、記載します。
窓口がすぐに分からなくても、総合受付で雇用保険被保険者証を再発行したいことを伝えれば教えてもらえます。
また、「雇用保険被保険者証再交付申請書」はハローワークのホームページからダウンロードすることができるので、事前に準備することも可能です。
雇用保険被保険者証再交付申請書の記入方法
記入箇所は以下の5か所です。
- 申請者情報:氏名、性別、生年月日、住所
- 退職した企業情報:会社の正式名称、住所、電話番号
- 被保険者証の滅失または損傷理由: 「紛失したため」など
- 申請者の署名:申請日と申請者氏名を記載し、手続きするどこのハローワークかも記載
- 押印:「申請者本人が申請しない場合」「代筆してもらう場合」「パソコンで入力した場合」は「印」の箇所に押印
郵送や電子申請も可能
ハローワークにいけない理由がある場合は、郵送手続きや電子申請、代理人による申請も可能です。申請方法は以下の通りなので参考にしてください。
郵送での申請
郵送での申請を受け付けているハローワークもあるので、事前に問い合わせて確認してください。手続きには1週間ほどかかるようです。
郵送で申請する場合、3つの書類が必要となります。
- 本人記入済みの「雇用保険被保険者証再交付申請書」
- 本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
本人確認書類は基本的に表面のみでよいですが、住所変更などがあれば裏面もコピーが必要です。
- 切手貼付済の長型3号の返信用封筒
電子申請
総務省が運営しているWebサイトe-Govポータルで再発行の手続きを行うことができます。
24時間申請可能ですが利用登録やアプリインストールなど、ハローワークで直接手続きするより時間がかかるので、急いでいる場合は要注意です。
代理人による申請
家族や後見人、介助者といった代理人が本人に代わってハローワークで申請することもできます。代理人申請の場合は、次の4つを準備して事前に代理人の方に渡してください。
- 本人記入済みの雇用保険被保険者証再交付申請書
- 本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民票など)
- 代理人の確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民票など)
- 委任状
なお、代理申請用の委任状は、自作でも市販のものでも構いませんので、インターネット検索で適切なテンプレートを探してみるのをおすすめします。
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まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回の記事では雇用保険被保険者番号が必要な場面や、紛失時の再発行の方法について解説してきました。
雇用保険被保険者番号は日常生活においてあまり使用する機会がありませんが、退職するにあたって、教育訓練給付や失業給付金を得るために必要となる重要な番号です。
雇用保険被保険者証に書いてあることを覚えておき、退職後は紛失しないようしっかり保管してくださいね。
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