家族信託とは?仕組み・メリット・デメリットと手続きの流れを分かりやすく解説します

家族信託の必要例

家族信託が必要される主な例は以下の通りです。

家族信託の必要例

認知症対策をしたい場合

成年後見人制度以外の方法を検討したい場合

親が住居用不動産の所有者である場合

障がいを持つ子供がいる場合

認知症対策をしたい場合

日本では年々高齢化が進んでおり、高齢化に伴って誰しもが認知症を発症する可能性があるといえます。

そのため、将来的に自分自身が認知症を患うことを見越して、正常な判断能力があるうちに財産の管理方法や処分方法を決めておきたい人に利用される傾向にあります。

成年後見人制度以外の方法を検討したい場合

財産の管理を委託する方法には、家族信託以外に「成年後見人制度」が挙げられます。

ですが、成年後見人制度の場合は親族以外の第三者が選任される場合もあるため、家族の財産を他人に管理させたくないといった場合に家族信託が選ばれることも少なくありません。

また、第三者が成年後見人となった場合には高額な報酬の支払いが伴うため、成年後見人制度と同様の財産管理・処分ができる権利を有する家族信託を選ぶ人も増えてきています。

親が住居用不動産の所有者である場合

子供目線で考えたとき、親が実家などの住居用不動産を所有している場合にも家族信託が有効とされています。

管理や処分を委託された財産の中に不動産が含まれる場合、受託者は自身の判断によってその不動産の取り扱いを決めることができます。

たとえば、子供がすでに親元を離れて生活しており、親が将来的に施設への入所を考えているような場合を想定してみましょう。

施設への入所には多額の資金が必要ですが、手元にまとまった資金が用意できていないような場合に子供が受託者として親が保有する不動産を売却し、その資金を諸々の費用に充てるといった方法が取れます。

障がいを持つ子供がいる場合

障がいを持つ子供がいるような場合にも家族信託が有効です。

自分自身の死後、財産管理が難しい障がいを持つ子供がいるような場合に、家族信託における受益者をその子供に設定しておき、成年後見制度と併用して活用することで確実に財産を継承させることができます。

(広告の後にも続きます)

家族信託のメリット

家族信託を利用するメリットには以下のようなものが挙げられます。

家族信託のメリット

任意後見制度より柔軟に財産管理が行える

本人の体調・判断能力に左右されず、財産管理が容易になる

遺言書としての機能もある

財産継承の順位付けができる

倒産隔離機能がある

それぞれのポイントについて解説していきます。

メリット1. 任意後見制度より柔軟に財産管理が行える

財産管理を委託する方法として「任意後見制度」が挙げられますが、任意後見制度には後見人として選出された人に対する様々な制約が設けられています。

たとえば、年に一度の頻度で家庭裁判所への報告義務があることや資産の活用方法が柔軟に取り決められないなどのデメリットが挙げられます。

また、任意後見制度では、委託者の判断能力が低下したものとみなされるまでは財産の管理などを行うことが一切認められていないという注意点もあります。

一方の家族信託では、本人に判断能力があるうちから信頼できる家族に自分の財産の管理方法や処分方法を委託することができるので、委託者の希望する形での財産管理が可能です。

メリット2. 本人の体調・判断能力に左右されず、財産管理が容易になる

家族信託では、委託者本人の体調や判断能力の有無に左右されず、財産管理を容易に行えるようになります。

上述の通り、任意後見制度では委託者本人に判断能力があると判断された場合には受託者が財産管理を行うことはできません。

そのため、委託者本人が将来を見据えて事前に自分の財産管理を家族に委託しておくことで、万が一自分自身の判断能力が低下してしまった場合においても自分が希望する形で財産管理ができるようになります。

メリット3. 遺言としての機能もある

家族信託には、遺言としての機能も期待できます。

通常、遺言書を作成する場合には自筆証書遺言や公正証書遺言といった形式に則った形で作成しなければなりません。

家族信託でも、専門家のアドバイスのもと所定の手続きを行う必要がありますが、委託者と受託者の2者間で契約を行うことができるという違いがあります。

また、自分が死亡した後に発生する相続についても財産の承継者を指定できるので、死後における家族間トラブルを未然に防ぐこともできます。

メリット4. 財産継承の順位付けができる

家族信託では、遺産相続が発生した場合の財産継承の順位付けが可能です。

通常、生前贈与などによって譲渡した財産に対して、元々は自身の保有する財産だったとしてもその次に発生する相続については一切の指定ができません。

ですが、家族信託であれば、万が一、受益者が死亡した場合であってもその後の受益者(二次相続)をさらに指名することができるので、自身の希望する形で財産の在り方を指定できることがメリットです。

メリット5. 倒産隔離機能がある

家族信託によって委託された財産は、仮に委託者や受託者が将来的に多額の負債を背負ってしまった場合でも差し押さえられることがない「倒産隔離機能」が付与されます。

将来的に発生するリスクは誰にも予測できないものなので、万が一の事態が発生した場合であっても家族信託によって委託された財産に関しては守られます。

ただし、倒産隔離機能が付与されるのはあくまで委託者と受託者であり、信託財産は受益者への「信託受益権」という形で契約がされていることから、受益者が多額の負債を背負った場合には倒産隔離機能による差し押さえ防止は適用されません。