災害以外で補償される事例
災害による損害以外でも、火災保険では補償対象になるものがたくさんあることがわかりましたね。ここで、もう少し具体的に災害以外に補償される事例を3ケースご紹介していきます。
【ケース1】子どもが投げた物が液晶テレビの画面に当たり、液晶が割れてしまった。
よくあるのが、子どもがリモコンを持って遊んでいて、不意に手が滑ってリモコンが液晶画面に当たり、画面が割れてしまうケースです。おもちゃなどが当たって壊れる場合も多々あります。
こんなとき、液晶を修理したり、新たにテレビを買い替えたりすると、大変な出費になります。こんな場合に備えて、火災保険の家財も契約しておけば、受け取れる損害保険金を使って修理することもできますし、テレビを買い替えるときの足しにもなります。
【ケース2】パソコンに誤って飲み物をこぼし、壊してしまった。
2020年から21年にかけては新型コロナウイルス感染拡大の影響で、自宅でテレワークをする人が増えました。家でリモート会議や書類作成をするためにパソコンに向かっていたら、不意にコーヒーなどの飲み物をこぼしてしまい、パソコンが壊れたというケースを耳にします。
こんなハプニングの場合でも、「家財」の契約をしておけば補償対象となります。
【ケース3】家具の移動中に角を壁に当ててしまい、壁を壊してしまった。
家財に対する火災保険の補償は、家の中で起きた事故が対象になります。
家具の買い替えや部屋の模様替えで、家具を移動させる際、気を付けていたのに、角を壁に当ててへこませてしまったり、窓ガラスを割ってしまったりするケースがあります。そんな思いもよらない損害でも、「家財」の契約をしておけば、補償してもらえます。
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まずは火災保険の契約内容を見直してみましょう
火災保険は、建物だけでなく家財も補償対象となり、災害のほか、家の中で起きた不測の事態による損害でも補償してくれることを紹介しました。
家にある家電製品や家具なども守ってくれる火災保険。もし、あなたのご家庭で加入している火災保険の契約が建物のみになっていたら、家財の契約も検討されてはいかがでしょうか。
<執筆者プロフィル>
前佛 朋子
ファイナンシャルプランナー(CFP®)・整理収納アドバイザー1級
ライターとして節約、家計、終活、介護、不動産、ペット保険などに関する記事を複数の大手メディアで執筆している。得意分野は家計見直しとライフプラン。2012年2級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)取得、2020年2月からCFP®認定者。