家族信託(民事信託)とは?
家族信託(かぞくしんたく)とは、自身の老後や介護状態のときに備えて、自分が保有する不動産や株式といった財産の管理・処分を信頼できる家族に任せる財産管理方法のことです。
2007年から施行された比較的新しい制度で、正式名称を「民事信託」と呼びます。
これまで一般的だった遺言書作成や後見制度の代わりに用いる制度であったり、または並行して利用したりすることで、被相続人(故人)の希望に寄り添った財産管理や遺産承継が可能となります。
(広告の後にも続きます)
家族信託の仕組み
家族信託は、主に3つの役割を決めて財産の委託者が保有する財産を受託者に管理・処分をしてもらうという仕組みです。
家族信託における3つの役割とは以下のとおりです。
家族信託における3つの役割
委託者
受託者
受益者
それぞれの役割について解説していきます。
委託者
家族信託における「委託者」とは、自分の財産の管理や処分を家族に任せる人のことをいいます。
委託者には受託者を選任する権利、解約する権利といった受託者に対して様々な決定を行う権利が認められています。
また、信託財産の管理方法や処分方法といった重要事項に関する決定権も有しているので、自分自身の財産について委託者が希望する形で受託者に管理をお願いすることができます。
受託者
一方の「受託者」は、委託者から財産の管理や処分を委託される人のことをいいます。
委託者によって取り決められた範囲内であれば、管理を委託された財産において様々な手続きができるようになる権利を有することになります。
たとえば、委託された不動産が賃貸不動産の場合、受託者がその不動産に関する一切の権利を委託されることとなり、委託者に代わって賃貸契約や家賃の回収、敷金の返還業務といった手続きを行うことが可能です。
また、家族信託によって不動産を委託されると、該当の不動産における登記簿上は受託者が所有者となるため、建物の予防保全や修繕業務、固定資産税の支払いといった手続きもできるようになります。
善管注意義務・忠実義務・分別管理義務
家族信託によって財産の管理を任された受託者には、最も基本的な義務として以下の3つが課されます。
信託財産に不動産が含まれる場合の受託者に課される3つの義務
善管注意義務
善良な管理者の注意をもって信託事務を処理すること
忠実義務
受益者のため忠実に信託事務の処理をすること
分別管理義務
信託財産に属する財産と固有財産(受託者の個人財産)や他の信託財産に属する財産とを分別して管理すること
また、受託者は以下のような義務と責任を負うことにもなるので覚えておきましょう。
受託者が負うことになる義務と責任
信託事務の処理の委託における第三者の専任・監督義務
信託事務の処理を第三者に委託する場合、適切なものに委託しなければならず、当該第三者に対して必要かつ適切な監督を行うこと
公平義務
受益者複数の信託において受益者のために公平にその職務を行うこと
帳簿等の作成等、報告・保存の義務等
信託財産に係る帳簿その他の書類を作成し、毎年1回一定の時期に貸借対照表、損益計算書その他の書類を作成して受益者に対して報告を行うこと
損失てん補責任等
その任務を怠ったことで損失が生じた場合または変更が生じた場合、受益者の請求によって受託者は損失のてん補または現状の回復の責任を追うこと
受益者
家族信託では委託者と受託者のほかに「受益者」という役割もあります。
受益者とは、簡単に説明すると信託財産から生じる利益を受け取る人のことで、信託受益権を有する人ともいえます。
受益者には委託者本人を指定することも可能で、複数人の受益者を設定することも可能です。
なお、委託者本人を受益者とする信託を「自益信託」と呼び、委託者と受益者が異なる信託を「他益信託」と呼びます。
自益信託を選ぶことで将来の自分のために財産の管理や処分を任せることができ、他益信託を選べば自身が受け取るはずの利益を他者へ受け渡すことが可能です。